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外国人スポーツ選手や指導者を日本に呼ぶにはどうしたらいい?行政書士が解説します

プロスポーツチームや実業団チームの選手や指導者を外国に呼びたいけどビザの種類や要件がわからない。

そのようなお悩みはございませんか?

スポーツ選手や指導者の立場によって取得するビザも違い、申請方法や申請書類も異なります。

そこで、今回は外国人スポーツ選手や外国人指導者を日本に呼ぶために取得するビザについて解説したいと思います。

本記事では、

  • 外国人プロスポーツ選手に必要なビザと申請書類
  • 外国人指導者に必要なビザの種類と要件
  • 外国人アマチュア(実業団)スポーツチームに必要なビザと要件

これらについてご理解していただけます。

外国人選手や外国人指導者を日本に呼ぶ場合どうしたらいい?

外国人選手や指導者を日本に呼ぶ場合は、適切なビザを取得することで日本に呼ぶことが可能です。

ですが、選手でも所属するチームによってビザが異なったり、指導者でもビザが異なります。

ここでは下記のパターンに分けて、どのようなビザが必要であるのか解説していきます。

  • 外国人プロスポーツ選手
  • 外国人指導者
  • 外国人実業団選手

外国人選手と外国人指導者のそれぞれ呼ぶ方法について

外国人選手や指導者を日本に呼ぶ場合、立場によって取得するビザが異なります。

プロスポーツ選手は興行ビザ

外国人プロスポーツ選手を日本に呼ぶ場合は、興行ビザを取得する必要があります。

興行ビザは基準1から4号まであり、スポーツ選手は基準3号に該当します。

興行ビザとは?

興行ビザとは、外国人が日本に来てコンサート、試合、演劇、芸能活動などをする際に取得する就労ビザです。

スポーツ以外にも、ドラマの撮影、コンサート、テレビ出演などといった場合も該当します。

「興行ビザ」の在留期間は、3年、1年、6ヶ月、3ヶ月、15日です。

要件は、下記の通りです。

  • プロ選手としてスポーツの試合に出場するため、日本のプロチームと契約していること。
  •  日本人選手と同等の報酬が得られること。
  • プロチームが事業を行う目的で設立されていること。

興行を行うことを目的とし、興行収入(スポンサー収入を含みます)で運営されているチームに所属する選手については「興行」があてはまります。

興行ビザに当てはまる一例

それでは、興行ビザに当てはまる例を見てみましょう。

  • Jリーグに所属するサッカー選手
  • 日本プロ野球12球団の1軍もしくは2軍選手
  • 地区独立リーグに所属する野球選手
  • プロゴルフ選手
  • バスケットボールのBJリーグの選手
  •  アジアアイスホッケーリーグの選手
  • プロボクサー
  • プロレスラー
  • フットサルにはFCリーグの組織があり、現在プロリーグとしての評価はできていない。そのため、すべてのチームではなく一部のチームのみになる場合がある。
  •  総合格闘技選手

上記に該当する選手は基本的に興行ビザに当てはまります。

興行ビザの申請書類について

続いて興行ビザの申請書類について全体像を見ていきましょう。

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 写真(縦4㎝×横3㎝) 1葉
  • 返信用封筒(簡易書留用)
  • 申請人の経歴書および活動に係る経歴を証する文書
  • 滞在日程表・興行日程表
  • 興行内容を知らせる広告・チラシ、ホームページの写し等
  • 雇用契約書または出演承諾書などの写し
  • 登記事項証明書
  • 直近の決算書(損益計算書、貸借対照表など)の写し
  • 従業員名簿
  • 招聘機関が興行を請け負っている場合は、請負契約書の写し
  • 施設に関する書類

このように書類の量も多く、取得するのは結構大変です。

外国人指導者は、興行ビザと技能ビザ

次に、外国人指導者に必要なビザを紹介します。

指導者につきましては、興行ビザもしくは技能ビザに該当します。

当該指導者が、プロチームと一緒に活動する場合は興行になり、独自で指導者としてくる場合は技能ビザに該当します。

技能ビザとは?

プロ以外で競技スポーツ、生涯スポーツの指導を行う場合に必要になるビザです。

技能ビザの要件は下記の通りです。

  • スポーツの指導の実務経験が3年以上あること
  • 実務経験が3年未満の場合は、オリンピックやアジア大会など大陸規模の大会に出場経験があること。
  • スポーツ指導に係る技能を要する業務に従事すること

技能ビザの在留期間は、5年、3年、1年又は3ヶ月になります。

技能ビザの申請書類は?

技能ビザ取得に必要な書類は下記の通りです。

申請人に関する書類

在留資格認定証明書交付申請書

写真(4cm×3cm)

履歴書

資格証明書

 実務経験を証する書面

会社に関する書類

法定調書合計表のコピー

会社の概要を明らかにする資料

申請人の活動内容、期間、地位及び報酬を証する資料

外国人社員リスト

その他の書類

返信用封筒

実業団選手は、特定活動ビザ

次に実業団選手について解説します。

実業団チームのように企業の広告塔としての活動で会社から選手に報酬が支払われる場合には、専らチームにおける選手としての活動が予定されるプロ契約を行っているものを除き、「特定活動」となります。

特定活動ビザの在留期間は最長5年間となります。

特定活動ビザの要件とは?

次に特定活動ビザの要件について紹介したいと思います。

  • 本邦の公私の機関内のクラブチームが、興行を事業の目的とせず、自社の宣伝や技術を競う目的でスポーツの試合に参加させるため、契約(雇用)したものであること。
  • 上記の場合、チームの所属機関がスポーツの試合を事業として行っているものでない。
  • オリンピック大会や世界選手権大会、他国際的な競技会に出場した実績があること。
  • 月25万円以上の報酬を受けること。

ただ単に指導するだけではなく、報酬額や大会出場経験など要件が決まっていますので注意が必要です。

いま一度、要件を満たしているか確認しましょう。

まとめ

今回は、外国人スポーツ選手や指導者を日本に呼ぶ場合に必要なビザについて解説いたしました。

スポーツ選手や指導者でも立場によって取得するビザの内容が異なって来ますので注意が必要です。

また、ビザによっても在留期間や要件も異なってきます。

もし判断に迷われるとき、手続きをご自身で進めるのが難しそうだなとお感じになるときは、当事務所に一度ご相談ください。丁寧に対応いたします。

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