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配偶者ビザから定住者ビザへの変更ができる条件とは?

配偶者ビザをお持ちの方で、何らかの事情で相手の方と別れてしまうと、配偶者ビザが維持できなくなってしまいます。

しかし、配偶者ビザの方の場合、いくつかの条件を満たせば、定住者ビザへの変更が認められる可能性があります。

配偶者ビザが維持できなくなった場合の対応策

定住者ビザは配偶者ビザ同様、就労制限がないビザです。

このような特別な扱いがあるのは、配偶者ビザの方は、日本人や永住者という日本にかかわりの深い方と結婚していたという事情を考慮して、引き続き日本で在留できる機会が与えられるものです。

配偶者ビザから定住者ビザ変更の4つの条件

配偶者ビザから定住者ビザへ変更するには、次の4つの条件を満たす必要があります。

①婚姻生活が3年以上(

②安定した収入

③日本語能力

④公的義務の履行

①婚姻生活が3年以上

まず、定住者ビザへの変更要件となるのが、配偶者との婚姻期間です。おおむね3年以上、婚姻生活が続いたことが必要になります。

この期間は、戸籍に記載されている婚姻の日~離婚の日で判断するわけではありません。あくまでも実態をともなう婚姻生活が続いていた期間で判断されます。

つまり、戸籍上での婚姻期間は5年以上あったとしても、夫婦一緒に生活していたのは最初の1年半だけで、残りの3年半は別居状態であれば、「婚姻生活が継続していたのは1年半だけ」という判断になってしまいます。

3年以上という期間が一つの目安になりますが、個別の事情によっては3年に満たない婚姻期間でも定住者ビザへの変更が許可される場合があります。

例えば配偶者のDVや不倫など相手側に非がある場合などがこれに該当します。

②安定した経済基盤

配偶者と別れた後も定住ビザを取得して生活しようとする場合、経済的な状態も審査に大きく関わってきます。

結婚しているときからすでに正社員で働いているなど、今後も安定した収入が見込める方はこの要件をクリアできます。

しかし、配偶者者ビザのときに仕事をしていなかった方や、扶養の範囲内でのパート勤務だった方の場合は注意が必要です。まずは仕事を探して安定した収入を確保すること必要になります。

正社員での仕事が収入の安定具合からしたらベストですが、パート勤務の場合でも複数のパートを掛け持ちしていれば収入要件を満たす可能性があります。

仮に定住者ビザでの申請時点でまだ仕事をしていない場合でも、すでに勤務先が決まっている場合などは審査上考慮されますので、内定通知書等でその事実を証明しましょう。

また、仕事が見つからない場合であっても、不動産や預貯金などの資産があり、日本で生活していく上で経済的に問題がないことを証明できれば収入要件はクリアできる可能性があります。

③日本語能力

引き続き日本で暮らしていくということで、生活していく上での日本語能力も問われます。ただ、明確にどのレベルの日本語能力が必要ということはなく、生活する上で最低限の日本語能力があればよいとされています。

なお、配偶者ビザから定住者ビザへの変更の場合、審査の過程で入管から面談での事情確認を求められるケースが結構あります。

その面談の主な目的は婚姻状況や日本での生活状況の確認ですが、その際、日本語能力についても確認される可能性があります。

④公的義務の履行

そのほかのビザや永住許可でも重要になってくるのが、公的義務の履行です。納税、年金や健康保険料の納付などです。これらの義務を果たしていることがビザ取得の大原則です。

特に配偶者ビザの方が気を付けるのは、入管への届出です。配偶者ビザの場合、相手の方と別れてしまったら、その14日以内に「配偶者に関する届出」をしなければなりません。

これをしていないと、定住者ビザの審査時にマイナス要素となりますので注意が必要です。

番外編:日本人との子どもがいる場合

上記の①~④が基本的な要件ですが、それとは別の要件で定住者ビザが認められる場合があります。

それは、前の配偶者が日本人で、その人との間に子どもがいて、その子を育てる場合、「日本人の実施を監護・養育する者」として定住者ビザの対象となります。

このビザで申請する場合の条件は次の3点です。

①安定した経済基盤

②日本人実子の親権者

③これまでその子の面倒をみてきたこと

配偶者と別れたビザの場合と異なり、前配偶者との婚姻関係は問われません。これは、日本人の親を持つ子が日本で生活できなくなることを防ぐという、子どもを保護する観点からのビザですので、子どもにとっての利益を最優先しているためです。

なお、「日本人の実子」ということで、日本国籍を持っている子はもちろん、日本国籍を持っていなくても、子どもが生まれた時に父か母のいずれかが日本国籍を持っていた場合も該当します。

定住者ビザへの変更を専門家に相談してみませんか?

配偶者ビザの方が定住者ビザへ変更できる場合をみてきましたが、これらの要件に加え、これまでの夫婦関係、日本で引き続き生活する必要性、母国に戻らない理由、などの様々な要素が複合的に審査されます。

そのため、配偶者ビザから定住者ビザの変更はその要件を十分に把握した上で申請しないと、簡単には許可とならない申請です。

もし定住者ビザへの変更でお悩みやご不安なお気持ちの方は、一度専門家のアドバイスを受けてみませんか?しらき行政書士事務所は、配偶者ビザから定住者ビザへの変更申請に関する申請経験が豊富なビザ専門の事務所です。

定住者ビザへの変更は条件が厳しいため、少しでもご自身の配偶者ビザを維持することに不安をお持ちの方は、すぐにご相談いただくことをおすすめします。

しらき行政書士事務所では初めてのご相談は無料で対応しておりますので、どんな小さな心配でも結構です。ためらうことなくご相談ください。

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