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インターンシップビザについて

特定活動ビザとは、日本の法務大臣が特定の外国人に対して、特別な活動を行うために付与する在留資格のことを指します。このビザにはさまざまな種類があり、特定研究や特定情報処理の活動から、外交官の家事使用人、アマチュアスポーツ選手、インターンシップ、サマージョブ、さらに病院での入院治療を受けるための活動など、多岐にわたります。それぞれの活動内容に応じて、必要な要件や条件は大きく異なります。

そこで本記事では、インターンシップビザ(特定活動ビザ)について、活用するメリットや取得要件、手続きの流れなどを中心に解説します。インターンシップビザ(特定活動ビザ)の活用を考えている外国人学生の方や企業の方は、ぜひ最後までお読みください。

インターンシップビザ(特定活動ビザ)とは?

インターンシップビザ(特定活動ビザ)とは、正式名称を「在留資格「特定活動」(インターンシップ・サマージョブ・国際文化交流)」とするものです。特定活動のうち、外国の大学生がインターンシップやサマージョブ、国際文化交流を希望する場合に付与される在留資格を指します。

インターンシップとは、大学生が実際に仕事を体験する制度のことです。「就労体験」や「就業体験」とも呼ばれることがあります。一般的には、毎年6月頃から始まる「サマーインターンシップ」と、10月頃から始まる「秋冬インターンシップ」がありますが、具体的な開催時期は企業によって異なります。

海外の大学生が行うインターンシップについては、出入国在留管理庁のガイドラインで次のように定義されています。

一般的に、学生が在学中に企業等において自らの専攻及び将来のキャリアに関連した実習・研修的な就業体験を行うもの

このガイドラインでは、インターンシップ生を受け入れる企業などに対して、産学連携による人材育成の視点を踏まえた広い視野での対応が求められています。また、適切な体制を整えた上で、インターンシップ生が所属する大学と連携しながら、教育・訓練の目的や方法を明確にし、効果的なインターンシップ計画を立てることが重要であるとされています。

なお、サマージョブとは、「学業の遂行及び将来の就業に資するものとして、夏季休暇等の期間(3月を超えない期間)を利用して我が国の企業等の業務に従事する活動」を指します。また、国際文化交流とは、大学の授業が行われていない期間中(ただし3ヶ月以内)に、日本の地方公共団体が実施する国際文化交流事業に参加し、日本の小中学校などで国際文化に関する講義を行う活動を意味します。

インターンシップビザ(特定活動ビザ)を活用するメリット

インターンシップビザは、外国人学生だけでなく、受入側である企業にも様々なメリットをもたらします。代表的なメリットを学生側・会社側に分けて紹介します。

学生側のメリット

外国人学生にとってインターンシップビザを活用する最大のメリットは、日本国内での実務経験を積むことができる点です。実際の職場での経験は、履歴書に書ける貴重な実績となり、就職活動での競争力を高める要素になります。特に、日本企業への就職を目指す学生にとっては、現地での経験が強いアピールポイントとなります。

また、インターンシップを通じて、日本語でのコミュニケーションを日常的に行うことで、外国人学生の日本語能力が自然と向上します。ビジネスシーンでの日本語を学べるため、語学力が飛躍的に向上するだけでなく、日本語検定のスコア向上にもつながるでしょう。

そして、インターンシップでは、日本企業の文化や慣習を直接体験することが可能です。例えば、ビジネスマナー、コミュニケーションの取り方、チームワークの重視など、日本特有の職場文化を学ぶことで、将来日本で働く際の適応力を高められます。

会社側のメリット

海外のインターン生を受け入れる場合、国際的な視点や異文化の考え方を取り入れることで、企業内に新しいアイデアやアプローチをもたらすことが期待できます。製品開発やマーケティング戦略に新たなインスピレーションを与えられるでしょう。

インターンシップは、企業にとって若手人材を発掘し、将来的に自社の戦力として育成する機会でもあります。インターン生の働きぶりを直接観察し、企業文化にフィットするかどうかを判断できるため、採用リスクを軽減できます。また、インターンシップを通じて育成した人材は、正式採用後に即戦力として活躍することが期待されます。

また、海外のインターン生を受け入れる場合、企業は国際的なネットワークを構築することが可能です。将来的な海外展開や国際的な協力関係の構築が容易になる可能性があります。インターン生が母国に戻った後も企業の窓口として活躍する可能性があり、企業の国際展開における足掛かりとなることが期待されます。

インターンシップビザ(特定活動ビザ)の取得要件

海外の大学生をインターンシップビザで招く際には、法令で定められたインターンシップの条件を満たす必要があります。過去には、労働力の確保を目的としたインターンシップの利用や、不十分な指導体制で多数の学生を受け入れるケースが発生しており、審査が厳格化されています。

しかし、適切な受入体制を整えれば、インターンシップ制度を効果的に活用することが可能です。ここからは、インターンシップビザ(特定活動ビザ)の取得条件について詳しく解説します。

実施されるインターンシップの要件

実施されるインターンシップに関わる要件は、以下のとおりです。

海外の大学に在籍していること

インターンシップビザを取得するためには、まず海外の大学に在籍している学生であることが基本条件です。短期大学や大学院の学生も対象となりますが、入国時には18歳以上である必要があります。また、通信教育を受けている学生は、このビザの対象外となるので注意が必要です。この点は誤解が多いため、特に気をつけてください。

インターンシップの内容が専攻に関連していること

インターンシップは、大学の教育課程の一環として行われるものであるため、業務内容が学生の専攻分野に関連している必要があります。インターンシップでは、一定の知識や技術を身につけることが求められており、工場での単純作業や清掃などは認められません。

また、インターンシップビザで学生を受け入れる企業は、大学と正式な契約を結ぶ必要があります。出入国在留管理庁のガイドラインでは、「インターンシップ契約書」に以下の内容を明記することが求められています。

  • インターンシップの目的
  • 大学における単位科目と取得単位数
  • インターンシップの期間
  • 報酬と支払方法
  • 控除される費目と控除額
  • 保険内容とその負担者
  • 旅費の負担者
  • 大学への報告
  • 契約の解除に関する事項
  • インターンシップ中の業務内容

これらの条件を満たすことが、インターンシップビザを取得するための重要な要素となります。

受け入れる企業の要件

海外の大学生をインターンシップビザで受け入れる際には、適切な体制が整っているかどうかが、ビザ取得の重要なポイントとなります。インターンシップを充実させるために必要な事項も多いため、以下の条件をしっかりと確認してください。

海外のインターン生を受け入れる企業に関する要件は、以下のとおりです。

受入および指導体制に関する要件

要件 補足
①労働力確保を目的としないことの認識 インターンシップは労働力確保の手段ではないことを十分に理解していること。
②インターンシップ責任者の選任

以下の業務を統括管理するインターンシップ責任者を選任すること。

  • 外国の大学との契約管理
  • インターンシップ計画の作成と評価
  • インターンシップ生受け入れの準備
  • インターンシップ生の生活支援と保護
  • 労働条件、安全衛生の管理
  • インターンシップ生からの相談・苦情対応
  • 地方出入国在留管理官署など関係機関との連絡調整
  • その他の適切な支援
③適切な指導員の選定

以下の条件を満たす指導員を選定すること。

  • 常勤の役員または職員であること
  • インターンシップ業務に1年以上の経験があること
④受入企業および役員の条件

以下の条件を満たしていること。

  • 外国人の受入において、過去に人権侵害を行っていない
  • 過去5年以内に出入国または労働関連法規に違反していない
  • 大学との契約に反する取り決めをしていない
⑤費用の明示と合意 国外および国内の費用負担について、学生に明示し、合意していること。
⑥諸条件や報酬額の明示と合意 活動条件や報酬額について、学生に明示し、合意していること。
⑦過去のインターンシップの実績 過去に受け入れたインターンシップが適切に実施された実績があること(過去に受入経験がある場合)。
⑧実地調査への協力 地方出入国在留管理官署による実地調査などが行われる場合は、これに協力すること。
⑨報告書の作成と保存 インターンシップの実施状況や評価結果に関する報告書を作成し、最低3年間保存すること。

適正な受入人数

企業側における常勤職員数に応じた受入可能なインターン生の数は、以下のとおりです。

  • 常勤職員301人以上:常勤職員数の20分の1の人数
  • 常勤職員201~300人:15人
  • 常勤職員101~200人:10人
  • 常勤職員100人以下:5人

技能実習生は常勤職員数に含めない点に注意してください。

上記の条件に加え、「目標」「指導体制」「評価」を明記したインターンシップの実施計画を作成する必要があります。

インターンシップビザ(特定活動ビザ)の取得に必要な手続き

外国人学生が特定活動(インターンシップ)の在留資格を取得するには、上記で説明した一定の要件を満たしたうえで、「在留資格認定証明書交付申請」「在留資格変更許可申請」のいずれかを行う必要があります。

在留資格認定証明書交付申請

在留資格認定証明書の交付申請は、申請者本人、法定代理人、外国人を受け入れる機関の職員、または法務省令で定められた代理人(代理人)、もしくは弁護士や行政書士などの申請取次者が行います。

この申請は、出入国在留管理局に対して行い、申請書と申請内容に応じた必要書類を提出することで進められます。もし、法定代理人や申請取次者が申請を行う場合、申請者または代理人が日本国内に滞在している必要があります。審査期間は通常1〜3ヶ月とされています。

在留資格変更許可申請

在留資格変更許可申請は、申請者本人、法定代理人、または申請取次者(弁護士や行政書士、親族、同居者など)が行う手続きです。

この申請は、出入国在留管理局に対して、申請書と申請内容に応じた必要書類を提出することで行います。申請取次者が手続きを行う場合、申請者が日本国内に滞在していることが求められます。通常、審査には2週間から1ヶ月ほどかかるとされています。

インターンシップビザ(特定活動ビザ)の取得に必要な書類

インターンシップビザ(特定活動ビザ)を申請・取得する際に基本的に必要となる書類は以下のとおりです。

在留資格認定証明書交付申請の必要書類

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 写真(縦4㎝×横3㎝):1葉※申請前6ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの
  • 在学証明書
  • 返信用封筒(簡易書留用)※返信先住所を明記し、簡易書留に必要な分の切手を貼付したもの
  • 在籍する外国の大学と日本の受入機関との間で交わしたインターンシップに係る契約書の写し
  • 在籍する外国の大学からの承認書、推薦書及び単位取得等教育課程の一部として実施されることを証明する資料
  • 日本での活動内容、期間、報酬等の待遇を記載した資料
  • インターンシップでの過去の在留暦を明らかにする資料※過去にインターンシップで日本に在留したことがない場合は、その旨
  • 書いた文書
  • 在籍する大学の修業年限を明らかにする資料

在留資格変更許可申請の必要書類

  • 在留資格変更許可申請書
  • 写真(縦4㎝×横3㎝):1葉※申請前3ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの
  • 返信用はがき※返信先住所を明記したもの
  • 在籍する外国の大学と日本の受入機関との間で交わしたインターンシップに係る契約書の写し
  • 在籍する外国の大学からの承認書、推薦書及び単位取得等教育課程の一部として実施されることを証明する資料
  • 日本での活動内容、期間、報酬等の待遇を記載した資料
  • インターンシップでの過去の在留暦を明らかにする資料※過去にインターンシップで日本に在留したことがない場合は、その旨を書いた文書
  • 在籍する大学の修業年限を明らかにする資料

在留期間更新許可申請の必要書類

  • 在留期間更新許可申請書
  • 写真(縦4㎝×横3㎝):1葉※申請前3ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの※16歳未満は不要
  • 返信用はがき※返信先住所を明記したもの

在留期間更新許可申請の際には、パスポートおよび在留カードの提示も必要です。

外国人学生によるインターンシップに関する注意点

日本に在留資格「留学」「特定活動(継続就職活動)」または「特定活動(就職内定者)」で滞在している外国人学生の場合、インターンシップビザ(特定活動ビザ)ではなく、他の適切な在留資格を取得する必要があります。

この章では、特に注意すべきポイントについて詳しく説明します。

インターンシップにより報酬を受けるケース

インターンシップに従事するためには、事前に最寄りの地方出入国在留管理局で資格外活動許可を取得する必要がありますが、インターンシップに費やす時間によって以下のように手続きの内容が異なります。

①インターンシップに従事する時間が1週につき28時間(在籍する教育機関の学則により定める長期休業期間中にあっては1日8時間)以内のケース

インターンシップを行うためには、事前に最寄りの地方出入国在留管理局で「包括的な資格外活動許可」を取得しておく必要があります。

この包括的な資格外活動許可とは、週28時間以内で行うアルバイトに対する許可を指します。ただし、インターンシップを開始する時点ですでにこの許可を取得している場合、改めて地方出入国在留管理局から許可を受ける必要はありません。

②インターンシップに従事する時間が長期休業期間以外で1週につき28時間を超える場合

前述の資格外活動許可とは別に、「週28時間を超える活動」を行うための個別の資格外活動許可を取得する必要があります。

この個別の資格外活動許可は、主に以下の条件に該当する「留学」在留資格を持つ方が対象です。

  • 大学(短期大学を除く)に在籍し、インターンシップを行う年度末に修業を終える予定で、卒業に必要な単位をほぼ取得している方
  • 大学院に在籍し、インターンシップを行う年度末に修業を終える予定の方

これらの条件に該当しない方でも、単位取得に必要な実習など、専攻科目と密接に関連するインターンシップの場合は、この個別の資格外活動許可を受けることが可能です。

また、「特定活動(継続就職活動)」や「特定活動(就職内定者)」の在留資格を持つ方も、この個別の資格外活動許可を申請できます。

インターンシップにより報酬を受けないケース

報酬が発生しないインターンシップを行う場合、事前に地方出入国在留管理局から資格外活動許可を取得する必要はありません。

終わりに

インターンシップビザの申請に関しては、過去に労働力としての受入が行われていた事例があるため、出入国在留管理庁の審査が厳しくなっています。

出入国在留管理庁からインターンシップビザのガイドラインが公表されているものの、不明確な点が多く、自社の受入体制が整っているかや、申請のタイミングについて悩んでいる企業も多いのではないでしょうか。

インターンシップビザの申請には、海外大学との協定書、実習計画書、評価体制に関する書類、受入・管理体制の説明書など、通常の就労ビザとは異なる多くの検討項目があります。

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