- 海外にいる配偶者を呼びたいが、私の場合どのビザで呼べばよいの?
- 配偶者とは正式に結婚しているから簡単にビザが取れるんでしょ?
海外に残してきたお子さんと一緒に暮らしたい、ようやく日本での生活に慣れて余裕が出てきたタイミングで子どもを呼びたい、そんなふうに考えている方は多くいらっしゃると思います。ご自分のお子様と遠く離れて暮らすということは、頭で考える以上につらいことだと思います。
目次
子どもを海外から呼ぶためにはビザの種類を知ることが重要
そういった方に知っていただきたいのが、お子さんを呼ぶために必要なビザの種類です。ご自分の国籍や持っているビザによって、どのビザでお子さんを呼べるかが異なります。
さらに、ビザによっては年齢制限が設定されているものも多くあります。「もう少し後で子どもを呼ぼう」と考えて、ビザの手続きを遅らせたことが原因で年齢制限に引っかかってしまい、お子さんのビザが申請できないという状況も起こります。
そういった状況にならないためにも、お子さんのビザに関する情報を正しく理解しておく必要があります。
子どもを呼ぶためのビザはいくつかあります
ご自分のお子さんを海外から呼ぶ場合、日本で呼ぶ側の方の国籍やビザの種類によって、どのビザで呼ぶことができるのかが変わってきます。
お子さんのビザの種類によって条件が異なり、年齢制限があるビザもあるため「自分の子どもならすぐに呼べる」と簡単に考えていると痛い目を見ることになります。
以下の表はお子さんを呼ぶためのビザの代表的なものです。
呼ぶ人(日本側) |
呼ぼうとする子のビザ(海外側) |
条件 | ||
---|---|---|---|---|
国籍 | 持っているビザ | |||
① | 日本 | – |
日本人の配偶者ビザ |
実子か特別養子 |
② | 外国 |
永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者 |
定住者ビザ |
未成年の実子、扶養必須 |
③ | 外国 | (※) | 家族滞在ビザ |
年齢制限なし、扶養必須 |
(※)対象となるビザの種類
「教授」「芸術」「宗教」「報道」「高度専門職」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興行」「技能」「特定技能2号」「文化活動」「留学」
①日本人の配偶者ビザ
日本人の配偶者ビザとありますが、正式名称は在留資格「日本人の配偶者等」と「等」があるため、ここに日本人の実子も含まれます。本来なら親が日本人の場合は日本国籍が取得できるはずですが、何らかの事情で日本国籍が取得できない場合などがこのビザに該当します。
嫡出子以外にも認知されたお子さんもこのビザに該当します。他には、両親が外国人の子であっても、日本人の「特別養子」については、日本人の配偶者ビザに該当します。「特別養子」は6歳未満の子、家庭裁判所の審判、実親との関係を一切断つ、ということで、養親との間に実の子に近い親子関係ができるため、ビザでも実子と同じ扱いとなっています。
このビザの申請においては、日本人との親子関係があることが重要ですので、それらを立証する戸籍や出生証明書が特に重要な書類となります。
②定住者ビザ
日本にいて呼ぶ側の方が、日本人の配偶者ビザ、永住者の配偶者ビザ、永住者、定住者のいずれかのビザを持っていて、その方の実の子どもで未成年・未婚の場合は、定住者ビザで呼び寄せる事が可能です。
例としては、過去に自国で結婚歴がありその時に生まれた子ども(いわゆる連れ子)が該当します。
このビザでお子さんを呼ぶときに注意すべき点が、「未成年」という点です。家族滞在ビザの場合は、許可率は低いとはいえ、成人年齢に達していても申請可能でした。しかしこの定住者ビザは未成年というしばりがあるため、成人年齢に達した時点で申請不可となります。(注:2022年4月1日以降、日本の成人年齢が引き下げられることに伴い、定住者ビザでの申請要件も18歳未満となります。)
また、未成年であっても、結婚していたら対象外です。
家族滞在ビザ
就労系のビザで日本にいる人が、自分の子どもを日本に呼ぶためのビザです。
子どもの年齢に制限はなく、血縁関係がなくても本国で手続きをして養子となっている場合でも呼ぶことはできます。ただし、要件としては、呼ぶ側の親が子の面倒を見る必要があります。つまり自立している子どもは呼ぶことはできません。
そのため、一般的には義務教育の年齢である15歳以上になると、家族滞在ビザでお子さんを呼ぶのは難しくなり、年齢が上がるにつれてさらに難しくなります。
ビザ申請には、収入証明書、親子関係を証明する書類などが必要です。また、年齢の高いお子さんを呼ぶ場合は、呼ぶ理由や日本に呼んで将来どうするのかといったことを説明する必要があります。
お子さまのビザを確実に取得するための相談先
この記事では子どもを呼ぶためのビザで代表的なものだけを紹介しました。
そのため、ここに記載したビザ以外にもお子さまの状況(日系2世、6歳未満の養子など)によっては、別のビザに該当して日本に呼べるケースもあります。お子さんを呼ぶためのビザは種類が多く、ご自身で自分の子がどれに該当するのかを調べるだけでも一苦労です。
正確な要件を十分に把握しておらず、申請が遅れたためにお子さんがビザの申請要件を満たさなくなってしまう、という可能性もあります。そのような最悪の状況をさけるためにも、お子さまのビザに関するご不安があれば、一度しらき行政書士事務所にご相談ください。
当事務所では、これまでに様々な国籍(中国、フィリピン、パキスタン、バングラデシュなど)の方のお子様を呼び寄せるお手伝いをしてきました。「自分の子は日本に呼べないんじゃない?」と思っていても、該当するビザが見つかる可能性があります。
少しでもお子さんを呼びたいという気持ちがある方はぜひ、しらき行政書士事務所にお問い合わせください。初回相談は無料で対応いたします。