外国人の雇用やビザの申請でお困りでしょうか
手続きに詳しい行政書士がサポートいたします

親を呼ぶためのビザ申請で注意するポイント

  • 親を日本に呼びたい
  • 永住許可を取ったら親を呼べると聞きました

海外にいる親を日本に呼ぶ方法、実はかなり限られます。一般的に家族というと、「親、兄弟、配偶者、子」が思い浮かぶと思います。しかし、ビザに関して「家族」の定義に該当するのは「配偶者、子」だけです。つまり、海外にいる自身の親を家族として呼びよせることは基本的にはできません。

しかし、例外的に認められて親を日本に呼ぶことができる方法もあります。ただし、配偶者や子を呼ぶためのビザとは異なり、その要件は限定的であるためかなり難しいのが現実です。

大まかに分けると、以下の3パターンになります。

①親が重い病気等にかかっており、どうしても日本に呼び寄せる必要がある場合
②自身が高度専門職ビザを持っており、妊娠の期間中や7歳未満の子どもの面倒を見てもらう必要がある場合
③親自身が何らかのビザ(経営管理ビザ、就労ビザなど)を取得できる場合

それぞれ、順にポイントを見ていきましょう。

①親が重い病気等にかかっており、どうしても日本に呼び寄せる必要がある場合

自身の親が重い病気にかかっているといった状況で、いくつかの条件を満たせば特定活動(老親扶養)ビザ(※)で呼ぶことが可能な場合があります。

しかし、このビザの特別な事情がある場合に例外的に認められるビザですので、明確な審査基準がなく個別の事情に応じて判断されるため、取得するのは決して容易ではありません。

以下にあげる条件は最低限必要とされる条件ですが、すべてその条件を満たしたからといって必ず許可となるものではありません。

  • 親が高齢である
  • 親の健康状態が悪い
  • 母国で面倒をみる人がいない
  • 1人暮らしであること
  • 日本での扶養者の収入が高い
※「特定活動ビザ」とは
「法務大臣が個々の外国人について特に活動を指定する在留資格」のことで、一般的なビザに該当しない内容の活動を個々の事情に応じて認めるものです。最近ではコロナ禍で帰国困難となった技能実習生や留学生のための特定活動ビザがあります。

さらに特定活動ビザは、「告示特定活動」と「告示外特定活動」に分かれます。「告示特定活動」は法務大臣があらかじめ該当する活動内容を告示しているものです。「告示外特定活動」は、活動内容を前もって告示していないものですので、要件や必要書類などがはっきり公開されていません。

ちなみにこの記事で取り上げている、①のケースは「告示外特定活動」、②のケースは「告示特定活動」となります。

親が高齢である

一般的に呼ぶ親の年齢が70歳以上であることが条件とされています。年齢が上がるほどビザが許可となる可能性は高くなりますが、70歳を超えているから必ず呼べるというわけでもありません。

親の健康状態が悪い

親を呼び寄せて面倒を見ることがこのビザの目的ですので、持病があることが条件となります。申請時には医師の診断書を提出することになりますので、病気の内容や程度も審査の対象となります。

母国で面倒をみる人がいない

親を日本に呼び寄せようとする場合、母国で親の面倒を見てくれる親族(子ども、兄弟姉妹)がいるときはこのビザを取得するのは難しいです。日本側にいる人が一人っ子で、本国に親の兄弟が誰もいないという状況であれば、この条件に該当します。

1人暮らしであること

「母国で面倒を見る人がいない」ということに関係し、現在親が一人で暮らしていることが条件です。つまり、親を呼び寄せる場合はいずれか一人だけになります。

夫婦で暮らしている場合は「お互いが支えあって生活できる」と判断され、親を呼び寄せることはほぼ不可能です。離婚や死別で現在一人暮らしの親を呼び寄せる、という状況であれば許可となる可能性はあります。

日本での扶養者の収入が高い

親を日本に呼び寄せて面倒をみるわけですから、当然呼び寄せる側の経済状況も審査対象となります。

具体的な年収額の基準は明確ではありませんが、親の生活費だけでなく医療費や介護費を負担することを考慮すると、かなり高い収入が必要となります。永住許可申請では「年収300万円、扶養家族一人につきプラス70万円」という基準がありますが、親を呼び寄せる場合はこの基準よりも高い収入が求められるでしょう。

日本に呼ぶ人の世帯状況にもよりますが、最低でも500~600万円の年収は必要と考えられます。

②自身が高度専門職ビザを持っており、妊娠の期間中や7歳未満の子どもの面倒を見てもらう必要がある場合

①のビザでは、親の面倒をみるためのビザでしたが、②のビザは親を呼んで、妊娠期間中の日本在住者、日本在住者の小さい子ども、の面倒をみてもらうためのビザとなります。

このビザも①と同じく特定活動ビザですが、こちらの方は明確に条件が定められているため、その要件を満たせば許可となる可能性はかなり高いものです。とはいえ、その条件もかなり限定的であることに変わりません。

まず、親を呼ぶ側の日本にいる人が高度専門職ビザを持っていることが大前提です。高度専門職ビザは、決められた条件(学歴、年収、研究成果など)ごとに設定されたポイントを合計し、70ポイント以上をクリアした場合に与えられる特別なビザです。

日本政府が優秀な外国人材を呼び込むために、該当者には優遇措置の講じる制度です。その優遇措置の一環として、親を呼び寄せることができるのです。以下がこのビザの条件となります。

  • 高度専門職の外国人と親が同居する
  • 妊婦もしくは7歳未満の子供を3ヶ月以上養育する
  • 世帯年収が800万円以上
  • 本人か配偶者のいずれかの親を呼ぶ

妊婦もしくは7歳未満の子供を3ヶ月以上養育する

まず、親を呼ぶ目的が妊娠中の高度専門職ビザ保有者本人かその配偶者の面倒をみる、もしくは高度専門職ビザ保有者の7歳未満の子の面倒をみるということが条件です。

その期間が3か月以上とされているのは、3か月未満であればこのビザではなく、最長90日の「短期滞在ビザ」を取得して来日できるためです。

ちなみに妊娠期間が終わった場合、子どもが7歳になった場合、その時点ですぐビザが無効になるわけではありません。しかし、今持っているビザの有効期限が来たら、次のビザ更新はできなくなり、帰国することになります。

高度専門職の外国人と親が同居する

妊娠中の方もしくは小さいお子さんの面倒をみてもらうために親を呼び寄せるのですから、当然一緒に住むことが条件となります。

世帯年収が800万円以上

親を呼び寄せる間、その親の生活費は日本に呼び寄せる人の負担となります。そのため、800万円以上の年収が条件となります。800万円は世帯収入の合計というのがポイントです。

高度専門職ビザの場合、優遇措置の一つに配偶者の方もフルタイムで働くことができるというものがあります。そのため、年収については高度専門職ビザ保有者本人に加え、その配偶者の方の収入も合算できることになります。

注意点としては、この年収800万円以上というのは、親を新規ビザで呼び寄せるときだけではなく、ビザ更新のときにも必要な条件です。ビザ更新時に800万円を下回ると不許可になる可能性が非常に高くなってしまいます。

本人か配偶者のいずれかの親を呼ぶ

このビザで親を呼ぶ場合、高度専門職ビザ所有者本人の親か、高度専門職ビザ所有者の配偶者の親の、いずれかの親しか呼べません。

本人と配偶者のそれぞれの母親を呼ぶということはできないのです。しかし、本人の両親もしくは配偶者の両親というように、いずれかの親を呼ぶ場合に両親を呼ぶことができます。

ちなみに親を一人呼ぶ場合も二人呼ぶ場合も、年収要件は800万円です。

③親自身が何らかのビザ(経営管理ビザ、就労ビザなど)を取得できる場合

これまで説明してきた①、②は、親を呼び寄せるためのビザでした。

ここでは、親自身がビザの要件に該当するケースについてご説明します。いくつか該当する可能性のあるビザについてご紹介しますが、実際のところ高齢の親が何らかのビザに該当するというケースはかなり限られます。

就労ビザ

親がビザに該当する学歴や職歴があり、就職先がある場合は就労ビザの取得が考えられます。

しかしながら、一定上の年齢であり、これまで母国に住んでいた方がいきなり日本で就職先を見つけられるという状況は、正直かなりまれなケースです。

経営管理ビザ

経営管理ビザは、学歴や職歴、年齢の要件は一切ありません。そのため、呼ぼうとする親を代表者としてこのビザで呼ぼうと考える方も多くいると思います。

しかし、経営管理ビザでは、資金を準備した経緯、具体的な事業計画、事業の実現性などを細かく審査されます。これまでずっと母国にいた方が高齢になってから日本で事業を始めるということで、その実現性についてかなり厳しく審査されます。

高齢の親を呼ぶことは非常に難しい手続きです

ここでご紹介したとおり、親を呼ぶためのビザは存在しますが、その要件はかなり限定的です。

また、親自身が何らかのビザに該当する可能性もありますが、年齢を考慮するとその可能性もかなり低くなります。

そのため、本国で困っている親を呼ぶためにはビザの専門知識が必須といえます。

しらき行政書士事務所では、これまで親を呼び寄せたいという方のご相談に対応し、ビザ申請のお手伝いをしてまいりました。ご自身では無理だと思っていても、お話を聞いた上で取得可能なビザをご提案できる場合もございます。

当事務所では、初回相談無料となっておりますので、どんなお悩みでもまずはお気軽にご相談ください。

外国人雇用やビザの申請(在留資格)に関するご相談
  • 初回相談は無料です、お気軽にお問い合わせください。
  • ご相談はご来所のほか、Zoom等のオンラインでの相談も承っております。
お電話でのお問い合わせ

「ビザ申請のホームページを見た」とお伝えください。

受付時間:平日8:00-19:00(土日祝休み)
メールでのお問い合わせ

    ご希望の連絡先(必須)

    メールに返信電話に連絡どちらでも可

    お住まいの県(必須)

    ページトップへ戻る