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就労ビザの有効期限の決められ方や更新方法

日本で働く外国人にとって、就労ビザの在留期間を正しく理解することは非常に重要です。在留期間は外国人が日本国内で合法的に仕事を続けるための「有効期限」であり、この期間を把握していないとビザの期限切れによる不法滞在や更新時のトラブルにつながります。

日本で就労している外国人の中には、「自分のビザは何年間有効なのか」「期間はどう決まるのか」「更新手続きはどのようにすれば良いのか」といった疑問や不安を抱える人も少なくありません。特に外国人労働者を雇用する経営者にとっては、社員のビザ管理が不十分であれば経営上のリスクにもなりかねません。

本記事では、そんな疑問や不安を解消するために、就労ビザの在留期間の目安や決定方法、審査期間、具体的な更新手続きの流れなどをわかりやすく解説します。安心して日本での就労を継続するために、ぜひ参考にしてください。

就労ビザの在留期間とは何か?

はじめに、就労ビザの在留期間とはどういったものか、仕組みや目的などを中心に解説します。

就労ビザの基本的な仕組みと目的

就労ビザの在留期間とは、日本で外国人が働ける期間のことで、外国人が日本で合法的に仕事をするための重要な仕組みです。

日本では、外国人が仕事をする場合に「就労ビザ(就労系在留資格)」という許可が必要です。これは、外国人が行う仕事の内容や期間を明確に定め、日本国内での滞在・就労を適正に管理するために設けられています。在留期間は、この許可がどれくらいの間有効かを示すものであり、この期間内であれば安心して日本での勤務が可能です。

就労ビザの在留期間とは外国人が安心して日本で働ける期間を決めるものであり、その仕組みを理解することは、日本での安定的な就労や適切なビザ管理にとって欠かせないものです。

「在留期間」と「在留資格」の違い

「在留期間」と「在留資格」は似ているようで意味が異なります。就労ビザについて正しく理解するには、この2つの違いをはっきり理解しておきましょう。

外国人が日本で働くには、まず「在留資格(=何の目的で滞在しているか)」が必要です。そして、「在留期間」は、その資格で日本に滞在してよい時間の長さを指します。

例えば、外国人が「技術・人文知識・国際業務」という在留資格でIT企業に就職した場合、その人の「在留資格」はそのままですが、「在留期間」は通常1年や3年、状況によっては5年などと個別に決まります。つまり、「資格」と「期間」は別管理であり、片方だけの把握では不十分です。

就労ビザの在留期間は何年?有効期限の目安

本章では、就労ビザの在留期間は何年なのか、有効期限の目安について解説します。

主な在留資格ごとの在留期間の例一覧

就労ビザの在留期間は、外国人が持つ在留資格ごとに異なります。ビザの管理や更新をスムーズに行うためにも、自分や社員がどの資格でどれくらいの期間日本に滞在できるのかを知っておきましょう。

以下は、日本で働く外国人に多い就労ビザとその主な在留期間の例です。

在留資格の種類

対象業務の例

主な在留期間

技術・人文知識・国際業務

エンジニア、通訳、営業職、事務職など

5年、3年、1年または3カ月

技能

外国料理の料理人、職人、熟練技術者など

5年、3年、1年または3カ月

特定技能(1号)

飲食業、宿泊業、介護業などの特定業種

法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲)

高度専門職

専門的に高度な技術者や研究者、経営者など

5年

企業内転勤

外国企業の日本支店や子会社への転勤者

5年、3年、1年または3カ月

教授

大学や専門学校の教員

5年、3年、1年または3カ月

例えば、初めて日本で就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)を取得した場合、最初の在留期間は1年であることが多く、その後の更新時に3年や5年と延長されることがあります。少ないケースではあるものの、経験が豊富で職務内容が安定している場合、初回から3年や5年の許可が下りることもあります。

初回と更新後で変わる?在留期間の決まり方

就労ビザの在留期間は、初回の申請時とその後の更新時で変わることがあります。

出入国在留管理局は、就労ビザを許可する際に、外国人の就労環境や勤務実績、雇用主の安定性などを審査しています。そのため、初回の申請時は比較的短い期間で許可が下り、その後の更新時には日本での生活や就労状況を評価し、より長い期間を認めるケースがあるのです。

以下は、初回の申請時と更新後で在留期間が変化する典型例です。

初回もしくは更新

在留期間(例)

決定に影響する主なポイント

初回(新規取得時)

3カ月または1年

初めての日本での勤務状況を慎重に確認するため

1回目の更新時

1年または3年

日本での勤務状況や安定性を評価し、問題がなければ期間を延長

2回目以降の更新時

3年または5年

長期間安定して勤務している実績が認められれば、より長期の許可

具体的なケースとして、あるITエンジニアが最初に就労ビザを取得した際、初年度の在留期間は1年でした。しかし、1年後の更新時には勤務状況が良好であり、企業も安定していたため、次の更新では3年間の在留許可が認められました。

就労ビザの審査期間の目安と注意点(新規・更新・変更)

就労ビザの申請は、手続きの種類によって審査期間が異なるため、事前に目安を把握しておく必要があります。

審査期間を正しく理解していないと、入社や転職が予定通りに進まなくなる可能性があります。特に外国人を雇用する企業にとっては、社員のビザ管理が経営リスクにも直結するため、注意が必要です。

以下に、新規取得・更新・変更の申請別の審査期間目安をまとめました。

申請の種類

審査期間の目安

新規取得(在留資格認定証明書交付申請)

約1〜3カ月

更新(在留期間更新許可申請)

約2週間〜1カ月

変更(在留資格変更許可申請)

約1〜2カ月

審査期間とは、提出された書類に不備がない場合に、入管での審査にかかる日数を指します。これは、あくまで窓口で書類が正式に受理された日から起算されるもので、それ以前の準備期間は含まれていません。

実際には、申請に必要な書類の準備には多くの時間と手間がかかります。また、万が一提出書類に不足や不備があった場合は、再度の提出が必要となり、その分手続きが長引く可能性もあります。そのため、在留期間の更新を行う際には、審査期間だけでなく、事前の書類準備にかかる期間も十分に考慮したうえで、早めに準備を進めることが大切です。

就労ビザの更新方法と必要書類

在留期間について把握したところで、就労ビザの更新方法と必要書類について解説します。

就労ビザの更新手続きの流れ

就労ビザの更新手続きには、所定の書類提出や審査期間が必要で、期限直前の申請では間に合わないリスクがあります。雇用する企業や本人が更新の流れを把握しておくことで、ビザの失効や不法滞在といった重大なトラブルを回避できます。

以下に、一般的な就労ビザ(例:技術・人文知識・国際業務)の更新手続きの流れを示しました。

ステップ

詳細

①申請時期の確認

在留期間満了の3カ月前から申請可能

②必要書類の準備

申請書、在職証明書、雇用契約書、決算書類などを準備

③入管への申請

最寄りの出入国在留管理局に提出

④審査・結果通知

通常2週間〜1カ月で結果が出る

⑤新しい在留カードの受取

許可後、在留カードが交付される

期限内に申請すれば、審査中でも滞在・就労は可能です。ただし「申請中」の印が在留カードに押されている必要があります。

就労ビザ更新時に提出が必要な主な書類一覧

申請に必要な書類は大まかに以下のとおりです。申請書は、在留資格に応じて使用する様式が異なりますのでご注意ください。

  • 在留期間更新許可申請書:日本人の配偶者がある人や、日系人の配偶者などの場合は身元保証書が必要
  • 本人の写真1枚:申請書に添付
  • 日本での活動内容に応じた資料:勤務先によって書類は異なる
  • 在留カード:提示(本人以外が申請する場合、在留カードのコピーを提示)
  • 旅券または在留資格認定証明書:提示

就労ビザの在留期間に関するQ&A

就労ビザの在留期間に関して、よくある質問と回答をまとめました。

在留期間が短くなるケースとは?

就労ビザの在留期間は必ずしも長くなるわけではありません。更新時や変更時の状況によっては、在留期間が短くなるケースもあります。

就労ビザの在留期間は、その人の就労実績や生活状況により柔軟に判断されます。「在留期間が短くなった」という結果は、入管からの改善要請のサインと考えることもできます。

安定した就労、正確な手続き、納税・社会保険の加入といった基本をおろそかにせず、信頼を積み重ねることが、より長期の在留につながるカギです。

在留期間が5年になる条件は?

在留期間が5年になる条件は、在留資格や就労形態、企業の状況などによって異なります。その中でも、就労の安定性・企業の信頼性・社会的信用の3つの柱をバランス良く満たすことが求められます。

本人と企業が一体となって、継続的かつ正確な在留管理を行うことで、長期在留の信頼を築くことが可能です。

よくあるトラブルと失敗を防ぐための対策

最後に、就労ビザの在留期間に関してよくあるトラブルと対策を解説します。

更新期限を忘れた場合の対応策

在留資格の更新手続きを忘れ、在留期限を過ぎてしまった場合は、できるだけ早く本人が最寄りの出入国在留管理局に出頭してください。そのまま放置してしまうと「不法滞在(オーバーステイ)」と見なされ、重大な問題に発展する可能性があります。

一般的には、在留期限から2ヶ月以内であれば、事情により更新が認められるケースもありますが、手続きは通常よりも厳しくなります。通常の更新手続きに加え、追加書類の提出が求められるため、迅速かつ慎重な対応が必要です。

就労ビザの場合、以下のような書類を揃えたうえで、速やかに更新申請を行いましょう。

  • 通常の更新申請に必要な書類一式
  • 在職証明書
  • 勤務先が作成した継続雇用に関する説明文(任意様式で可)
  • 在留期限を過ぎた理由を記載した理由書

いずれの書類も、正確かつ誠実に記載することが重要です。状況に応じて、行政書士など専門家に相談するのも一つの方法です。

終わりに

在留期間は単に「いつまで働けるか」という目安ではなく、ビザ更新や永住申請にも関係する重要な要素です。外国人本人はもちろん、雇用する企業側も、その仕組みや審査のポイント、更新手続きの流れを把握しておくことで、リスクを最小限に抑えることができます。

例えば、更新申請を忘れてしまったことで不法滞在と判断され、再入国ができなくなった事例もあります。反対に、計画的な手続きと安定した就労実績を重ねたことで、5年の在留期間を取得し、最終的に永住ビザの取得につながったケースもあります。

在留期間の管理は、外国人本人の責任であると同時に、企業にとっても信頼と継続雇用を左右する重要な業務です。制度を正しく理解し、適切に活用することで、外国人材との長期的な信頼関係を築き、国際化する社会のなかで競争力ある組織運営を実現していきましょう。

しらき行政書士事務所では、外国人労働者に必要な就労ビザの申請手続きに関して、初回相談無料で対応しております。

対面での面談がご心配な方や、遠方で直接お会いすることが難しい方、受付時間内にお時間が取れない方にも、お気軽にご相談頂けるように各種オンラインツール(ZOOM、LINE、WeChat、Skypeなど)を利用しての面談にも対応しております。

これまでの経験と実績を生かし、就労ビザの申請手続きの成功をサポートいたしますので、お気軽にお問い合わせください。

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