外国人の雇用やビザの申請でお困りでしょうか
手続きに詳しい行政書士がサポートいたします

配偶者ビザのサポート

  • 外国人と結婚したけど、配偶者ビザの事がよくわからない
  • 自分で配偶者ビザを申請したら不許可になってしまった
  • 配偶者ビザの手続きの流れや必要な書類が分からない

このようなお困りごとはございませんか。

一見簡単そうに見える配偶者ビザの手続きですが……

配偶者ビザ、一見取得は簡単そうです。

  • 「結婚すれば一緒に住むのは当然でしょ?」
  • 「結婚すればビザもらえるんでしょ?」

いえいえ、結婚とビザは別物です。国際結婚をしても配偶者ビザがもらえないために長い間一緒に暮らせないという事も実際にあります。

当事務所でご相談を受けた中には、

  • 結婚経緯の説明不足で偽装結婚を疑われて不許可になったケース
  • 配偶者ビザに必要な書類を取り忘れて、許可が1か月遅れたケース

など、申請について必要な情報を事前に知っていれば問題なく許可となっていたケースが多々あります。配偶者ビザは一見簡単に取得できそうですが、ちょっとした勘違いで不許可となってしまう難易度の高い手続きの一つなのです。

配偶者ビザの申請はどのような手続きなのか

実際に配偶者ビザを申請する上で、注意する点がいくつかあります。その代表的なものが以下の3つです。

  • 法的に結婚が成立している(日本と配偶者の国の両方で)
  • 偽装結婚ではない
  • 日本で安定して生活するための十分な経済力がある

そもそも二人の結婚が両国の法律に基づいて成立していないと配偶者ビザの申請はできません。ちなみに結婚手続きを日本で最初にした方がよいのか、相手国で最初にした方がよいのは、相手国によって異なりますので、注意が必要です。

「偽装結婚」と聞くと、お互いが愛し合って一緒になったのにあらぬ疑いをかけられるのは心外だと感じられることでしょう。残念なことに、一部ではこの偽装結婚で配偶者ビザを取得しようとする人間がいます。そのため、ほかの大多数の真実の結婚をしようとしている人たちにも「偽装結婚ではないか?」という疑いの目が向けられてしまうのが現実です。

3つ目のポイントについては、愛し合って結婚しても、日本で生活に困らない経済的基盤が必要になります。つまり世帯として安定した生活していける収入が求められます。

これ以外にも細かいポイントはありますが、この3つが配偶者ビザの許可不許可に大きく関わってきます。そのポイントから考えてみると審査の段階でどういった場合にマイナスの評価となるかが見えてきます。例えば以下のような場合は不許可となる可能性が高くなってしまいます。

  • 交際期間が短い(出会って数か月で結婚)
  • 年齢差が大きい(10歳以上)
  • お互いの国を訪れている回数が少ない(1~2回)
  • お互いの親や親族に会っていない
  • 収入が少ない(パート・アルバイト)
  • 夫婦間での共通言語がない
  • 出会い系サイトで知り合った

上記の要素が一つでもあれば不許可になるというわけではありません。しかし、これらの要素が含まれていれば偽装結婚を疑われる可能性が高くなってしまいます。

配偶者ビザを得るには、真実の結婚であることを申請者側が積極的に立証しないといけないのです。例えば収入が少ない場合であれば、「親の支援を受ける事ができる」「実家で親と同居するため住居費は不要」「現在はアルバイトだが、4月から就職が決まっている」など、実際にどうやって生活していくのかを詳細に説明する必要があります。そして、それを裏付ける資料(親と同居している住民票、内定通知など)をあわせて提出することで、収入は少ないが経済面では問題ないという事を審査官に伝えることができます。

つまり、重要なのは配偶者ビザの要件に適合していることを自ら説明することです。そのためには自身の状況を適切に説明することに加え、それを立証する資料が必要になります。入管がHPで公表している必要書類だけを提出しても許可にならなり可能性が高いですし、入管から「この書類を出してください」と懇切丁寧に教えてくれることもありません。

そうなると、必要な説明や資料が何かを自分で考えて提出しないといけません。「とりあえず関係ありそうな書類を全部出しとけ」と、何でもかんでも提出してしまうと、審査する側にこちらの意図が上手く伝わりませんし、場合によっては他の資料や説明と矛盾点が出てくる場合があり、逆効果となってしまいます。

このように、配偶者ビザは結婚したら自動的にもらえるわけでもなく、結婚の信ぴょう性を自ら証明できなければ不許可となる可能性が非常に高いビザです。せっかく愛し合って結婚し、さぁ新しい生活を一緒に始めようというときに「ビザが不許可」という事になるとそのショックは非常に大きなものでしょう。そのような最悪の事態に陥らないために、少しでも配偶者ビザの取得に不安を感じている場合は、専門家にご相談することをお勧めします。

当事務所の解決事例

当事務所では、これまで配偶者ビザについて様々な状況のお客さまよりご依頼をいただき、業務にあたってまいりました。

配偶者ビザの解決事例(1)

「出会いから1か月で結婚したご夫婦のケース」

出会ってから結婚までの期間が非常に短かったケースです。更に不安材料として日本人の方が仕事をされていませんでした。出会いから結婚に至るまでが短かったことについては、その経緯に関して可能な限り細かく聞き取りを行い、その内容を理由書に反映しました。また、仕事に就いておらず収入がない事については、申請人の個別の事情説明に加え親の支援が受けられることを説明し、それを裏付ける資料を提出しました。結果、無事に許可となりました。

配偶者ビザの解決事例(2)

「初めての出会いから10年以上経って結婚したご夫婦のケース」

お互いが初めて会ったのが10年以上前の事。その後お互いが結婚できる環境が整ったため結婚したケースです。このケースでは結婚までに長い時間が経っていたため、その間の定期的な連絡などについて細かい説明が必須と判断しました。そこで、残っているメールや手紙の資料を可能な限り準備してもらい、結婚経緯の説明書とともに提出しました。収入面でも不安があったため、銀行の預金残高証明書や自宅不動産の登記簿を提出し、夫婦二人で生活できる環境であることを証明し、無事に許可となりました。

配偶者ビザの解決事例(3)

「マッチングアプリで知り合って結婚したケース」

お二人の出会いがマッチングアプリということで、出会いから結婚に至るまでの経緯を細かく聞き取りを行いました。聞き取りの中で、お互いの親族にも頻繁に会っている点や一緒に出掛けた際の写真、メッセージの履歴などを提出し結婚の真実性を説明しました。結果、無事に許可となりました。

配偶者ビザのこと、一度相談してみませんか

ここまでお読みいただいても分かるかと思いますが、配偶者ビザを取得するには単純に出入国在留管理局のウェブサイトで公開されている書類を出すだけでは難しいのが現実です。自らから結婚の真実性を丁寧に説明し、それを審査官にしっかり伝わるように適切な資料を提出しなければなりません。また、一度不許可になってしまうと、それを覆すための手続きにさらに時間と手間がかかってしまいます。

このような状況を避けるためにも、配偶者ビザについてぜひ当事務所にご相談ください。当事務所では、配偶者ビザの実績も豊富にありますし、何より代表の私自身が国際結婚ですので、ご依頼者様の配偶者ビザに関する不安や疑問に親身になって対応いたします。

「配偶者ビザはどのタイミングで申請するの?」

「今は失業中だけでお許可になるの?」

「どんな書類を準備すればよいの?」

「なるべく早く一緒に日本で暮らしたい」

このようなお悩みをお持ちの方、是非一度当事務所にご相談ください。初回のご相談は無料で対応いたします。

当事務所にご依頼いただくメリット

① 代表者自身の経験

私の妻は台湾人です。結婚した時は一般企業のサラリーマンでしたので、全く配偶者ビザの知識がなく、入管に行って聞いてみたり、インターネットや書籍で調べまくって何とか配偶者ビザを取得しました。今でこそビザ専門家として数多くのビザ申請に関わっていますが、当時は全く知識もなく、申請してはみたものの許可が下りるまでは気が気ではありませんでした。このような自身の体験から、単なる申請の代行ではなく、当事者の方が不安に思う気持ちを少しでも和らげられるようなサービスを提供します。

② 実績

当事務所は四国では数少ないビザ専門の行政書士事務所です。これまで150件以上の国際業務に関わってきた実績があります。配偶者ビザの場合は、相手の方の国籍によって結婚の手続きや準備する書類が異なりますし、申請時に注意すべき点が申請者の方の個別事情によって様々です。当事務所では、中国、台湾、フィリピン、インドネシア、パキスタンなど様々な国籍の方の配偶者ビザ申請手続きをお手伝いしてきた実績がございます。

③ 手厚いサポート

申請に必要な書類やその取得先・取得方法などをこちらでリスト化し、お客様になるべくお手間がかからないようにします。また、申請後の追加書類の提出通知への対応もいたします。その他にも英語・中国語でしたら無料で通訳対応可能です。可能な限りお客様のご負担を軽減させていただきます。

④ 質問書の作成サポート

配偶者ビザの申請で重要なのが「質問書」です。この質問書は入管が指定する様式で、お二人の出会いから結婚に至る情報、お互いの国への出入国履歴、親族関係などを細かく書く必要があります。当事務所ではお客様から詳細な聞き取りをしたうえで、質問書に書くべき内容について適切なアドバイスを行います。そして、その記載内容を裏付ける資料についての情報もお伝えします。

配偶者ビザ申請の業務内容

当事務所でのサービス内容
  • 事前相談(相手国での結婚手続きの情報提供など)
  • 必要書類リストの提供(取得先等の情報提供)
  • 申請書類の作成
  • 質問書の作成アドバイス(詳細な情報を聞き取り)
  • 必要書類リストの提供(取得先等の情報提供)
  • 申請書類の提出
  • 追加資料提出、出入国在留管理局からの電話確認等への対応
  • 認定証明書(在留カード)の受け取り
  • 不許可の場合、出入国在留管理局への理由確認

料金

料金はお客様の在留資格等により異なります。詳細な費用は初回相談時にお見積り致します。

報酬額 13万円~(最多価格帯15万円)
※ 実費:4000円(変更・更新許可の場合)、2000~6000円(郵送費、証明書類実費)
支払時期 ①申請書提出時:報酬額の50%
②許可時:残金
※不許可の場合残金は不要です。
支払方法 現金、銀行振込、キャッシュレス決済

業務対象のエリア

  • 香川県、徳島県、愛媛県、高知県:交通費無料
  • 全国(四国除く):別途交通費

ご依頼の流れ

1. お問い合わせ

・まずはお気軽にお問い合わせください。
・面談日時はお客様のご都合により対応いたします。(土日祝日、早朝・深夜対応可能)

2. 初回相談・ヒアリング

・面談の費用は無料です。
・お客様の状況をお聞きし、申請者の方の国籍に応じた手続きをご案内します。
・当事務所でのサービス内容、タイムスケジュール等もお伝えします。

3. ご依頼・契約

・ご依頼いただいた場合、正式に契約を締結します。
・契約締結後、申請書類の準備等を行います。

4. 書類準備

・必要書類、取得先、取得方法についてご案内します。
・香川県内で取得可能な書類については当事務所で取得します。
・申請書・質問書の作成に必要な詳細な情報をご提供いただきます。
・必要書類・情報をもとに申請書類を作成します。

5. 申請書類提出

・すべて書類が整った段階で出入国在留管理局へ提出します。
・申請時にパスポート、在留カードをお預かりします(変更・更新申請の場合)。
 ※ お客様は出入国在留管理局へ行く必要はありません。
・また、申請時に報酬額の50%をいただきます。

6. 補正対応

・申請後、出入国在留管理局より追加書類提出の依頼や問い合わせがあった場合、当事務所にて対応します。
・必要に応じてお客様とご面談の上補正対応します。

7. 結果受取

・許可時:
A 新規許可の場合は、在留資格認定証明書をお客様へお渡しします。
B 変更・更新申請の場合は、パスポート、在留カードをお預かりし、新しい在留カードを受け取ります。

 

・不許可時:出入国在留管理局へ行き、不許可の理由を確認します。不許可理由をもとに現状把握、再申請の時期について情報を提供します。

よくあるご質問

Q. 無料相談だけでも大丈夫ですか?

はい、大丈夫です。無料相談での過剰な勧誘は一切ございません。無料相談だけであとはご自身で手続きされる方もいらっしゃいますので、ご事情に合わせて当事務所のサービスをご利用ください。 

Q. 相談は平日だけですか?

いいえ。可能な限りお客様のご希望に沿った日時で対応いたします。土日祝日、早朝・深夜等のご希望がある場合は、お問い合わせ時にお伝えください。また、当事務所ではZoom等を活用したオンライン面談も可能ですので、県外のお客様でもお気軽に無料でご相談いただけます。

Q. 申請にはどれくらい時間がかかりますか?

①ご依頼から申請まで:1週間~1か月 ※書類の準備状況により異なります。

②申請から許可まで:

  • ビザ更新:1週間~3週間 
  • ビザ変更:2週間~2か月
  • 新規ビザ:1か月~2か月
  • 永住ビザ:3か月~6か月

上記はあくまでも目安です。より詳しい情報については個別にお問い合わせください。

Q. これから結婚手続きをして配偶者ビザを取ろうと思っています。一番スムーズに取れる方法を教えてもらえますか?

はい、まずは無料相談にお申し込みください。お相手の方の国籍によって、結婚手続きの手順、結婚後に必要な書類がことなりますので、まずは無料相談で詳細な情報をお聞かせいただければ、最短で配偶者ビザを取得できる手続きの順番をお伝えします。

Q. 結婚相手と年齢差があります。配偶者ビザを取るのは難しいでしょうか?

年齢差が大きければ大きいほど、審査官には「真実の結婚である可能性が低い」とみなされる可能性が高くなります。しかし、年齢差が大きくても結婚をした事は事実ですので、結婚に至るまでのお互いの気持ちを正直に、なるべく詳細に質問書に書くことが重要です。当事務所では質問書に記載すべき内容について、少佐な聞き取りを行った上でアドバイスをいたします。

配偶者ビザの申請をご予定の方へ

日本人同士の結婚であれば、結婚してすぐに一緒に暮らすことができます。しかし、相手が外国人の場合はそれができません。結婚手続きをして一緒に暮らせるようになるまでには早くても数か月、長い場合では1年近くかかることもあります。また、その手続きも煩雑で、その順番を間違えたらさらに時間がかかってしまいます。これは私自身も妻との国際結婚手続きで経験しました。

そんな私自身の経験から、少しでも配偶者ビザの申請で不安な気持ちを持っている方々のお手伝いをしたいとい思いが強くあります。専門家からのアドバイスや許可の見込みが分かれば、不安な気持ちは和らぐのではないでしょうか。

配偶者ビザの取得でお困りの方、不安に思っている方は、まずは当事務所にご連絡ください。初回の無料相談を受けていただくだけでも、きっとあなたの不安が和ぐはずですから。

外国人雇用やビザの申請(在留資格)に関するご相談
  • 初回相談は無料です、お気軽にお問い合わせください。
  • ご相談はご来所のほか、Zoom等のオンラインでの相談も承っております。
お電話でのお問い合わせ

「ビザ申請のホームページを見た」とお伝えください。

受付時間:平日8:00-19:00(土日祝休み)
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