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転職が多い外国人が永住許可申請で注意するポイント

就労ビザを持っている方の場合、永住申請が可能になるまでには、10年以上日本に住んでいて5年以上は会社で働いていることが条件となります。

それだけ長く日本にいると、様々な事情で勤務先を何度か変えている方はいると思います。

転職回数が多いと永住申請には不利?

その転職回数が1~2回であって、自分ではどうしようもない理由である場合は、そこまで永住許可申請の結果に影響することはありません。しかし、日本にいる間に何回も転職を繰り返しそれに伴って引っ越しも繰り返している場合ですと、永住申請に大きく影響してきます。

ここでは、転職回数が永住許可にどのように影響するのか、転職回数が多い方は永住申請する際に何に気を付けたらよいのかをご紹介します。

転職が多い人が注意する点

  • 生活の基盤が安定していないと判断される可能性あり
  • 転職理由は必ず説明する
  • 年収の変動に要注意
  • 証明書類の取得先が複数になる場合がある

生活の基盤が安定していないと判断される可能性あり

まず、永住申請においては、転職回数が少ない方が有利になります。例えば、永住申請する方で、「来日して働いている会社で10年以上勤務している人」と、「10年間で8回転職している人」がいたとします。この場合、前者の方が審査上有利です。

一つの会社にずっと勤務しているということは、継続的に同じ地域に居住していて生活の基盤が安定しているとみなされます。一方、転職を何度も繰り返している場合、その都度住む場所も変わるでしょうし、お子さんがいる場合は転校を繰り返すことにもなりますので、生活の基盤が不安定だとみなされてしまいます。

永住許可を取得してずっと日本で生活していくということは、日本の社会にどれだけ溶け込んでいるかということも審査の上で重要な判断材料となります。つまり「生活基盤の安定性」、「勤務の継続性」というのが重要な審査上の観点なのです。

なお、ずっと同じ会社で勤務していて転勤が多い場合は事情が異なります。転勤は自分の都合ではなく会社の都合ですので、同じ会社でずっと働いているという点で安定性、継続性はあると判断されます。

転職理由は必ず説明する

なるべく転職は少ない方が永住審査では有利になります。しかし、どうしても転職せざるを得ない事情というものもあるかと思います。その場合は、転職理由を書いた文書を作成することをおすすめします。

転職理由によっては審査への影響が少ない場合もあります。例えば「転勤命令が出たが、引っ越しできない」「家族の事情(病気、学校など)」「転職先のほうが職場環境・待遇がよい」「勤務先が倒産した」「転職先の代表者が知人でその知人を助けるため」というように、転職の事情が不可抗力であったり、合理的であったりする場合は審査への影響は少なくなります。

ただ、入管側から「なぜ転職が多いのですか?」とは聞いてきてくれませんので、「転職が多い=永住審査に不利」ということを認識して、自分からその不利な状況を覆す書類や資料や材料を提出することが大切ですので、転職が多い方はその説明書を作成して提出しましょう

年収額の変動に要注意

転職を繰り返していると、収入面でも注意が必要です。転職が多いと、どうしても仕事をしていない空白期間が存在するかと思います。たとえ新しい勤務先で待遇面がよくなったとしても、働けない期間が長くなると年収が下がる可能性があります。

永住審査では年収300万円以上という目安があります。転職してその金額を下回ってしまうと許可がかなり厳しくなります。かりに300万円を下回らなくても、転職する前の年と比べて下がってしまうと「経済的な安定性に欠ける」と判断され、マイナスの評価となる可能性があります。

証明書類の取得先が複数になる場合がある

就労ビザの場合、5年分の所得課税証明書、納税証明書を提出する必要があります。転職が多い方は、この証明書の取得に注意が必要です。

これらの証明書類は住所地の市区町村役場で取得するのですが、証明書が必要な年の1月1日時点で住んでいた場所の役場でないと発行されません。具体的な例で説明してみます。就労ビザを持っているAさんが永住申請を行う場合で考えてみましょう。

Aさん:

  • 就労ビザを持っていて、永住許可申請を出すための要件を満たしている。
  • 2021年2月に永住許可を申請予定
  • 転職が多く、住所も変更している

【Aさんの住所変更歴】

  • 2015年9月1日 高知県高知市に引っ越し
  • 2017年7月3日 徳島県徳島市に引っ越し
  • 2019年12月1日 香川県高松市に引っ越し
  • 2020年5月1日 愛媛県松山市に引っ越し
  • 2022年2月1日 鳥取県鳥取市に引っ越し

このAさんが2021年2月に永住許可申請をする場合、2017~2021年の5年分の所得課税証明書と納税証明書が必要になり、証明書の取得先は以下の通りです。

【Aさんの証明書類取得先】

  • 2017年分 高知市役所(2017年1月1日時点の住所)
  • 2018年分 徳島市役所(2018年1月1日時点の住所)
  • 2019年分 徳島市役所(2019年1月1日時点の住所)
  • 2020年分 高松市役所(2020年1月1日時点の住所)
  • 2021年分 松山市役所(2021年1月1日時点の住所)

Aさんの場合、合計4か所の市役所で証明書を取得する必要があります。Aさんのように引っ越しが多いと、自分がどこの市区町村役場で証明書を取るのかを調べるだけでも大変です。

また、近くの市役所であれば直接取りに行ってすぐに発行してもらえますが、遠方の場合だと郵送で請求することになり時間と手間がかかります。住所変更を伴う転職の場合は書類集めも複雑になってしまいますので、時間に余裕を持った準備が必要です。

転職が多い場合は専門家のサポートを利用する方法もあります

転職を繰り返していると、収入面のみならず、生活基盤の安定性や継続性という観点でも厳しく審査される傾向があります。加えて、引っ越しが多いと複数の市区町村役場で証明書類を取得する必要が出てくるので書類集めも一苦労です。

転職が多い方は専門家のサポートを使うのも一つの方法だと思います。

しらき行政書士事務所では、転職が多い方の永住許可申請についてのご相談にも対応しております。これまでに転職歴の多き方の永住許可申請をお手伝いした経験もございますので、どういった書類や説明が効果的か十分に理解しております。初回相談は無料で対応しておりますので、少しでもお悩みの方はお気軽にお問い合わせください。

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