- 家族滞在ビザで子どもを呼ぼうとしたら、不許可になった
- 年齢が高い子どもは家族滞在ビザで呼べるの?
- 成人の子どもを日本に家族滞在ビザで呼びたい
家族滞在ビザは、特定のビザで日本に滞在している人が、自身の配偶者や子を「扶養するため」に日本へ呼ぶビザです。ちなみに対象となる特定のビザとは以下の通りです。
対象となるビザ(在留資格)の種類 | |||
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教授 | 芸術 | 宗教 | 報道 |
高度専門職 | 経営・管理 | 法律・会計業務 | 医療 |
研究 | 教育 | 技術・人文知識・国際業務 | 企業内転勤 |
介護 | 興行 | 技能 | 特定技能2号 |
文化活動 | 留学 |
目次
成人の子どもを家族滞在ビザで呼ぶのは難しい
家族滞在ビザで特に問題となるのが、子どもさんを呼び寄せる場合の年齢です。
ルール上、家族滞在ビザでお子さんを日本に呼べる年齢に制限はありません。つまり25歳のお子さんであっても、親の扶養を受けている限りは家族滞在ビザを申請することは可能です。ただし、お子さんの年齢が高ければ高いほど、家族滞在ビザでの許可を取得することは難しくなります。
では、その年齢に一定の基準はあるのでしょうか?一般的に、義務教育を終えた16歳以上では許可が難しくなると言われています。
義務教育を終えた学齢が難しくなるという理由の一つに、学校の受入れ事情が関わってきます。
お子さんを日本に呼ぶ際、中学生までの学齢(15歳以下)であれば義務教育期間中ですので、たとえ日本語が話せなくても日本の中学校に入学することができます。しかし、高校以上は義務教育ではないため、学校に入るためには試験があります。学力と日本語力が要求されるため、これまで本国にいたお子さんにとってはハードルが高くなります。まして、高校を終えて成人年齢に達したお子さんの場合は、より一層難しくなります。
また、年齢が高いお子さんを呼ぶときに、審査する入管側が考えるのが「アルバイト目的で日本に来るのでは?」ということです。
家族滞在ビザの場合、原則は「就労不可」です。しかし、「資格外活動許可」を申請すれば、週28時間以内の範囲で働くことができます。そのため、年齢の高いお子さんを呼ぶ場合、日本で親の扶養を受けるのではなく日本に来てアルバイトをして家計を助ける、つまり扶養とは逆の目的ではないか?とみなされる傾向があります。
成人の子どもを日本に呼びよせる理由が重要
しかしながら、法律上は家族滞在ビザで呼び寄せる子どもの年齢に制限はないわけですから、実際に呼ぶことは可能です。
では、そのために必要なことは何でしょうか?特に重要なのが「日本へ呼ぶ理由」です。成人年齢に達したお子さんを呼ぶためには、以下のようなことを説明する必要があります。
①親の扶養を受ける必要性
②日本に来ないといけない理由
③日本でどのような生活をするのか
①親の扶養を受ける必要性
まず、一番重要なことが、なぜ日本に来て親の扶養を受けないといけないのか?ということです。
成人であれば仕事や大学などの高等教育を受けている年齢であるため、母国でそのような活動をしているのが一般的なはずです。つまり、日本に来て親の扶養を受ける必要性は基本的にはないはずです。
しかし、何らかの事情で働くことができない、高等教育を受けることができないという場合は、成人であっても家族滞在ビザの要件に該当します。その必要性をしっかりと説明する必要があります。
②日本に来ないといけない理由
親の扶養が必要であることの説明に加えて、現在のお子さんの生活状況などを説明します。
現状は親であるあなたが日本に住んでいて、お子さんは母国にいるという状況です。つまり、今の時点で離れて生活できているにもかかわらず、なぜ今お子さんを日本に呼び寄せるのかということを説明する必要があります。
母国でどうしてもお子様だけで生活できない事情ができてしまったのであれば、そのことについて詳細に説明します。説明だけでなく、その事情を裏付ける書類や資料があるとより伝わりやすくなります。
③日本でどのような生活をするのか
成人になるまで母国で暮らしてきたお子さんが、いきなり異国の地である日本に来るということは大きな変化です。その変化に「しっかり順応できるのか?」という点も審査でチェックされます。
特に成人であるということは、これから先もずっと親の扶養にいるというケースはまれだと思います。ですので、日本に来てから将来的に何を目指して生活するのかを説明することが必要になります。
例えば、日本語を勉強して将来は大学で勉強したい、親の事業を手伝いたい、といった目標があると思います。その目標に向かってどのような計画で進んでいくのかということを具体的に説明する必要があります。
成人の子どもを日本に呼びよせる理由が重要
このように、成人年齢に達したお子さんを日本に呼び寄せるのは非常に難しい手続きです。上で説明した内容を入管へ説明してもすんなりと許可になるわけではありません。その他の事情を総合的に判断して許可・不許可が決定されますので、申請前に様々な角度から申請内容について検討する必要があります。
ご自分ですべての準備をするのはなかなか難しいと思います。少しでも家族滞在ビザの申請について不安をお持ちの方は、一度しらき行政書士事務所の無料相談サービスをご利用ください。
これまで様々な家族滞在ビザ申請に関わってきた経験がございますので、お一人お一人の状況にあった最善の申請方法をご提案させていただきます。
家族と離れて暮らすのはつらいことだと思います。一刻も早くご家族揃って日本で暮らせるようにお手伝いをさせていただきます。