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香川県(高松法務局)で帰化申請をする際の流れやポイント

「香川県での帰化申請の書類準備が忙しくてできない」「手続きが複雑で面倒」といったお悩みをお持ちの方から、多くのご相談をいただいています。

香川県での帰化申請のサポート実績が豊富な「白木行政書士事務所」では、迅速かつ確実に申請手続きをお手伝いします。

これまでに21か国の方々からご相談や依頼を受けており、国籍ごとに異なる必要書類や申請のポイントについても熟知しています。中国語や英語での翻訳にも対応可能です。香川県にお住まいの方からも多くのご相談をいただいておりますので、どうぞ安心してお問い合わせください。

本記事では、実績豊富の行政書士が香川県(高松法務局)で帰化申請する際の流れやポイントを解説します。

帰化とは?

長年日本に住み、日本で働いたり会社を経営していたりする外国人の方や、両親が外国人でも日本で生まれ育った方、日本人と結婚した外国人が、より安定した在留資格を求める際に検討されるのが帰化許可申請です。

国籍法第4条第1項には、「外国人は、帰化により日本国籍を取得することができる」と定められているように、帰化とは現在の外国籍を放棄し、日本国籍を取得することで、正式に日本人となることを意味します。

帰化許可申請をするためには、法務大臣の許可を得る必要があります。そのためには、国籍法第5条で定められた条件を満たすことが求められます。

具体的な条件は以下の通りです。

  • 引き続き5年以上日本に住所を有していること。
  • 18歳以上で、本国の法律に基づき行為能力を有していること。
  • 素行が良好であること。
  • 自分自身、または生計を共にする配偶者や親族の資産や技能によって生計を維持できること。
  • 他の国籍を持たないか、日本の国籍を取得することでその国籍を失うことができること。
  • 日本国憲法施行後、日本国憲法またはその下で成立した政府を暴力で破壊することを企てたり主張したりする政党や団体を結成したり、これに加入したことがないこと。

これらの条件には例外が設けられている場合もありますが、原則としてすべてを満たすことが求められます。

高松法務局への帰化許可申請の特徴

まずは、帰化許可申請に見られる主な特徴を紹介します。

集める書類が膨大にある

帰化申請の際に高松法務局へ提出する書類は、申請者の仕事や家庭状況、経歴などに応じて異なり、提出する書類は合計で100枚以上になることもあります。

また、審査期間は約1年に及ぶため、その間に高松法務局の担当者との面談が行われたり、海外旅行に行く際には担当者に報告する必要があったりと、非常に多くの手続きが求められます。

そのため、途中で申請を諦めてしまう方も少なくありません。帰化の条件を満たすこと自体は、永住ビザの取得と比べてそれほど難しくありませんが、手続きが煩雑であるため、帰化を達成するのは決して簡単ではありません。

作成する書類も多い

帰化申請には、多くの書類を収集するだけでなく、作成しなければならない書類も非常に多くあります。

例えば、以下の書類が必要です。

  • 履歴書(その1、 その2)
  • 親族の概要書
  • 帰化許可申請書
  • 生計の概要(その1、 その2)
  • 事業の概要(会社経営者や個人事業主の場合)
  • 帰化の動機書(特別永住者は不要)
  • 居宅附近の略図
  • 勤務先の略図

これらすべてを、自分で作成しなければなりません。これらの書式は高松法務局で入手できますが、Wordなどのデータ形式では提供されておらず、基本的に手書きで作成する必要があります。また、手書きの場合はボールペンで書き、修正液の使用は認められていません。

法務局に何度も足を運ぶ

近年、行政手続きの一部は電子申請が可能となっていますが、帰化申請に関しては、高松法務局に直接出向いて手続きを行う必要があります。帰化申請の事前相談や書類のチェック、申請の提出、申請後の面談など、合計で5~6回ほど高松法務局に足を運ぶことが一般的です。

これに加え、必要書類の収集や申請書類の作成など、非常に多くの時間と労力がかかります。ただし、帰化申請は日本国籍を付与するかどうかを決定する重要な手続きであり、日本国籍を取得することで社会保障の対象となるなど、大きな影響があるため、行政側も慎重に判断を行います。

香川県(高松法務局)での帰化許可申請手続きの流れ

帰化許可申請の準備から申請書類の作成と提出、帰化許可までの大まかな流れを説明します。

①高松法務局への予約を行い相談する

まずは、高松法務局に予約を取り、相談に行くことをおすすめします。ただし、予約が数ヶ月先になることもあるため、早めの行動が大切です。

相談時には、担当者から以下の点について確認されます。

  • 申請者の国籍
  • 現在の在留資格
  • 家族構成
  • 生活状況
  • 職歴
  • 日本に来た経緯
  • 犯罪歴の有無
  • 日本語能力

これらの情報をもとに、担当者が帰化の要件を満たす見込みがあると判断した場合、必要書類について案内されます。特に、本国から取り寄せる書類について詳しく説明されるので、しっかりと確認しておきましょう。もし、要件を満たす見込みがないと判断された場合は、次の手続きに進むことができません。

②必要書類を揃える

高松法務局で案内された必要書類を揃える必要がありますが、書類の種類が多く、どのように揃えるべきか、何を書けばよいのかわからず、途中で諦めてしまう方も少なくありません。

まず、書類を集める順序として、一番手間と時間がかかる本国の書類から始めることをおすすめします。日本国内で取得できる書類は比較的いつでも準備できますが、本国の書類は取得するタイミングが限られているため、帰国時などに合わせて計画的に集める必要があります。

③申請書類を作成する

書類が揃ったら、再度高松法務局に予約を取り、確認してもらいます。提出する書類に整合性がないと次のステップに進むことができないため、すべての書類が正確に揃っていることが重要です。

問題がないと判断された場合、国内で追加で必要な書類や帰化許可申請書類についての説明が行われます。ここからさらに書類を集める作業が続きます。申請書類は、手引きに従い、基本的に手書きで記入する必要があります。

④必要書類を高松法務局に持参する

帰化許可申請書類の作成と必要書類が揃ったら、再度予約を取り、すべてを法務局に持参します。担当者による確認の後、署名を行うことで申請が受理されます。ただし、この時点ではあくまで受理されたに過ぎず、帰化が許可される保証はありません。

申請が受理されると、法務省や税務署、警察など各官庁による情報の照会が行われます。

⑤高松法務局の面接を受ける

申請書類が受理されてから2~6か月後に、高松法務局から面接の連絡があります。申請者は法務局に出頭し、帰化を希望する理由やこれまでの経歴、職歴、日本での生活についての感想、母国の国籍を放棄する意思、今後の目標などについて質問を受けます。また、面接時に20~30分程度の日本語テストが行われることもあります。

配偶者がいる場合は、共に出頭する必要があります。面接時だけでなく、その前後の挙動も審査の対象とされることがありますので、注意が必要です。

⑥高松法務局により近隣調査や自宅訪問が実施される

自宅や職場、近隣地域への訪問調査が行われることや、職場に在籍確認の電話が入ることもあります。もし追加書類の提出を求められた場合は、速やかに準備して提出しましょう。

⑦国籍の離脱手続きを行う

帰化が許可される見込みがある場合、二重国籍を防ぐために本国の国籍を離脱する手続きを行います。許可が下りる少し前に法務局から申請者に連絡があり、電話や郵送で離脱手続きに必要なやり取りが行われます。必要な書類は国によって異なるため、高松法務局の指示に従って対応してください。

⑧許可または不許可の連絡がある

帰化が許可されると、官報に掲載され、その後は高松法務局から電話などで連絡があります。不許可の場合は、郵送で通知が届きます。

⑨高松法務局で帰化許可通知書と身分証明書を受け取る

許可の連絡を受けた後、指定された日に法務局に出頭することで、帰化許可通知書と日本人としての身分証明書を受け取ることができます。

その後、入国管理局に在留カードを返却し、市町村役所には指定日から14日以内に外国人登録証明書を返納し、1か月以内に法務局から受け取った身分証明書を添えて帰化届を提出します。

さらに、運転免許証やクレジットカードの名義変更、パスポートの取得など、帰化に伴うさまざまな手続きを行う必要があります。

香川県(高松法務局)での帰化許可申請の必要書類

法務省では「帰化許可申請の手引き」を提供しており、この手引きに従って必要な書類の準備と作成を行います。

以下は、手引きに記載されている必要書類の一部です。

必要書類 備考
帰化許可申請書(写真貼付)  
親族の概要を記載した書類  
履歴書
  • 最終学歴の卒業証明書または卒業証書
  • 在学証明書
  • 技能や資格を証明する書類
  • 自動車運転免許証の写し
帰化の動機書  
宣誓書  
国籍・身分関係を証明する書類
  • 本国の戸籍謄本や家族関係登録簿に基づく証明書
  • 国籍証明書
  • 出生証明書
  • 婚姻証明書(本人および両親のもの)
  • 親族関係証明書
  • 申述書、その他(両親の死亡証明書など)
  • パスポートや渡航証明書
  • 出生届、死亡届、婚姻届、離婚届の写し(日本での戸籍届の記載事項証明書)
  • その他(養子縁組、認知届、親権を証明する書類、裁判所の判決書など)
  • 日本の戸籍謄本(本人が日本国籍を喪失した場合や、両親、子、配偶者、婚約者が日本人もしくは元日本人の場合)
国籍喪失等の証明書  
住民票(申請者、同居者、配偶者のもの)  
生計の概要を記載した書類
  • 在勤証明書および給与証明書(勤務先で発行されたもの)
  • 土地・建物の登記事項証明書
  • 預貯金現在高証明書および預貯金通帳の写し
  • 賃貸借契約書
事業の概要を記載した書類
  • 会社や法人の登記事項証明書
  • 営業許可書や免許証
納税証明書など
  • 個人の場合
    ・源泉徴収票
    ・確定申告書(控えや決算報告書を含む)
    ・所得税の納税証明書(その1、その2)
    ・事業税の納税証明書
    ・消費税の納税証明書
    ・都道府県・市区町村民税の納税証明書、課税証明書または非課税証明書
    ・納付書
  • 法人の場合
    ・確定申告書(控えや決算報告書を含む)
    ・法人税の納税証明書(その1、その2)
    ・法人事業税の納税証明書
    ・消費税の納税証明書
    ・法人都道府県民税および法人市区町村民税の納税証明書
    ・源泉徴収簿(申請者に関する部分)
社会保険料の納付証明書(直近1年分)
  • 公的年金保険料の納付証明書(年金定期便、年金保険料の領収書)直近1年分
  • 公的医療保険の納付証明書(国民健康保険の場合)
  • 介護保険料の納付証明書(該当する場合)
運転記録証明書(過去5年間)、運転免許経歴証明書(失効や取消の場合)
  • 自宅、勤務先、事業所付近の略図
  • その他(スナップ写真)

香川県の帰化許可申請先:高松法務局の基本情報

下表に、高松法務局の基本情報をまとめました。

名称 高松法務局
住所 〒760-8508 高松市丸の内1番1号 高松法務合同庁舎
連絡先 087-821-6191
窓口対応時間

平日:午前9時00分から午後5時00分まで

休日:土曜日、日曜日、国民の祝日等の休日、年末年始期間(12月29日~1月3日)

公式HP https://houmukyoku.moj.go.jp/takamatsu/

香川県(高松法務局)での帰化許可申請をしらき行政書士事務所に依頼するメリット

ここまで説明したとおり、帰化許可申請の手続きは複雑です。スムーズに進めるためには、専門家のサポートを受けるのが効果的です。

香川県(高松法務局)での帰化申請をお考えであれば、ぜひしらき行政書士事務所にご相談ください。以下、当事務所に依頼するメリットをまとめました。

本国から送られてきた書類を正確に翻訳できる

本国から取り寄せた書を、正確な日本語に翻訳します。帰化申請で高松法務局に提出する際、本国から送られてきた書類はその国の言語で書かれているため、日本語に翻訳する必要があります。さらに、翻訳者の名前や印鑑も必要です。

当事務所にご依頼いただければ、こうした翻訳作業もすべて任せることができ、申請者の負担を軽減できます。

提出書類の収集を代行できる

帰化申請に必要な書類の取り寄せを代行できます。

ご存じの通り、帰化申請に必要な書類は非常に多く、手続きも複雑です。さらに、すべての書類が一か所で揃うわけではなく、書類の種類によっては、複数の窓口を訪れる必要があります。

これらの窓口は、平日の限られた時間にしか対応していないことが多いため、仕事を休んで手続きを進めなければならない場合もあります。これが多くの方にとって大きな負担となります。

しかし、当事務所に依頼すれば、こうした書類の収集をすべて代行できるため、その負担から解放され非常に便利です。

提出書類の作成代行やアドバイスも可能

提出書類の作成を代行するだけでなく、書類作成時のアドバイスも提供できます。

特に便利なのが、書類一式の作成代行です。これまでに数多くの帰化申請をサポートしてきたプロにより、要点をしっかり押さえた不備のない書類を作成できるため、個人で試行錯誤しながら作成するよりも、効率的に書類を整えることができます。

また、ご自身で作成しなければならない書類についても、プロの豊富な経験に基づくアドバイスを受けることで、より完成度の高い書類を用意できます。

終わりに

帰化申請はケースごとに必要書類や作成書類が大きく異なるため、高松法務局の国籍係では基本的に電話での相談を受け付けていません。相談に行く際には事前に予約が必要ですので、必ず電話での連絡を行ってください。

香川県高松市は比較的外国人が多い地域です。帰化申請を担当する国籍課は高松法務局本局にあり、相談や申請が集中するため、予想以上に混雑していることがあります。そのため、予約がすぐに取れない場合もあります。

高松法務局での相談時には、取り寄せが必要な書類について指示がありますが、書類の内容や必要な期間が異なることもあり、複雑な場合が多いです。当事務所にご相談いただく方の中には、自分で書類を集めようとしたものの途中で挫折し、最終的に依頼されるケースも少なくありません。

香川県(高松法務局)での帰化申請について「スムーズに申請したい」「申請方法がわからない」といった場合は、ぜひ「しらき行政書士事務所」にご相談ください。

しらき行政書士事務所では、帰化や在留資格の申請手続きに関して、初回相談無料で対応しております。

対面での面談がご心配な方や、遠方で直接お会いすることが難しい方、受付時間内にお時間が取れない方にも、お気軽にご相談頂けるように各種オンラインツール(ZOOM、LINE、WeChat、Skypeなど)を利用しての面談にも対応しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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