外国人の雇用やビザの申請でお困りでしょうか
手続きに詳しい行政書士がサポートいたします

経営管理ビザのサポート

  • 会社を作ったけど、経営管理ビザが不許可になってしまった
  • 自分でビザを申請したら不許可になってしまった
  • 経営管理ビザの手順や流れがよく分からない

経営管理ビザに関して、このようなお困りごとはございませんか。

手間がかかって大変な経営管理ビザの手続き

経営管理ビザのご相談を受ける時、皆さん口をそろえて「500万円準備できればビザが取れるんでしょ?」と言われます。確かに500万円の出資が一つの要件ですが、それはあくまでも一つの要素です。それ以外にも様々な要件を満たさないといけません。

加えて、ビザ申請にいたるまでの手順も複雑です。その手順を少しでも間違えてしまうとなかなかビザ申請が行えず、事業開始時期もどんどん延びてしまいます。準備を整えて申請したつもりでも、不許可になる事が非常に多い申請でもあります。

経営管理ビザの場合、事業の準備とビザの申請を同時に進めないといけない上、ビザ申請で求められている要件を反映させた事業準備を進める必要があります。それができていないと、修正や変更を繰り返すことになり、なかなかビザ申請まで至らないケースも多々あります。

当事務所でご相談を受けた中には、

  • 自分で申請して不許可となり、母国へ帰らざるを得なくなってしまったケース
  • 事業計画の説明不足で不許可となったケース
  • 最初に借りた事務所がビザ申請に適合しておらず、別の事務所を借りなおしたケース

など、申請に関する要件を十分に理解していれば不要な手間なくビザが取得できたケースが多くあります。経営管理ビザは申請に至るまでに時間と費用がかかる上、不許可となるケースが多いという、難易度の高いビザなのです。

経営管理ビザの申請はどのような手続きなのか

経営管理ビザの流れ

法人設立・事務所設置
2 税務署等への届出
3 事業に必要な許認可の取得
4 経営管理ビザ申請
5 事業開始

上記が大まかな流れですが、重要な事はビザを取ってから事業の準備をするのではなく、いつでも事業ができる準備が整ってからビザ申請を行うという事です。つまり、事前段階でかなりの時間と費用をかけて準備をするため、不許可になったらすべての投資や準備が無駄になってしまう可能性があります。そのため、経営管理ビザは十分な事前準備を行わないと不許可となるリスクが非常に高いビザなのです。

では、実際に経営管理ビザを取得する上でどういった点が重要となるのでしょうか?検討すべき要件はいくつかありますが、その代表的なものは以下のとおりです。

  • 500万円以上の出資または2名以上の常勤社員の雇用
  • 事務所の設置
  • 法人設立
  • 事業に必要な許認可の取得
  • 事業がすぐに行える状態
  • 実質的に経営業務を行うこと
  • 事業の具体性・安定性・継続性 など

まず最初の関門として、500万円以上の出資または2名以上の常勤社員の雇用という要件があります。この常勤社員は日本人又は就労制限のない外国人(永住者、定住者等)でないといけません。事業規模にもよりますが設立時に2名以上の常勤社員を雇用するのは厳しいのが現実ですので、ほとんどのケースは500万円以上の出資となります。

500万円以上の出資については、法人の場合は資本金500万円を出資することで要件を満たしますが、個人事業の場合、実際に事業開始にあたって500万円を使ったことを領収書や振り込みの記録などから証明する必要があります。そのため現実的には法人を設立するケースがほとんど。また、500万円についても、その出所について合理的な説明が必要です。

事務所の設置は、業務を行うための物理的な事務所が必要です。なるべくコストを抑えたいので、自宅を事務所として使いたいというご相談もよく受けます。自宅事務所も可能ですが、その場合はかなり厳しい要件があります。自宅と事務所は独立していることが必要ですので、入り口を分ける、居住部分と事務所部分の区切りが明確といったことが求められます。また、自宅が賃貸の場合は、契約書に「事務所使用可能」という記載がないといけません。他には事務所と分かる看板やサインなど、細かい要件が必要となります。

法人の形態については、特に指定はありません。一般的には株式会社が多いですが、最近では合同会社での場合もあります。コスト面や機関設計の面から自分の経営に適した法人形態を事前に検討した上で選択するのがおすすめです。法人設立後は、税務署への届出や社会保険の手続きなどが必要になります。加えて、事業によっては許認可がなければできない業務もあります。中古品を取り扱う場合は古物商許可、飲食店の場合は食品関係営業許可、といったように許可が必要です。

また、このビザでは申請者が実質的に経営にかかわっていなければなりません。代表取締役で出資を行っているけど、実質的に経営を行っていない場合は資格該当性がなくなります。また、原則的には1社で経営管理ビザを取得できるのは1名ですので、複数の取締役で経営管理ビザを取得する場合は、相当程度の経営規模や経営面での明確な役割分担が必要となり、非常に困難です。

そして、経営管理ビザを取得する上で一番重要なのが事業の具体性、実現可能性です。これから行う事業が絵に描いた餅ではないという事を審査官に伝えないといけません。そのためには具体的な事業計画、見込み顧客、具体的な売上予測、などが必要です。経営管理ビザには学歴や職務経験などの要件はありませんが、だからといっていきなり会社を作れば許可が取れるわけではありません。そういった要件がない分、事業の具体性や実現可能性をより厳しく審査されるわけです。具体的な計画に加えて、この事業を日本で行うに至った経緯や経営理念についても詳細に説明し、どうしても日本で事業を行いたいという事も理解してもらう必要があります。

当事務所の解決事例

当事務所では、これまで配偶者ビザについて様々な状況のお客さまよりご依頼をいただき、業務にあたってまいりました。

経営管理ビザの解決事例(1)

本人が申請し不許可になって帰国。再度ビザ申請で許可となったケース

もともと就労ビザで日本に在留。会社を辞めて親戚と一緒に事業を行うべく法人を設立。しかし、事業実態がないと判断され不許可。申請人は母国へ帰国。日本にいる親族と申請人と連携し、不許可になった要素を一つ一つ確認し、具体的な事業内容について計画書を作成。再度申請を行い無事新規での許可となる。

経営管理ビザの解決事例(2)

家族滞在ビザから経営管理ビザへの変更で許可となったケース

家族滞在ビザでパート従業員だったところ、勤務先の経営権を譲り受け事業を開始。家族滞在ビザからの経営ビザということで、資金準備や経営面で厳しく審査される傾向があったため、その部分について丁寧な説明とそれを裏付ける立証資料を提出。無事にビザ変更許可となる。

経営管理ビザの解決事例(3) 

海外在住者の新規でビザ取得ケース

協力者と連携し法人設立、許認可取得、ビザ取得

海外から新規でのビザ取得。申請人が海外にいる場合は、通常とは異なる書類や手続きが必要となるため、日本にいる協力者と密に連携をとり、希望通りの時期に新規ビザ取得。ビザ取得以外にも、法人設立から事業に必要な許認可についてすべて手続きをサポート。

経営管理ビザのこと、当事務所に相談してみませんか

このように、経営管理ビザを取得するためには、様々な準備を適切な方法で進めていかないといけません。これから立ち上げる事業の準備をしながら、ビザ申請の準備も一緒に進めないといけないため、非常に困難を極める手続きです。そして、時間をかけて準備を行い、さあこれから新たな事業を始めようという時に、ビザが不許可になってしまえばすべての事業計画が崩れ去ってしまいます。

そんな状況に陥らないためにも、経営管理ビザの取得に少しでも不安を感じているなら当事務所へご相談ください。当事務所では様々な業種のお客様の経営管理ビザ申請のお手伝いをさせていただいています。

「会社に勤務中ですが、どのタイミングで経営管理ビザへ変更したらよいの?」

「一度不許可になったら日本から出ていかないといけないの?」

「手続きの流れが分からなくて不安です」

「一日でも早く事業をスタートするにはどうすればよいの?」

このようなお悩みをお持ちの方、是非一度当事務所にご相談ください。初回のご相談は無料で対応いたします。無料相談では、事業内容等についてヒアリングを行い、ビザ取得の可能性、ビザ取得までのタイムスケジュールなどの情報をお伝えし、事業開始までの効率的な手続き方法をご提案します。

当事務所にご依頼いただくメリット

① 実績

特に経営管理ビザは、ビザ申請に至るまでの法人設立や許認可取得などの事前準備が非常に重要となります。ビザ申請を専門に行う行政書士でも、経営管理ビザは扱っていないという事務所もおおくあります。これはビザの不許可率も高く、不許可となった場合のリスクが大きいことが関係しています。当事務所では過去に飲食店、機械販売、貿易業、旅行業、自動車販売などの様々な業種での経営管理ビザをお手伝いしています。

② ビザ申請以外でのサポート

特に経営管理ビザは、ビザ申請に至るまでの法人設立や許認可取得などの事前準備が非常に重要となります。事業に必要な古物商許可、旅行業許可、建設業許可といった各種許認可についてのアドバイスや取得申請についても当事務所で対応可能です。法人設立についても外国人の法人設立にかかわった提携先の司法書士、設立後の税務については税理士をご紹介することもできます。ビザ取得からビザ取得後のサポートもしっかり行います。

③ 事業計画書作成サポート

経営管理ビザで重要となる資料が「事業計画書」です。入管のウェブサイトでは提出資料の中に「事業計画書の写し」とさらっと書かれているだけです。この資料が最も重要と言っても過言ではない。取り扱う商品や取引予定先、売上の具体的な予測など、事業に関する情報を盛り込む必要があります。当然、机上の空論ではなく、具体性の高い計画書が求められます。事業計画書を一から自身で作成することはなかなか難しいと思います。当事務所では、事業計画について詳細なヒアリングを行い、お客様と共に事業計画書を作り上げるお手伝いをさせていただきます。当事務所で対応した申請では、平均してA4サイズで10枚前後の事業計画書で許可となっています。

経営管理ビザ申請業務の内容

当事務所でのサービス内容
  • 事前相談(事業内容や事務所要件等の確認)
  • 必要書類リストの提供(取得先等の情報提供)
  • 申請書類の作成
  • 事業計画書の作成アドバイス(詳細な情報を聞き取り)
  • 申請書類の提出
  • 追加資料提出、出入国在留管理局からの電話確認等への対応
  • 認定証明書(在留カード)の受け取り
  • 不許可の場合、出入国在留管理局への理由確認

業務の料金

料金はお客様の在留資格等により異なります。詳細な費用は初回相談時にお見積り致します。

報酬額 15万円~(最多価格帯18万円)
※実費:4000円(変更・更新許可の場合)、2000~6000円(郵送費、証明書類実費)
支払時期 ①申請書提出時:報酬額の50%
②許可時:残金
※不許可の場合残金は不要です。
支払方法 現金、銀行振込、キャッシュレス決済

業務対象のエリア

  • 香川県、徳島県、愛媛県、高知県:交通費無料
  • 全国(四国除く):別途交通費

ご依頼の流れ

1. お問い合わせ

・まずはお気軽にお問い合わせください。
・面談日時はお客様のご都合により対応いたします。(土日祝日、早朝・深夜対応可能)

2. 初回相談・ヒアリング

・面談の費用は無料です。
・お客様の状況をお聞きし、事業内容や業種に応じた手続きの流れをご案内します。
・当事務所でのサービス内容、タイムスケジュール等もお伝えします。

3. ご依頼・契約

・ご依頼いただいた場合、正式に契約を締結します。
・契約締結後、申請書類の準備等を行います。

4. 書類準備

・必要書類、取得先、取得方法についてご案内します。
・香川県内で取得可能な書類については当事務所で取得します。
・申請書・理由書の作成に必要な詳細な情報をご提供いただきます。
・必要書類・情報をもとに申請書類を作成します。

5. 申請書類提出

・すべて書類が整った段階で出入国在留管理局へ提出します。
・申請時にパスポート、在留カードをお預かりします(変更・更新申請の場合)。
 ※お客様は出入国在留管理局へ行く必要はありません。
・また、申請時に報酬額の50%をいただきます。

6. 補正対応

・申請後、出入国在留管理局より追加書類提出の依頼や問い合わせがあった場合、当事務所にて対応します。
・必要に応じてお客様とご面談の上補正対応します。

7. 結果受取

・許可時:
A 新規許可の場合は、在留資格認定証明書をお客様へお渡しします。
B 変更・更新申請の場合は、パスポート、在留カードをお預かりし、新しい在留カードを受け取ります。

 

・不許可時:出入国在留管理局へ行き、不許可の理由を確認します。不許可理由をもとに現状把握、再申請の時期について情報を提供します。

よくあるご質問

Q. 無料相談だけでも大丈夫ですか?

はい、大丈夫です。無料相談での過剰な勧誘は一切ございません。無料相談だけであとはご自身で手続きされる方もいらっしゃいますので、ご事情に合わせて当事務所のサービスをご利用ください。 

Q. 相談は平日だけですか?

いいえ。可能な限りお客様のご希望に沿った日時で対応いたします。土日祝日、早朝・深夜等のご希望がある場合は、お問い合わせ時にお伝えください。また、当事務所ではZoom等を活用したオンライン面談も可能ですので、県外のお客様でもお気軽に無料でご相談いただけます。

Q. 申請にはどれくらい時間がかかりますか?

①ご依頼から申請まで:1~3か月 ※書類の準備状況や手続き内容により異なります。

②申請から許可まで:

  • ビザ更新:1週間~3週間 
  • ビザ変更:2週間~2か月
  • 新規ビザ:1か月~2か月
  • 永住ビザ:3か月~6か月

上記はあくまでも目安です。より詳しい情報については個別にお問い合わせください。

Q. 経営者一人だけの会社でも許可はもらえますか?

業種によって可能です。例えば、料理店の場合、調理師とホールスタッフが必ず必要になりますが、オンラインビジネスや貿易業務であれば、経営者のみでも可能です。しかしその場合であっても、経営管理ビザはあくまでも経営業務が主なものです。経営者が一人の会社で、実際に行う業務が事務作業や現場作業など経営業務とかけ離れている場合は不許可となります。

Q. 今までの経歴と関係のない事業を始めるのですが、その場合でも許可はもらえますか?

可能です。ただし、この場合はこの事業を始めるに至った経緯と事業計画が特に重要な要素となります。申請時には事業を始めるに至った経緯の詳細な説明と、具体的な事業内容や取扱性商品、売上予測等が必要となります。

Q. 一度不許可になりましたが、再申請は可能ですか?

可能です。まずは、不許可になった理由を申請先の入管へ確認しに行きます。不許可理由の内容から、再申請して許可が出る見込みがあればその準備を進めます。再申請しても許可が難しい場合でも、別のアプローチで許可となる場合もありますので、無料相談もしくはお問い合わせフォームよりご連絡ください。

経営管理ビザの取得をご予定の方へ

日本で会社を作るだけならそれほど難しい手続きではありません。しかし、会社を作り、自身が経営者として日本でビザを取得するには、様々な要件をクリアする必要があります。可能な限り短い期間でビザ取得までいかないと、それまでの期間は本格的に事業が行えず機会損失や不要なコストが発生し、事業に大きな影響が出てしまいます。

経営者の方には、ビザの心配をせずに自分のビジネスに専念できる環境を提供したいと考えています。経営管理ビザで不安に思っていることがあれば、当事務所にご相談ください。

外国人雇用やビザの申請(在留資格)に関するご相談
  • 初回相談は無料です、お気軽にお問い合わせください。
  • ご相談はご来所のほか、Zoom等のオンラインでの相談も承っております。
お電話でのお問い合わせ

「ビザ申請のホームページを見た」とお伝えください。

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