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経営管理者ビザから永住許可を取得するためのポイント

経営管理ビザで事業を行っている方にとって、有効期間のあるビザというのはそれだけで大きなマイナス要素になると思います。

取引相手の方から「ビザの有効期間があるということは、将来日本を離れる可能性がある」と受け取られ、事業を行う上で一番大切な「信用」が得られないというお話をよく耳にします。そのことによって、銀行からの融資を断られたり、新しい取引先との契約が難航したりといったことも起こり得ます。

また、事業内容によっては頻繁に日本国外に出張するケースもあるかと思います。その際に、ビザの更新のことを気にかけておかないといけないため、長期間の出張ができずに取引に影響が出ることもあるでしょう。

経営管理ビザから永住許可を取得するメリットは大きい

経営管理ビザをお持ちの方にとって永住ビザの取得は自身の事業にとっても大きなプラスになるため、一刻も早い永住ビザの取得を希望されている方が多いと思います。

しかし、永住申請にあたって、経営管理ビザにはほかのビザにはない経営管理ビザ特有のルールや注意点が多くあります。そのため、ほかのビザに比べて、経営管理ビザから永住許可を取得することの方が難易度が高くなります。

経営管理ビザから永住ビザ申請の際に気をつける点

経営管理ビザ特有のルールを知らずに申請してもなかなか許可となりませんので、「何度申請しても永住ビザがもらえない」という状況の方も多くいらっしゃるとお思います。

ここでは経営管理ビザ特有の永住申請のポイントをご紹介しますので、それを十分に把握して永住許可となる可能性を最大限に高めた上で申請するようにしましょう。

事業の業績も審査対象になる

経営管理ビザの方も5年間の収入が審査の対象となります。個人事業の方は事業所得、会社経営者の方は役員報酬が審査対象となります。このことは他のビザの方と同じですが、経営管理ビザの場合、これに加えて「事業の業績」も審査対象となります。

例えば、5年間の収入が永住許可基準とされる300万円を常に上回っていても、事業業績が悪く赤字の年が多いという場合は、「経済基盤が不安定」というように判断されて不許可となる可能性が高くなります。

また、事業業績が好調にもかかわらず、自身の報酬が低い場合も同様です。「自身の報酬を削って、それで利益を出しているのでは?」と判断され、これも安定的な収入を得ているとはみなされなくなってしまいます。

つまり、経営管理ビザの方は、自身の収入と事業業績のバランスが重要となります。収入と業績の両方が整うことで、永住申請の収入要件を満たすと判断されるようになります。

また、業績以外にも、事業主として適正な届出や手続きを行っていることも審査対象となります。

その中でも社会保険の加入に関しては厳しく審査されます。社会保険加入義務がある場合には、2年間の社会保険料納付証明を提出する必要があります。これを提出できない場合は、加入期間が2年に満たない場合はほぼ不許可となります。

国外滞在歴が長いと要注意

経営管理ビザの方で、仕事の関係で海外出張が多いという方も結構いらっしゃると思います。海外出張が多く、下の2つの条件に該当する場合は注意が必要です。

① 3か月継続して日本国外にいる

② 年間の半分(6か月)以上、日本国外にいる

この条件に当てはまる方は、日本にいる期間が短いと判断されてしまいます。つまり「居住実態が日本にない」とみなされ、永住審査に大きなマイナスとなります。

国外での滞在歴は通常のビザ更新の際にも審査される部分ですので、永住申請の場合ですとより厳しく審査されます。そのため、上記の2つの条件に該当しない場合でも、年間に1か月の国外滞在歴が3回あった場合など、長めの期間日本を離れていた方も要注意です。

ただ、海外関連業務が主な事業の場合、仕事で海外を訪れる機会が増えるのは当然のことです。

そのため、日本に滞在している期間が短いことについてその理由をしっかり説明し、その理由が合理的であれば、審査する側も理解してくれます。理由の説明に加えて、実際の商談時の資料や取引の記録など、理由を補完する資料も一緒に提出するとよいでしょう。

経営管理ビザから永住許可を取得するのは容易ではありません

経営管理ビザから永住申請を行う場合、自身のことだけでなく経営している会社のことも審査されます。そのため、必然的にほかのビザに比べて許可となる要件が厳しくなってしまいます。

安定した会社経営を継続していることが要件ですので、特に会社を設立して数年しか経っていない場合は、永住申請までには十分な準備期間が必要となります。

このように、審査も厳しく申請までの期間も長いため、経営管理ビザから永住ビザを取得するのは容易ではありません。

許可の要件を十分に理解した上で、自身の会社の経営状況と合わせてベストの申請時期を判断しないと、許可を取るのが極めて難しい申請なのです。

永住許可の取得に専門家を利用する

ベストなタイミングでの申請と言われても、それがいつなのかをご自身で判断するのは難しいと思います。そのため、ご自身で申請して何度も不許可となってしまい、なかなか永住許可が取得できないという方もいらっしゃると思います。

そのようなご経験をされた方は専門家の助けを借りるといのも一つの方法です。しらき行政書士事務所では、過去に経営管理ビザからの永住許可申請をお手伝いし、許可となった事例が数多くございます。その経験から、経営管理ビザ特有の注意点や審査ポイントを十分に理解しておりますので、お一人お一人の状況に最適なアドバイスをさせていただけます。

もし永住許可申請のことでお悩みの方は、ぜひ一度しらき行政書士事務所までご連絡ください。当事務所では、初めての方は無料で相談対応しております。ご不安なことやお悩みをお気軽にご相談ください。

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