外国人の雇用やビザの申請でお困りでしょうか
手続きに詳しい行政書士がサポートいたします

配偶者ビザは年齢差が大きいと不許可になる?

外国人の方が、日本人や永住ビザを持っている方と結婚すると、配偶者ビザの申請が可能となります。

一般的には、「結婚していれば配偶者ビザが出るのは当然」という認識の方が多いと思いますが、ビザ申請においてこの認識は間違っています。結婚したからと言って、簡単に配偶者ビザが取れるわけではありません。

配偶者ビザは簡単には許可とならない

結婚相手が日本人か永住ビザ保有者であれば、配偶者ビザの申請要件をクリアできますので、残念ながら偽装結婚をして不正にビザを取得しようと考える人が一定数以上います。しかも、配偶者ビザの場合、就労制限がない、永住申請できるまでの期間が短いなど、他のビザにはない大きなメリットがあるため、余計にビザの不正取得が問題となります

そのため、審査する側の入管も、配偶者ビザの申請に対しては「本当に偽装結婚ではないのか?」という、厳しい目で審査を行います。まともに結婚しようとする人とっては迷惑な話ですが、これが配偶者ビザの現実です。

ただ、入管側も何でもかんでも不許可にするわけではありません。配偶者ビザの申請で不許可となりやすいケースが存在します。ここでは、特に不許可になりやすい「年齢差が大きい場合」の結婚についてご説明します。

年齢差が大きい場合、不許可になりやすい

結婚は当人同士の問題ですので、たとえ年齢差が大きくても当人同士がよければ問題ありません。当然、入管もお互いが結婚することに関しては口をはさむわけではありませんので、お互いの国で手続きをすれば正式に結婚できます。

しかし、結婚した2人が日本で住むためにビザを取得しようとすると、ビザが必要となりますので、

  • 結婚が真実のものであるのか?
  • 日本で生活できる経済的基盤があるのか?

といった点を厳しく審査されます。

その審査において、お二人の年齢差が大きい場合、かなり審査は厳しいものとなります。というのも、一般的に日本人同士の結婚で考えても、年齢差が大きい結婚は珍しいという認識です。

やはり、年齢が離れすぎていると周囲の反対などもあり、結婚するまでに多くの生涯を乗り越えないといけないため、結婚に至るケースが少ないといのも事実です。

このような一般的な認識があるうえ、外国人が日本人と結婚する場合はビザの問題が関係してくるので、どうしてもビザ申請の要件が整いやすい配偶者ビザに関しては、審査する入管側も偽装結婚を疑って審査を行います。そのため、年齢差が大きい場合、通常の配偶于者ビザよりも注意して申請する必要があります。

ちなみに、年齢の目安としては、10歳を超えるあたりから審査が厳しくなり、その差が大きければ大きいほどより厳しくなっていきます。

年齢差が大きい場合の対応方法

配偶者ビザを申請するにあたり、年齢差が大きい場合に特に注意すべきは以下3点です。

①出会いから結婚に至るまでの経緯を詳細に説明

②交際を裏付ける資料(写真、LINEの履歴、手紙など)を準備する

③周りの人からも賛同を得られていること

①出会いから結婚に至るまでの経緯を詳細に説明

この、出会いから結婚までの経緯に関する説明は、配偶者ビザを申請する上で全員が書かないといけない必須事項です。しかし、年齢差が大きい結婚の場合、その他の方が書くよりもさらに詳しいレベルでの説明が必要になります。

通常であれば、出会いのきっかけ、交際期間中に行った場所、プロポーズの時期、などの基本的な事を記載します。

しかし、年齢差が大きい場合は、より詳しく書く必要があります。出会った経緯や交際期間中の気持ちの変化、結婚を決意するまでの細かい経緯、プロポーズの詳細、結婚を決意した後の詳細(両者の親の反応、結婚式の詳細など)について、できる限り詳細に書いてください。

結婚に至るまでの経緯を可能な限り詳細に書くことで、審査する側に「この結婚は本当の気持ちに基づくものだ」ということを理解してもらう必要があります。

②交際を裏付ける資料(写真、LINEの履歴、手紙など)を準備

交際を裏付ける資料についても、通常の配偶者ビザ申請で必要な資料です。しかし、年齢差が大きい場合は、よりこの資料が重要となります。仮に偽装結婚であれば、頻繁に連絡を取ったり一緒に出掛けて写真を取ったりということはあまりしません。

ですので、可能な限り大量の裏付け資料を提出することで、偽装結婚でないことを証明できます。LINE等でのやり取りは交際中の全期間をカバーできる履歴を準備するのがベストです。

写真も、デートで行った場所だけでなく、日常生活で撮った何気ないものや、本人同士だけでなく、家族や知人と一緒に写ったものであれば、周囲も二人の交際を知っているという裏付けにもなります。

その他には、デートで行った先の一覧表や、その際に利用した交通機関の領収書やクレジットカードの履歴など、実際に行った事が分かる資料も有効です。

客観的に二人が交際をしていることが分かる資料は、年齢差が大きい場合に特に重要となりますので、可能な限り関係する資料を集めて提出しましょう。

③周りの人からも賛同を得られていること

結婚は、当人同士の問題ですので、周りが口出しすることではありません。しかし、周りの人たちがその結婚を祝福してくれるということは、その結婚が真実の気持ちに基づくものであることの証明ともなります。

そのため、ご家族や知人がお二人の結婚を理解してくれていることが分かる資料を準備することをお勧めします。

具体的には、結婚式などでご家族や知人と一緒に写った写真の提出、結婚を決めた後の家族や知人への報告についての詳細に関して理由書への記載などが考えられます。

偽装結婚であれば、周囲の方が知らないという状況が多いため、なるべく周囲の方がお不利の結婚を知っている、祝福しているということが客観的に示せることが重要です。

年齢差が大きい場合は専門家への相談も検討を

お二人にとっては、偽装結婚を疑われるというのは、気分を害されることだと思います。しかし、配偶者ビザを取得する上では、どうしても審査の過程でこの疑いを晴らす必要があります。

そのために必要な資料や理由書は、入管が気にするポイントを十分に把握して、作成する必要があります。真実の結婚であっても、審査で疑われる点が少しでもあれば、ビザが不許可となってしまいます。

なるべくスムーズにビザを取得し、一刻も早くお二人で一緒に暮らすためにも、ビザ申請は専門家に任せるというのも一つの選択肢です。

しらき行政書士事務所では、配偶者ビザ取得にかかるご相談にも対応しておりますので、いつでもお気軽にお問い合わせください。

外国人雇用やビザの申請(在留資格)に関するご相談
  • 初回相談は無料です、お気軽にお問い合わせください。
  • ご相談はご来所のほか、Zoom等のオンラインでの相談も承っております。
お電話でのお問い合わせ

「ビザ申請のホームページを見た」とお伝えください。

受付時間:平日8:00-19:00(土日祝休み)
メールでのお問い合わせ

    ご希望の連絡先(必須)

    メールに返信電話に連絡どちらでも可

    お住まいの県(必須)

    ページトップへ戻る