外国人採用において重要な役割を果たす「指定書」とは、その人がどのような業務に従事できるかを示す証明書です。しかし、「具体的にどのようなものなのか?」「どんな内容が記載されているのか?」と疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。また、すべての在留資格で発行されるわけではない点も注意が必要です。
この記事では、「指定書を実際に見たことがない」という人事担当者や、これから外国人材の採用を検討している方に向けて、指定書の基本情報や具体的な内容、見本をわかりやすく解説します。この機会にしっかり理解し、採用プロセスに役立てましょう。
目次
指定書とは
指定書とは、特定の在留資格を持つ外国人に対して、出入国在留管理庁が発行する書類です。この書類は、以下の3つの在留資格を持つ人に発行されます。
- 特定技能
- 高度専門職
- 特定活動
指定書には、外国人の氏名、国籍、在留資格の種類、および具体的な就労範囲が記載されています。
一方、在留カードは指定書とは異なる書類で、以下の情報が含まれています。
- 氏名
- 生年月日
- 性別
- 国籍
- 居住地
- 在留資格
- 在留期間終了の可否
例えば、外国人が面接に来た場合、その人がどの在留資格に該当するのかを確認し、必要に応じて指定書の有無を確認することが重要です。また、在留カードも必ずチェックし、記載内容に問題がないかを確認する必要があります。
特に注意したいのは、在留カードに「就労不可」と記載されている外国人を雇用した場合です。このようなケースでは、法律違反となり、企業や担当者が刑罰を受ける可能性があります。採用前に十分な確認を行い、法令を遵守することが不可欠です。
指定書のある在留資格
指定書がある在留資格は、具体的に以下のとおりです。
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在留資格 |
代表的な記載事項 |
|---|---|
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特定活動(ワーキングホリデー) |
一定期間の休暇を過ごすための活動や、その活動に必要な旅行資金を補う範囲内で報酬を得る活動については認められています。ただし、風営法に該当する業務に従事することは禁止されています。 |
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特定活動(難民認定申請中) |
難民認定申請中または審査請求中の人が、日本国内の公的機関や民間企業で雇用され、報酬を得る活動については認められています。ただし、風営法に該当する業務に従事することは禁じられています。 |
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特定活動(就職活動中) |
就職活動や、それに関連する日常的な活動は認められています。ただし、収入を得る事業の運営や、報酬を受け取る活動は含まれません。 なお、外国人が働けるかどうかは在留カードの裏面に記載されている内容を確認してください。もし『資格外活動許可(原則、週28時間以内。風俗営業等への従事は不可)』と記載されていれば、週28時間以内での就労が可能です。」 |
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特定技能 |
特定技能に基づく活動について、勤務可能な公的または私的機関の名称や所在地、対象となる産業分野の種類、具体的な業務内容が記載されています。 |
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技能実習 |
技能実習の在留資格に基づき、特定の公的または私的機関との契約内容に従って活動することが明記されており、併せて勤務先の会社名と住所が記載されています。 平成29年11月以降に新たに日本へ入国した技能実習生には、指定書が発行されていません。また、この時期以降にパスポートを更新した技能実習生についても、指定書は発行されていない点に注意が必要です。 |
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特定活動(介護福祉士) |
日本と相手国の間で締結された経済連携協定(EPA)に基づき、介護福祉士として介護業務を行う活動が明記されています。 |
在留カードに『指定された就労活動のみ可』と記載されている場合があります。このようなケースでは、在留カードと指定書を一緒に確認することが重要です。
指定書の取得・申請方法
取得・申請方法は、その種類によって異なります。それぞれの条件を確認しておきましょう。
指定書は、ビザの取得時に同時に交付されます。申請に必要な書類は、地方出入国在留管理官署に提出する必要があります。
また、申請後に状況が変化した場合、新しい指定書が発行されます。ただし、状況に変更がない場合は新たに指定書が発行されることはありません。この点を事前に把握しておくことが大切です。
特定技能のケース
特定技能の指定書を初めて取得する際には、以下の条件を満たしたうえで、必要な書類を準備して提出する必要があります。具体的には、交付申請書や履歴書、学歴証明書などの書類を揃える必要があります。
申請の条件
- 企業側: 特定技能雇用契約を締結し、「1号特定外国人支援計画」を事前に作成しておく
- 外国人材: 業種別技能試験と日本語能力試験N4、または日本語能力判定テストに合格していること
※ただし、技能実習2号を修了している場合は、これらの試験は不要です。
指定書の確認ポイント
交付された指定書には、「対象分野ごとに従事できる具体的な業務内容」が詳細に記載されています。この内容をしっかり確認するだけでなく、以下の点にも注意してください。
- 在留カードと指定書に記載されている内容が一致しているか
- 入国審査官のスタンプの日付と在留カードの日付にズレがないか
これらの確認を怠らず、在留カードと照合して、不備が発生しないように注意を払いましょう。
特定活動のケース
特定活動に関連する指定書は、外国人材の状況によって条件が大きく異なるため、内容をしっかり確認することが重要です。
例えば、留学生が学校卒業後に就職先を探す場合、これは『告示外特定活動』に該当します。ただし、この制度は日本の大学または大学院を卒業していることが条件であり、それ以外の留学生には適用されない点に注意が必要です。
申請時に必要な書類
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 身分証明書
- 卒業大学からの推薦状(日本の大学を卒業したケース)
特定活動後の就労に関する注意点
特定活動の在留資格で滞在中に日本で就労する場合は、必ず就労ビザを取得する必要があります。この手続きには、約3ヶ月程度の期間がかかることが一般的です。また、就労先の企業から必要な書類を用意してもらうことも求められます。
特定活動の条件は個別ケースによって異なるため、申請前に内容をよく確認し、必要書類を事前に揃えておくことがスムーズな手続きの鍵となります。
高度専門職のケース
高度専門職は、まず「1号」からスタートし、在留資格を取得するためにはポイント計算表の要件を満たす必要があります。このポイント制度は、申請者がどの程度のスキルや能力を持っているかを客観的に評価する仕組みです。
申請時には、以下のような書類を提出してスキルや実績を証明することが求められます。
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 該当する在留資格に関する書類
- ポイント計算表およびその説明資料
〇 年収証明書
〇 所属企業の情報
〇 日本語能力試験(N1)の合格証明書 など
「高度専門職1号」として約3年間の活動を経ると、「2号」へ移行する資格が得られます。「2号」に移行すると、就業期間の制限がなくなり、さらに自由度の高い活動が可能になります。
スムーズに手続きを進めるためには、必要書類をしっかりと準備し、ポイント計算の条件を正確に理解することが大切です。
指定書に関してよくある質問
最後に、よくある質問と回答をまとめました。
指定書はいつもらえる?どこにある?
指定書が発行される在留資格を初めて取得した場合、パスポートにホッチキスで留められる形で交付されます。指定書は、在留資格の内容や活動範囲を確認するために重要な書類です。取得後は、以下の点を確認しましょう。
- 有効期限が切れていないか
- 指定書の内容と本人が主張する活動内容が一致しているか
パスポートに添付されている場合、入管や警察、雇用主が容易に内容を確認できます。例えば、空港での入国審査や職場での身分確認の際に、パスポートを提示するだけで指定書の情報を確認可能です。
オンライン申請による指定書の取り扱いについて
最近では、オンライン申請が導入され、パスポートを提出せずに在留カードの変更や更新ができるようになりました。この場合、指定書は単独で送付され、パスポートには貼付されません。そのため、指定書がパスポートにない場合でも、活動内容を確認する手段として、外国人本人に「就労資格証明書」を提出してもらうことが可能です。
雇用主や関係者は、指定書または就労資格証明書を確認し、在留資格に基づく活動が適切であることを確かめることが重要です。
在留資格の更新で指定書はどうなる?
在留資格を更新するたびに、必ず新しい指定書が発行されるわけではありません。指定書に記載された内容に変更があった場合にのみ、新しいものが発行されます。以下のような状況では指定書の再発行が必要です。
- 転職した場合
- 会社の住所が変更された場合
- 仕事内容や業務区分が変更された場合
建設分野の特定技能ビザにおける業務区分の変更について
特定技能ビザにおいては、分野ごとに取り扱いが異なります。例えば、2022年8月に建設分野の特定技能では業務区分が変更(再編)されました。これまでは19の業務区分に細分化されており、従事できる業務範囲が制限されるという課題がありましたが、この再編により、より幅広い業務に従事できるようになりました。
その結果、次のような条件を満たしている場合でも、新しい指定書が発行されることがあります。
- 転職していない
- 会社の住所が変わっていない
- 仕事内容も変わっていない
このように、業務区分の再編があった場合でも、新しい指定書が発行される可能性があるため、更新時には注意が必要です。指定書が最新の内容であることを確認することで、在留資格に関するトラブルを防ぐことができます。
指定書を紛失した場合どうすればいい?
紛失したり破れてしまった場合でも、再発行を申請することが可能です。特にオンライン申請などで指定書が単体で受け取られるケースでは、紛失のリスクが高まることがあります。以下に、再発行手続きの手順を詳しく説明します。
再発行手続きの概要
2024年12月時点で、再発行に関する公式な申請書フォーマットはありません。そのため、必要書類を準備し、管轄の入国管理局に直接申し出る形で手続きを進めます。
再発行に必要な書類
再発行手続きでは、以下の書類を持参してください:
- パスポート
- 在留カード
- 紛失届(あれば提出が望ましい)
- 委任状(行政書士などに依頼する場合)
注意点
場合によっては、上記以外の書類を求められることもあります。再発行をスムーズに進めるためにも、事前に必要書類を確認し、不備がないよう準備することをおすすめします。
万が一の際に備え、指定書はコピーを取るか、安全な場所に保管しておくとよいでしょう。指定書の再発行に関する具体的な情報は、管轄の出入国在留管理局に直接問い合わせて確認してください。
外国人材採用にあたって指定書のどこを確認すればよい?
指定書はその人が合法的に行える業務を明確にする重要な書類です。確認を怠ると、後々トラブルや法律違反につながる可能性があります。ここでは、指定書を確認する際のポイントについて解説します。
指定書に記載された業務内容を確認する
指定書には、その外国人が行える具体的な業務内容が記載されています。たとえば「介護」や「飲食料品製造業」といったように、職種が細かく指定されているのが特徴です。
もし、内容を確認せずに採用した場合、外国人が許可されていない業務に従事することになり、結果として会社が法律違反に問われる可能性があります。採用前には必ず、指定書に記載されている業務内容と、自社で任せる予定の業務が一致しているかを確認しましょう。
現在の勤務先情報をチェックする
指定書には、外国人が現在働いている企業の名称や住所も記載されています。もし転職希望者の場合、その情報が最新かどうかを確認することが重要です。
同じ職種であっても、転職によって勤務地が変わる場合、在留資格の変更手続きが必要になることがあります。この手続きを怠ると、新しい職場で働けなくなるだけでなく、会社も違法雇用とみなされる可能性があるため注意が必要です。
指定書に有効期限はある?
有効期限は設定されていません。そのため、在留資格を更新した場合でも、勤務地や仕事内容に変更がなければ、新しい指定書は発行されません。すでにパスポートに貼られている指定書をそのまま引き続き使用できます。
変更がない限り手続きは必要なく、指定書は有効なままですので、安心して利用してください。
「報酬を受ける活動を除く」と記載されていても採用は可能?
基本的には採用できません。ただし、本人が「資格外活動許可」を持っていれば、その範囲内でアルバイトなどを行うことができます。
終わりに
指定書は、特定技能、特定活動、高度専門職といった在留資格を持つ外国人に必ず発行される重要な書類です。この書類は、外国人材を採用する際に見逃してはいけないポイントの一つです。特に、在留カードと指定書をセットで確認することで、その外国人が行える業務内容や条件を正確に把握できます。採用前には、内容をしっかり確認することが求められます。
しらき行政書士事務所では、外国人に必要な在留資格の申請手続きに関して、初回相談無料で対応しております。
対面での面談がご心配な方や、遠方で直接お会いすることが難しい方、受付時間内にお時間が取れない方にも、お気軽にご相談頂けるように各種オンラインツール(ZOOM、LINE、WeChat、Skypeなど)を利用しての面談にも対応しております。
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