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【相談事例】建設会社で就労ビザを持っている外国人を転職で雇いたい

相談者:建設会社の人事担当者

当社は建設業を営んでいる会社ですが、このたび外国人を雇用しようと思っています。建設業の場合、外国人を雇用するのが難しいと聞いたことがありますが、実際に当社で外国人を雇用することは可能でしょうか?また、外国人を雇用する場合に、何に気をつけたらよいか教えてください。

回答:行政書士

まず、建設業を主な事業としている会社様であっても、外国人の雇用は可能です。外国人雇用については、業種によって雇用が難しいということはありません。外国人が担当する業務や職種、業務量や会社の事業規模といった部分が審査の対象となります。業種によって外国人の雇用が難しいわけではありませんが、申請時に注意すべき点もあります。ここでは、建設業の会社様がビザ申請の際に特に気をつけたほうがよい点をご紹介。

外国人が担当する業務内容が現場作業の場合

まず、担当する業務内容についてですが、いわゆる建設業の現場作業と言うのでは、一般的な就労ビザである「技術・人文知識・国際業務ビザ」での雇用はできません。現場作業の場合は、技能実習ビザや特定技能ビザで雇用することになります。この2つのビザは通常の就労ビザと異なり、雇用に関して様々なルールや縛りがあります。

技能実習の場合

技能実習の場合、雇用するにあたっては監理団体と呼ばれるところを通じで受け入れることになり、行うことができる作業もきっちりと決められています。また、最長5年間までの受入れ期限があります。

特定技能の場合

特定技能ビザの場合も、受け入れにあたっては国交省に事前の計画を認定してもらったり、日本での生活について登録支援機関に依頼するなどの必要があります。仕事内容は、技能実習に比べて自由度が高いですが、可能な職種がかなり限られているため、対象業種でなければ特定技能ビザでの受け入れができません。

特定技能ビザの場合、1号と2号があり、1号ですと技能実習と同じく最長5年までという制限がありますが、2号になるとその制限がなくなり通常の就労ビザ同様、ビザの更新、家族の呼び寄せや永住許可の取得まで可能となります。

技能実習から特定技能

技能実習も5年の制限がありますが、技能実習を修了した後に特定技能ビザに変更するということも可能です。そのため、【技能実習→特定技能1号→特定技能2号】という形でビザを変更すれば、実質継続的に日本で雇用することができます。

技能実習やと特定技能ビザは、様々なルールや制限がありますが、就労ビザでは行うことができない建設業の現場作業が可能なビザとなっています。

外国人が担当する業務内容が現場作業以外の場合

現場作業以外の業務の場合、就労ビザである「技術・人文知識・国際業務ビザ」で雇用するケースがほとんどです。建設業において、就労ビザの対象となる職種についてご紹介します。

事務系

総務、経理、人事、労務といった事務系の職種は就労ビザでの雇用が可能です。事務系の一般的な業務が該当しますが、特に技能実習生や特定技能ビザで現場作業できる方を雇用している場合は、その方々の生活支援業務や通訳など、外国人である強みを生かせる業務内容が考えられます。

CADオペレーター

建設業において、現場図面の作成を行うCADオペレーターも就労ビザの対象となります。

監理監督業務

その他には、建設現場の施工管理業務も就労ビザに該当する可能性があります。一見すると現場作業に該当するように見えますが、一定レベルの責任者として施工管理を行う立場であれば、就労ビザが許可される可能性は十分にあります。

外国人の場合、言葉の問題や日本の建設関係資格を保有していないなどの理由から、経験や学歴があったとしても入手後すぐに監督者として業務にあたることが難しいのが現実です。その場合は、具体的なキャリアプランを作成し、将来は監督者年の業務にあたることが提示できれば、就労ビザが許可になる可能性はあります。

例えば、3年後に監督者としての業務にあたってもらう予定で、最初の1、2年は監督の指導の下で現場での実務経験を積み、資格を取得するというキャリアプランが考えられます。

就労ビザでは、原則現場作業は認められていませんが、その期間が限定されていて、どうしても必要な場合(資格取得に現場での実務経験が必要など)は認められます。

外国人が従事する業務の量

続いて業務量についてご説明します。職種や業務内容が就労ビザの要件に該当する場合であっても、従事する業務の量が十分にあるかという点も審査の対象となります。

例えば、従業員が3名の会社で、総務人事専門の人材として雇用すると申請しても、果たして十分な業務量は見込めるのか?という疑いをもたれてしまいます。

そのため、実際にどれくらいの業務量があるのかは、こちらから積極的に立証していく必要があります。業務内容の説明に加え、具体的な業務スケジュールを提示することが必要です。1週間単位や1か月単位での業務スケジュールや、年間における繁忙期の業務スケジュールなどを可能な限り詳細に作成すし、業務量と雇用の必要性を入管側に理解してもらうことが重要です。

CADオペレーターの場合ですと、年間どれくらいの現場があり、それに対して現在は何名で図面作成にあたっているが、一人当たりの業務量が多すぎて残業時間が月何十時間にもなるため、新たに雇用する必要がある、という形で、客観的な事実に基づく業務量を提示することが求められます。

外国人を雇用する建設会社の規模

会社の規模も、ビザ申請において審査の対象となります。ビザ申請時には、本人が準備する書類に加えて、会社側が準備すべき資料もあります。会社の登記簿に始まり、直近の決算報告書、事業内容が分かる会社案内などが必要になります。

これらの書類は、原則すべて準備する必要があるのですが、上場企業などの比較的大きい会社であれば提出が省略できます。また、法人ではなく個人事業の場合ですと、提出する書類も多くなります。

受入側の会社の業績が安定していない場合、外国人従業員を雇用しても、会社の経営に影響が出ないのか?給与が払えなくなるとい事態は起こらないか?という観点で審査されます。

建設業ならではの注意点

基本的なビザ要件の他に、建設業特有の注意点というのがあります。ビザ審査を行う出入国在留管理局は、「申請では内勤業務で雇用することになっているが、実際は現場業務に就かせようとしているのではないか?」という目で見てくる可能性が高いのです。

やはり、建設業の主たる業務は現場での作業であるため、審査の上ではどうしてもその点を注意深く見られてしまいます。

ただ、既にご説明したとおり、ビザに該当する業務内容であり、その業務量も十分確保されているということをしっかり説明できれば、建設業の会社において就労ビザで外国人を雇用することはできます。また、実務経験がどうしても必要であれば、一定の条件の下現場作業も可能ですので、その点も明確な資料で立証することで十分にクリアできます。

おわりに

以上のとおり、建設業の会社様において、外国人を雇用することは十分に可能です。現場作業が中心であれば、技能実習や特定技能のビザでの申請となりますし、内勤や監督者の立場としての業務であれば、就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)での雇用が可能です。

業務内容以外にも、業務量や会社の規模などが審査対象となりますので、それらの点を十分に検討したうえでビザ申請を行うことをお勧めします。

建設業の会社様で、「ビザ申請が初めてで不安」「担当する業務が度のビザに該当するか分からない」といった場合は、お気軽にしらき行政書士事務までお問い合わせください。

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