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企業内転勤ビザとは?

「企業内転勤ビザ」とは、その名前が示すとおり、海外の本社・支社から日本の本社・支社へ転勤する場合に取得できる在留資格のことです。

企業のグローバル化を推進するために用いられている在留資格で、活用すれば外国のオフィスから日本のオフィスに転勤する外国籍の従業員を受け入れられます。

この在留資格は、同一企業において外国のオフィスから日本のオフィスへと転勤し、「技術・人文知識・国際業務ビザ」の対象となる仕事を行う人を対象とするものです。

この在留資格の申請手続きは複雑なので、事前にしっかりと理解しておかなければなりません。今回は、実際に問題となりやすいポイントを中心に、企業内転勤ビザの概要をわかりやすく説明します。

企業内転勤ビザとは?

企業内転勤ビザとは、主として、グローバル展開する企業が、外国の事業所から日本の事業所へと社員を転勤させるために用いられる在留資格のことです。この在留資格を利用することで、外国籍のスタッフが一定期間、日本で働くことが認められます。

従事可能な仕事内容

企業内転勤は「関連性のある会社内での転勤」に対して適用される在留資格ですが、全ての業務が対象となるわけではありません。対象となる業務は、在留資格「技術・人文知識・国際業務」の活動範囲に限定されています。例えば、以下のような職種が該当します。

職種 一例
技術 機械工学の技術者・システムエンジニア・プログラマー・情報セキュリティーの技術者など
人文知識 企画・営業・経理・人事・法務・総務・コンサルティング・広報・マーケティング・商品開発など
国際業務 通訳・翻訳・デザイナー・貿易・語学学校などの語学講師・通訳を主業務とするホテルマンなど

在留期間

「企業内転勤」で認められる在留期間は、5年・3年・1年・3ヶ月です。5年を超える滞在を希望する場合、別の在留資格への変更が必要となるでしょう。

企業内転勤は、外国人が一定期間のみ日本で働くための在留資格と理解しておきましょう。つまり、外国籍のスタッフが日本のオフィスでスキルを生かし、企業のグローバル化の推進やビジネス展開のサポートなどを行うための在留資格であると言い換えられます。

選択するメリット・デメリット

在留資格「企業内転勤」を活用することで、以下のようなさまざまなメリットが期待できます。

メリット 概要
専門スキルの活用 「企業内転勤」は本国での経験や専門スキルを日本で活用できる外国籍スタッフに対して発行されるため、日本国内に滞在しながら彼らのスキルと経験を生かせる。
文化交流 「企業内転勤」の取得者は、日本の文化やビジネス環境に触れる機会を得られる。また、日本のオフィスにいる同僚や顧客にとっても異文化を理解する機会となり得る。
効率的な人事異動 グローバル展開を行っている企業が海外のスタッフをスムーズに日本に転勤させるための手段として活用できる。

その一方で、「企業内転勤」にはデメリットも存在します。以下に、代表的なデメリットを列挙しました。

デメリット 概要
期間の制限 在留期間は最長で5年間で、それを超える滞在を希望する場合は在留資格の変更が必要とされる。
在留資格取得の手続き 在留資格の取得にあたって申請手続きが必要となる。書類の準備を含め、手続きの実施に一定の労力と時間がかかる。

企業内転勤ビザの認定要件

在留資格「企業内転勤」の取得が認定されるための主な要件は、以下のとおりです。

要件 補足
海外の本店・支店・オフィスなどで1年以上継続的に勤務している 転勤の直前まで継続的に1年以上勤務している必要がある。
転勤の前後で「技術・人文知識・国際業務ビザ」に該当する業務に従事している 転勤直前における1年以上の海外勤務を含めて、「技術・人文知識・国際業務ビザ」に該当する業務に従事していなければならない。
日本人と同等以上の給与水準である 報酬額の目安は、地域・業界・業務内容によって変わる。報酬の支払い元は、転勤先の企業だけでなく転勤元の企業でも問題ない。

上記のほかにも、在留資格「企業内転勤」の取得申請における審査では、以下のような項目がチェックされます。

  • 転勤を行う会社間に関連性があること
  • 在留資格を受けようとする人が所属する会社の経営状態に問題がないこと
  • 外国から事前に期間を定めたうえで転勤してくること
  • 前科があるなど素行が不良でないこと

企業内転勤ビザの申請手続きの流れ

企業内転勤ビザを申請する際に必要な手続きの大まかな流れを以下にまとめました。

  1. 申請書類の作成、必要書類の準備を行う
  2. 出入国在留管理庁に対して申請を行う(必要書類を提出する)
  3. 結果の通知を受ける(申請時に渡した封筒もしくはハガキで通知が届く)
  4. 出入国在留管理庁で手続きを行う
    (在留資格変更許可申請と在留期間更新許可申請の場合に必要。出入国在留管理庁で収入印紙を購入し、受領サインをする)

申請手続きの詳細な流れは、個々のケースによって異なります。

企業内転勤ビザの申請手続きの必要書類

必要書類は、大まかに「申請人に関する書類」と「所属機関(勤務先会社など)に関する書類」の2つに分けられます。所属機関は規模等によってさらに4つのカテゴリーに分けられ、準備する必要書類の内容も大きく異なります。

各カテゴリーに該当する企業を下表にまとめました。

分類 該当する企業
カテゴリー1

以下のいずれかに該当する機関

  • 日本の証券取引所に上場している企業
  • 保険業を営む相互会社
  • 日本又は外国の国・地方公共団体
  • 独立行政法人
  • 特殊法人・認可法人
  • 日本の国・地方公共団体認可の公益法人
  • 法人税法別表第1に掲げる公共法人
  • 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)
  • そのほか、一定の条件を満たす企業等
カテゴリー2

以下のいずれかに該当する機関

  • 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人
  • 在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関(カテゴリー1と4の機関を除く)
カテゴリー3 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)
カテゴリー4 カテゴリー1から3のいずれにも該当しない団体・個人

本記事では詳細を省きますが、企業内転勤ビザの申請手続きでは、大まかに以下のような書類の提出が必要です。

  • 転勤先と転勤元の親子会社・関連会社としての資本関係を証明する書類
  • 転勤先の会社の状況を証明する書類
  • 申請人の経歴を証明する書類など

上記のほかにも、カテゴリーごとにさまざまな書類の提出が求められます。必要書類について詳しく知りたい方は、出入国在留管理庁のHPでご確認ください。

企業内転勤ビザの審査にかかる期間

企業内転勤ビザの審査にかかる期間の目安は、以下のとおりです。

在留資格認定証明書交付申請 1ヶ月〜3ヶ月
在留資格変更許可申請 2週間〜1ヶ月
在留期間更新許可申請 2週間〜1ヶ月

ビザの審査期間は、出入国在留管理庁の時期的な混み具合や会社の規模などにより異なるため、なるべく早めに手続きの準備を進めることが望ましいです。

なお、審査期間の長さを左右する要因の一つに、カテゴリーが挙げられます。比較の話にはなりますが、カテゴリー1および2は、3および4よりも早めに審査結果が出る傾向があります。

企業内転勤ビザに関するよくある質問

最後に、企業内転勤の在留資格を使って外国人のスタッフを呼び寄せたい事業者様からよくある質問と回答をまとめました。

企業内転勤ビザに該当する会社の範囲はどれくらい?

そもそも「転勤」は同一会社内の異動をさすのが一般的ですが、企業内転勤ビザについては系列企業内(親会社・子会社・関連会社)の出向等も「転勤」に含まれます。

したがって、企業内転勤に該当する会社の範囲は以下のとおりです。

転勤のパターン 補足
本店と支店間の異動

本店(本社)・支店(支社・営業所)間の異動は企業内転勤の対象に含まれる

親会社と子会社間の異動

親会社(子会社の議決権の過半数を有している会社)と子会社間の異動も、企業内転勤の対象に含まれる

子会社間・孫会社間の異動 原則として、ひ孫会社間の異動は企業内転勤に該当しない。
関連会社への異動 関連会社(他の会社の議決権の20%以上を有している会社)への異動も、企業内転勤の対象に含まれる。

企業内転勤ビザの申請時点で転勤期間を決めておかなければならない?

企業内転勤の取得要件の一つに、期間を定めて転勤することが挙げられます。そのため、企業内転勤の取得を目指す場合には、申請時に転勤期間を決定しておく必要があります。

「企業内転勤」と「技術・人文知識・国際業務」のビザで迷ったときの判断基準は?

「企業内転勤」の取得には出資関係などの立証が求められるため、まずは「技術・人文知識・国際業務」の取得を検討し、要件に適合しない場合に「企業内転勤」の取得を検討するのが一般的です。

「企業内転勤」と「技術・人文知識・国際業務」のいずれの取得要件も満たしている場合、以下のような事情も考慮し、取得する在留資格を検討することが望ましいです。

判断基準 補足
海外から呼び寄せる人数 「企業内転勤」の場合、各申請人の学歴に申請結果が左右されないため、多くの従業員様を転勤させる場合には今後の手続きを簡略化できる可能性がある。
今後、海外からの呼び寄せが継続的に予定されているかどうか 「企業内転勤」は一度出資関係を立証すれば、その後の申請において立証が比較的容易になるため。
日本での滞在予定期間 今後日本で長期間勤務を予定しているのであれば、「企業内転勤」ではなく「技術・人文知識・国際業務」を取得すべき

なお、「企業内転勤」は、申請人が転勤する直前に外国にある本店・支店その他の事業所において1年以上継続して勤務していたことが必要です。そのため、例えば、入社直後の新入社員を外国の親会社から日本の子会社に転勤させるような場合にも、「技術・人文知識・国際業務」の取得を検討するのが一般的です。

終わりに

「企業内転勤」の在留資格を活用することで、「技術・人文知識・国際業務」よりもスムーズに海外の関連会社などから日本の会社に呼び寄せられる可能性があります。

ただし、「企業内転勤」には、在留期間の制限があるほか、在留資格取得のために複雑な手続きが求められる点に注意しなければなりません。

外国人スタッフを日本に呼び寄せたい事業者様で、「企業内転勤の在留資格について、もっと詳しく教えてほしい」「自社のケースでは、企業内転勤と技術・人文知識・国際業務いずれの在留資格を取得すべきかわからない」といった場合には、お気軽にしらき行政書士事務所までお問い合わせください。

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