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外国に住んでいる家族を日本に呼ぶことは可能?【ビザの種類と方法、よくあるご相談を紹介】

日本住んでいる外国人の方が、家族や親戚などの親族を日本に呼びたいと思っている方の多くは、

  • 日本に呼ぶことは可能なのか
  •  短期だけ日本に呼びたい
  • そもそも日本に呼ぶ方法はあるのか
  •  呼ぶ時の手続きはどんな手続きがあるのか
  • 代行で手続きをしてくれる行政書士事務所はないのか

このような悩みをよく抱えています。

今回は、日本に住んでいる外国人の方が日本に親族を来日させる方法をケース別に解説します。

適切な来日方法を知ることで、スムーズに親族を来日させることが可能になります。

結論、日本に呼ぶことは可能です。

日本に住んでいる外国人のかたで親族を呼ぶ際は、適切なビザを取得すると来日させることが可能です。

今回は、下記のケースで紹介したいと思います。

  • 日本に短期間滞在して、親族や知人を訪問、観光する場合
  • 親を日本に呼びたい場合
  • 配偶者を日本に呼びたい場合
  • 子供や孫を日本に呼びたい場合
  • 養子を日本に呼びたい場合

親族を日本に呼ぶ方法をそれぞれ紹介します

親族を日本に呼ぶことは可能ですが、ケースに応じて適切なビザを取得しなければなりません。

ここでは、それぞれのケースに合わせて日本に呼ぶ方法を解説します。

親族によって取得するビザが異なってきたり条件付きのものがありますのでしっかり理解しておきましょう。

日本に短期間滞在して、親族や知人を訪問、観光する場合

兄弟、従兄弟や親戚を来日させる場合、基本的に長期滞在することができるビザは取得することができません。

短期滞在ビザを取得してから来日することになります。

短期滞在ビザとは、観光、商用、知人・親族訪問等90日以内の滞在で報酬を得る活動をしない場合に取得することが可能なビザです。

短期滞在ビザの注意点として、滞在できる日数が90日までと限られており基本的に延長することはできません。

ただし、滞在中に急な出産や病気、怪我があれば延長することが可能です。

また、就労することもできませんので、就労する場合は単独でビザを取得しなければなりません。

親を日本に呼ぶ場合

日本に親を呼ぶ場合は、基本的に短期滞在ビザで呼ぶ必要があります。

しかし、条件を満たすことで特定活動(老親扶養)ビザを取得することが可能になります。

特定活動(老親扶養)とは、高齢で身寄りのない親を日本に呼び一緒に生活することが可能になるビザです。

日本で生活していると、親の体調が悪くなった時など何かあった時に急遽母国に行くことが困難なため特定活動(老親扶養)を取得することをオススメします。

ですが、特定活動(老親扶養)を取得するには条件があります。

  • 親の年齢が70歳以上であること(重度な病気にかかっている場合は下げることも可能)
  • 日本以外の国に親の面倒を見てくれる人が誰もいないこと
  • 来日する親が就労する予定がないこと
  • 面倒を見る子供が安定した収入があり親の面倒をしっかりできること

これらの条件を満たす必要があります。

特定活動(老親扶養)は取得が難しく、そもそも日本の制度で明確に定められておりません。

配偶者を日本に呼びたい場合

日本に配偶者を呼ぶためのビザは下記の4種類のビザになります。

  •  日本人の配偶者等ビザ
  • 永住者の配偶者等ビザ
  • 定住者ビザ
  • 家族滞在ビザ

この4種類のビザについて、以下で順に説明していきます。

日本人の配偶者等ビザ

日本人の配偶者等ビザとは、日本人と結婚した配偶者が取得できるビザになります。

日本人の配偶者ビザは在留中の制限がなく、就労も可能ですので比較的自由にできるビザになります。

永住者の配偶者等ビザ

永住者の配偶者等ビザとは、日本の永住者または特別永住者の方と結婚した配偶者が取得することが可能なビザになります。

こちらのビザに関しても在留中の制限はありませんので、自由に就労や通学することが可能です。

定住ビザ

定住ビザとは法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認めるビザです。

永住者とは、異なり在留期間が指定されますのでその都度更新する必要があります。

家族滞在ビザ

日本滞在ビザとは下記の活動ビザを日本で取得している場合に、配偶者が申請することが可能なビザです。

  • 「教授」
  • 「芸術」
  • 「宗教」
  • 「報道」
  • 「高度専門職」
  • 「経営・管理」
  • 「法律・会計業務」
  • 「医療」
  • 「研究」
  • 「教育」
  • 「技術・人文知識・国際業務」
  • 「企業内転勤」
  • 「介護」
  • 「興行」
  • 「技能」
  • 「文化活動」
  • 「留学」(日本語学校生・専門学校生は該当しない)

家族滞在ビザの注意点として配偶者は原則的に同居していて経済的に依存している必要があります。

もし、配偶者や子が経済的に自立していた場合、家族滞在ビザを申請することはできません。

短期ビザで家族を日本に呼びたい! 相談事例を紹介します。

家族を日本に呼びたい理由は様々ありますよね。

  • 親が心配
  • 日本人と結婚して日本で一緒に暮らしたい
  • 日本にいる家族と会うために来日させたい
  • 子供の将来のためにも日本で暮らしたい

呼び寄せの理由では「親族が心配」、「子供の将来のためを思って」という方が多いようです。

そこで、実際にあった相談事例を紹介したいと思います。

【相談事例】日本人と結婚しているベトナム人が、母国の母親を日本に短期ビザで呼びたい

以前、当事務所にご相談があった事例で日本人とご結婚されているベトナム人の方が母国の母親を短期ビザで日本に呼びたいといった内容でご相談がありました。

短期ビザは、冒頭でもご説明いたしました通り最大90日の滞在期間で就労活動をしない人が申請することができるビザになります。

短期ビザの申請先は母国の日本大使館に申請するため、行政書士がお手伝いできるのは、日本側で準備する書類になりますので、書類作成をサポートさせていただきました。

また、日本に来たときの滞在費を証明するための在職証明や所得証明の準備や呼び寄せる理由やスケジュールも重要になりそちらの方もサポートさせていただきました。

まとめ

今回は、親族や配偶者を日本に呼ぶ方法を紹介いたしました。

それぞれのケースにより取得するビザも異なり、手続きの方法や申請書作成など複雑になってきます。

もし、ご自身で手続きを進めるのが難しいなとお感じになったら、当事務所にご相談いただくのも一つの方法かと思います。親身に対応いたします。

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