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高度専門職ビザから永住申請をする際の注意点

現在、私は高度専門職ビザを持っている外国人です。永住申請を考えているのですが、申請の手続きにあたって何か注意しておくべきことはありますか?

はじめに、高度専門職ビザを持っている方の場合、永住許可の申請時点における高度専門職ポイントによって、永住申請までに必要な期間が異なります。具体的には、80ポイント以上あれば1年間となり、70ポイント以上あれば3年間となることを把握しておきましょう。

また、永住ビザを取得すると、高度専門職ビザで得ていたメリットの一部を享受できなくなります。「親の帯同」「家事使用人の帯同」について、すでに実施しているもしくは実施する予定がある場合には注意しましょう。

そこで今回は、高度専門職ビザを持っている方が永住ビザを申請する際に注意しておくべき内容をわかりやすく解説します。

永住ビザの取得要件

はじめに、永住ビザを申請するために通常求められる、3つの主要な要件を簡潔にまとめました。

要件 概要
素行善良要件 日本の法律に違反していないことが求められます。通常、スピード違反のような小さな交通違反だけでは問題にはならないことが多いです。
独立生計要件 申請者やその配偶者が日本での安定した生活ができる収入を持っていることが大切です。具体的には、年収がおおよそ300万円以上であることが求められます。生活保護を受け取っていたり、税金を払っていなかったりすると、申請が通らない可能性があります。
国益適合要件 永住を申請するためには、基本的に日本に10年間連続で住んでいることが求められます。一時的に日本を出る場合、再入国の許可があれば問題ありません。しかし、許可なしで出国するか、許可が期限切れのまま出国すると、10年の連続在住が途切れたとみなされます。

なお、再入国許可を持っていても、在住期間の半分以上を海外で過ごしている場合、日本が主な住居ではないとみなされることがあります。その場合、特別な理由がない限り、永住の条件を満たしていないと判断されることが考えられます。

本記事では、上表のうち「国益適合要件」に焦点を当てて、高度専門職ビザから永住ビザを申請する際の注意点を解説します。

高度専門職ビザから永住ビザを申請する際の条件

高度専門職ビザから永住ビザを申請する際の条件の中でも、「国益適合要件」については、保有する高度専門職ポイントによって緩和される可能性があります。

「国益適合要件」が緩和されるケースは、以下の2つです。

  • 高度専門職ポイントが80点以上あるケース
  • 高度専門職ポイントが70点以上あるケース

ちなみに、現在の在留資格が「技術・人文知識・国際業務」や「経営・管理」などであっても、上記いずれかのケースに該当するならば、日本在留が10年に満たない状況であっても、永住ビザを申請できる可能性があります。

ここからは、高度専門職ビザを持っており、ポイントを80点もしくは70点以上持っている場合における「国益適合要件」の緩和について、それぞれのケースに分けて解説します。

高度専門職ビザで80ポイント以上ある場合の条件

高度専門職ビザを持っており、80ポイント以上ある場合、永住ビザの「国益適合要件」は以下のように変わります。

  • 高度専門職ビザにより日本に1年以上にわたって継続的に在留していること
  • 永住ビザの申請時点もしくは申請日から1年前の時点で、高度専門職ポイントを80点以上有していること

この場合、永住ビザの申請にあたって提出が求められる書類は、高度専門職ポイントが80点以上あることの立証や直近1年分の納税、公的年金・公的医療保険の保険料の納付の立証などです。

高度専門職ビザで70ポイント以上ある場合の条件

高度専門職ビザを持っており、70ポイント以上ある場合、永住ビザの「国益適合要件」は以下のように変わります。

  • 高度専門職ビザにより日本に3年以上にわたって継続的に在留していること
  • 永住ビザの申請時点もしくは申請日から1年前の時点で、高度専門職ポイントを70点以上有していること

この場合、永住ビザの申請にあたって提出が求められる書類は、高度専門職ポイントが70点以上あることの立証や直近3年分の納税、公的年金・公的医療保険の保険料の納付の立証などです。

なお、高度専門職ポイントの計算方法や申請に必要な書類について、詳細は出入国在留管理庁のWebサイトにてご確認ください。

高度専門職ビザの優遇措置をおさらい

高度専門職ビザ(高度専門職1号、高度専門職2号)を持っていると、入国管理分野で以下7つの優遇措置を受けられます。

優遇措置 概要
複数にまたがる在留資格 通常、在留資格では1つの特定の活動しか許可されません。しかし、高度外国人材の資格を持つ人は、さまざまな活動を同時に行うことができます。例えば「高度専門職1号(イ)」に該当する人は、大学での研究だけでなく、関連する事業経営も認められます。
一律5年の在留期間 普通の在留資格では、期間は申請によって5年、3年、1年などと変わります。しかし、高度外国人材は常に最長の5年の在留が認められます。
永住許可要件の緩和 高度外国人材は永住許可を取得しやすくなっています。通常、10年間の在留が必要ですが、この資格を持つ人は、3年や特別な場合は1年の在留だけで永住許可を受けることができます。
配偶者の就労 「配偶者」の在留資格を持つ外国人は、「教育」「技術・人文知識・国際業務」などの分野で就労しようとするケースで、一定の学歴や職歴が求められます。しかし、高度外国人材の配偶者の場合、こうした要件を満たさなくても教育や技術・人文知識・国際業務分野の仕事に就けます。
親の帯同 高度外国人材として年収が800万円以上の場合で、7歳以下の子供の養育や妊娠中の家族のケアが必要ならば、親を日本に招くことが可能です。
家事使用人の帯同 高度外国人材の家庭で、年収が1000万円以上などの条件を満たす場合、外国人の家事使用人を日本に招くことが認められます。
入国・在留手続の優先処理 入国の手続き申請は提出から10日以内、滞在の更新申請は提出から5日以内に、優先的に処理される予定です。

高度専門職2号の優遇措置

「高度専門職2号」のビザは、3年以上にわたって「高度専門職1号」の資格で活動している外国人の方が申請できる在留資格です。このビザを取得すると、以下のような優遇措置が受けられます。

  • 「高度専門職1号」で許可される仕事に加えて、各種就労ビザで認められる活動のほぼすべてを行えるようになります。
  • 「高度専門職2号」の滞在期間は、永住者と同じく期限がありません。

高度専門職ビザから永住ビザに変更するメリット

前述のとおり、高度専門職ビザには多くの優遇措置がありますが、それにも関わらず永住ビザへの変更を希望する主なメリットを以下にまとめました。

メリット 概要
無制限の在留期間 高度専門職1号の資格を持つ外国人は、永住ビザを取得すると、滞在期間が5年から無期限に変わります。ただし、在留カード自体には7年の有効期限があり、更新が必要です。このルールは高度専門職2号でも同様です。
活動範囲の拡大 永住ビザを持つ外国人は、特定の活動に制限されず、さまざまな仕事や活動が可能です。
社会的な信頼性の向上 永住者は、他のビザを持つ外国人よりも社会的な信頼性が向上する傾向があります。住宅ローンや事業ローンなどを受ける際に有利になる可能性があります。
配偶者の仕事の制限解除 高度専門職ビザの配偶者は「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「興行(演劇等の活動以外の芸能活動)」という4種類の仕事に制限されますが、永住者の配偶者は仕事の選択に制限がありません。

高度専門職ビザから永住ビザに変更する場合の注意点

前述のとおり、高度専門職ビザには、永住ビザにはない「親の帯同」「家事使用人の帯同」などの特別な優遇措置を受けられます。

永住許可を取得したらこれらのメリットは享受できなくなるため、これらの優遇措置を利用している、もしくは利用する予定がある場合には高度専門職ビザの保有を継続した方が良いケースもあります。

高度専門職ビザから永住ビザを申請する場合のチェック項目

最後に、高度専門職ビザから永住ビザを申請する場合にチェックしておきたい項目をまとめました。

チェック項目 概要
高度人材ポイントと在留期間 高度専門職ビザを取得した際に「高度専門職ポイント計算結果通知書」をもらった方は、その通知書を、1年前または3年前の点数の証明として使用できます。
今の在留資格は、現在の会社で取得したものか? 高度専門職ビザの方が転職している場合、その会社の指定書のある高度専門職ビザになっている必要があります。もしも、転職後にビザの手続きをしていなかった場合、不法就労となっている可能性があります。
犯罪歴はないか?交通違反等の違反歴はないか? 素行善良要件として確認する必要があります。
今の年収は300万円以上あるか? 独立生計要件としてチェックする必要があります。
健康保険・年金・税金などに未納はないか?また、期日通りに支払っていますか? 健康保険・年金に関する義務を履行している必要があります。
身元保証人はいるか? 日本人の配偶者であれば、その方が身元保証人になれますが、そうでない場合は、会社の上司・同僚・友人などにお願いする必要があります。

終わりに

以上のとおり、高度専門職ビザでは、永住ビザにはない「親の帯同」「家事使用人の帯同」という優遇措置を受けられます。これらの優遇措置は、永住ビザを取得すると受けられなくなるため注意しましょう。

この点を把握したうえで、永住ビザを取得すべきなのか、高度専門職ビザを継続して保有しておくべきなのか、検討することが大切です。

永住ビザの取得を考えている方で、「永住許可の申請について、何から初めてよいのかわからない」「永住権をスムーズに取得できるよう手続きをサポートしてほしい」といった場合は、お気軽にしらき行政書士事務までお問い合わせください。

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