「徳島県の外国人雇用状況を知りたいです。」
「徳島県で外国人を雇用するためには、どんな手続きが必要でしょうか。」
徳島県では、約5千人もの外国人労働者が働いています。
徳島県で外国人を雇用したいと考えた時、実績があるのはどんな会社なのか、どのような外国人が雇われているのか気になりますよね。
この記事では、徳島県における外国人の雇用状況を在留資格別や産業別に紹介しています。
外国人のビザ手続きの専門家で、様々なケースでの外国人雇用手続きをお手伝いしてきた香川県の行政書士が解説していきます。
目次
徳島県の外国人雇用状況
令和5年1月30日に徳島労働局から発表された、令和4年10月末の徳島県の外国人雇用状況についてのデータは以下のとおりです。
【届出状況のポイント】
① 外国人労働者数は 5,063 人(前年同期比 286 人、6.0%増)。
https://jsite.mhlw.go.jp/tokushima-roudoukyoku/content/contents/001365872.pdf
② 外国人労働者を雇用する事業所数は 1,207 所(前年同期比 61 所、5.3%増)。
徳島県において、外国人労働者の人数も雇用している事業所数も増加しています。
過去最高の人数となっているそうです。
事業所数61所の増加に対して286人の労働者が増えているので、1つの事業所で複数人の外国人労働者が働いているということが言えるでしょう。
在留資格別
【届出状況のポイント】
④ 在留資格別では、「技能実習」が最も多く 2,635 人(外国人労働者全体の 52.0%)。
https://jsite.mhlw.go.jp/tokushima-roudoukyoku/content/contents/001365872.pdf
在留資格別にみると、「技能実習」が約半分を占めています。
全国的に見ると外国人労働者の在留資格の割合において、技能実習の在留資格を持つのは2割弱です。
徳島県における技能実習の外国人の割合は、全国平均よりも大きく上回っていると言えます。
国籍別
【届出状況のポイント】
③ 国籍別では、ベトナムが最も多く 1,883 人(外国人労働者全体の 37.2%)。次いで、中国 1,075 人(同 21.2%)、フィリピン 584 人(同 11.5%)。
https://jsite.mhlw.go.jp/tokushima-roudoukyoku/content/contents/001365872.pdf
全国的にも、ベトナム国籍の在留外国人は多くなっています。
徳島県では、数年前までは中国国籍の外国人が多く在留していましたが、ここ数年でベトナム国籍の外国人が多くなっています。
地域・安定所別
【届出状況のポイント】
⑤ 地域(公共職業安定所の管轄区域)別の外国人労働者数は、徳島地域が最も多く2,201 人。次いで鳴門地域 1,113 人、吉野川地域 577 人。
https://jsite.mhlw.go.jp/tokushima-roudoukyoku/content/contents/001365872.pdf
地域(公共職業安定所の管轄区域)別の外国人労働者を雇用する事業所数は、徳島地域が最も多く 549 所。次いで鳴門地域 300 所、吉野川地域 130 所。
安定所の管轄区域別に見ると、県庁所在地の徳島地域における外国人労働者数が一番多くなっています。
外国人労働者数が多い地域では事業所数も多くなっています。
徳島県の外国人雇用の手続き
外国人の雇用は、以下の順で手続きを進めていきます。
- 面接
- 内定
- 在留資格認定証明書交付申請
- 認定証明書交付
- ビザ申請
- ビザ発給
- 来日
- 上陸許可
- 就労開始
内定が決まっていても、在留資格認定証明書が交付されてビザの取得ができないと、就労を開始できません。
技人国ビザの手続き
技人国ビザ申請の手続きについて、外国人の要件と会社側の必要書類について紹介します。
- 大学・短大・日本の専門学校を卒業している
- 専攻と業務内容が一致している
- 業務に専門性がある
- 日本人と同等の報酬
- 会社の経営状態が安定している
必要書類
必要書類は、会社規模によって分けられたカテゴリーによって異なります。
カテゴリー1(上場企業など)やカテゴリー2(前年分の給与所得の源泉徴収税額が1,000万円以上ある企業など)に当てはまる企業は、カテゴリーを証明する書類のみが必要となります。
カテゴリー3は、前年分の給与所得の源泉徴収票等が提出されており、源泉徴収税額が1,000万円未満の企業や個人が当てはまります。
必要となるのは以下の書類です。
- 登記事項証明書
- 事業内容を明らかにする資料
- 直近の年度の決算文書の写し
- 事業計画書(新規事業の場合)
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
カテゴリー4は、設立して間もない企業です。
必要となるのは以下の書類です。
- 登記事項証明書
- 事業内容を明らかにする資料
- 直近の年度の決算文書の写し
- 事業計画書(新規事業の場合)
- 給与支払事務所等の開設届出書の写し
- 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の写し
詳しくは、出入国在留管理庁の技術・人文知識・国際業務ページからご確認いただけます。
特定技能の手続き
特定技能の手続きについて、外国人の要件と会社側の必要書類について紹介します。
- 技能試験の合格
- 日本語試験の合格(1号のみ)
- 申請人に関する必要書類
- 所属機関に関する必要書類
- 分野に関する必要書類
申請人に関する必要書類は、在留資格認定証明書交付申請書や報酬の説明、契約書などを含め11種類の書類が必要となります。
所属機関に関する必要書類は、企業の規模や、法人か個人かによって異なります。
分野に関する書類も必要となりますが、特定技能の12分野毎に必要な書類が異なります。
詳しくは、出入国在留管理庁の特定技能ページ「分野に関する必要書類」からご確認いただけます。
技能実習の手続き
技能実習の手続きについて、外国人の要件と会社側の必要書類について紹介します。
要件
① 18歳以上であること。
https://www.mhlw.go.jp/content/000622693.pdf
② 制度の趣旨を理解して技能実習を行おうとする者であること。
③ 本国に帰国後本邦において修得等をした技能等を要する業務に従事することが予定されていること。
④ 企業単独型技能実習に係るものである場合にあっては、申請者の外国にある事業所又は第二条の外国の公私の機関の外国にある事業所の常勤の職員であり、かつ、当該事業所から転勤し、又は出向する者であること。
⑤団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては、本邦において従事しようとする業務と同種の業務に外国において従事した経験を有すること又は団体監理型技能実習に従事することを必要とする特別な事情があること。
⑥団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては、当該者が国籍又は住所を有する国又は地域の公的機関から推薦を受けて技能実習を行おうとする者であること。
⑦ 過去に第1号技能実習を利用したことがない
必要書類
- 技能実習計画認定申請書
- 理由書及び規則第3条第2号の基準への適合性を立証する資料
- 申請者の概要書
- 登記事項証明書(法人の場合)
- 住民票の写し( 個人事業主の場合)
職種によって、追加で提出が必要な書類があります。
詳しくは、出入国在留管理庁の技能実習ページからご確認いただけます。
まとめ
徳島県の外国人雇用状況と外国人雇用の手続きについて紹介しました。
- 在留資格別にみると、「技能実習」が 半数
- 国籍別では、ベトナムが最も多い
- 事業所別の人数では徳島地域が一番多い
徳島県では、技能実習生としての受け入れを他県よりも多く行っています。
外国人雇用のビザ申請手続きは在留資格によって異なるので、要件や必要書類の違いに注意が必要です。
適切な外国人雇用で、人手不足の解消や事業の拡大を目指しましょう。