日本で学んだ経験を生かし、そのまま日本で働きたいと考えている留学生の方や、優秀な外国人留学生を採用したいと考えている企業担当者の方へ。 日本での就職を実現するためには、「留学ビザ」から「就労ビザ」への在留資格変更手続きが必要になります。
しかし、在留資格の変更には、一定の要件や必要書類があり、注意すべきポイントも多いのが現実です。要件を満たさなければ申請が許可されないこともあり、事前の準備が非常に重要です。
本記事では、留学から就労ビザへの在留資格変更手続きの流れ、必要書類、審査のポイント、注意点について詳しく解説します。スムーズに手続きを進め、日本でのキャリアをスタートさせるための参考にしてください。
目次
留学から就労ビザへの在留資格変更手続きを考えるケース
外国人留学生は、日本に滞在する際、「留学ビザ(在留資格:留学)」を取得しています。この在留資格は学業を目的 としたものであり、基本的に就労は認められていません。
ただし、「資格外活動許可」を取得すれば、週28時間以内の範囲でアルバイトが可能です。とはいえ、この許可では正社員のようなフルタイム勤務はできません。
留学生を正社員などの長時間労働が可能な雇用形態で採用する場合は、在留資格を「留学」から就労可能な在留資格へ変更する必要があります。
主な就労可能な在留資格には、以下のようなものがあります。
- 技術・人文知識・国際業務(専門知識を生かした職種向け)
- 特定技能(特定の業種で即戦力として働く場合)
正社員などの長時間労働が可能な雇用形態で働くことを希望する留学生の方および、その留学生の採用を検討している企業担当者の方は、適切な在留資格への変更手続きを進める必要があることを認識しておきましょう。
留学から就労ビザへの在留資格変更の要件
留学生が 「留学ビザ」から「就労ビザ」 へ変更するためには、以下の 4つの要件 を満たす必要があります。
①業務内容が入管法の基準を満たしていること(在留資格該当性)
留学生が卒業すれば どのような仕事でもできるわけではなく、専門的な技術や知識を必要とする業務 や 外国人ならではの感性が求められる仕事 に該当する必要があります。
代表的な職種には、以下のようなものがあります。
- ホワイトカラーの職種(例:事務職、マーケティング、営業など)
- ITエンジニア
- 翻訳・通訳業務
ただし、業務内容によっては入管の審査基準が曖昧な場合もあり、慎重に確認することが求められます。
就職先の企業の業種よりも、「実際に担当する業務内容」が審査のポイント となるため、留学生の方は 企業選びの際に業務内容をしっかり確認 して就職活動を進めることが重要です。
②学歴や職歴、取得資格などが基準を満たしていること(上陸許可基準適合性)
就労ビザを取得するには、業務に必要な知識を身につけた学歴や職歴があること が条件となります。具体的には、大学や専門学校で業務に関連する科目を専攻し、卒業していることが求められます。
また、専攻した内容と 実際に従事する業務との関連性 も重要なポイントとなります。この基準については、入管が公表している事例をもとに確認することが推奨されます。
③素行が良好であること
留学ビザから就労ビザへの変更を許可されるには、日常の素行が問題ないこと も重要な条件の一つです。
具体的には、法律違反や不適切な行為をしていないかが審査のポイントとなります。
④入管法に基づく届出を適切に行っていること
日本の入管法では、外国人に対して 「住居地の変更届」 などの各種届出義務を定めています。
また、在留カードの記載内容に変更があった場合(例:氏名の変更、在籍する学校の変更 など)も、適切な届出が必要です。
留学生の方は、どのようなケースでどの届出が必要なのかを正しく理解し、必要な手続きを忘れずに行うことが大切です。
留学から就労ビザへの在留資格変更手続きの流れ
当事務所にも、以下のようなご相談が多く寄せられています。
- 「企業から内定をもらったが、就労ビザの手続きは自分で進めるように言われた」(留学生からの問い合わせ)
- 「初めて外国人留学生を採用することになったが、その後の手続きが分からない」(企業の人事担当者からの相談)
留学ビザから就労ビザへ変更する際は、内定のタイミングによって手続きの進め方が異なります。主に以下の2つのケース に分けて対応しましょう。
- 卒業時点で内定が決まっているケース
- 卒業後も就職活動を続けるケース
それぞれのケースごとに在留資格変更の具体的な手続きの流れについて詳しく解説していきます。
卒業時点で内定が決まっているケース
4月に入社を予定している新卒内定者を例に、留学ビザから就労ビザへの変更申請の大まかな流れと注意点を説明します。
|
流れ |
詳細 |
|---|---|
|
①〜12月:採用内定 |
企業と留学生の双方で必要書類を準備します。就労ビザへの変更が許可されるまでは、正社員としての勤務はできません。 |
|
②12月〜:在留資格変更許可申請(出入国在留管理局) |
留学生の居住地または勤務予定先の所在地を管轄する出入国在留管理局(入管)へ申請します。 勤務予定先の所在地で申請する場合は、企業の従業員が申請取次資格を持っている必要があります。 申請者(留学生)または申請取次者が書類を提出します。企業の担当者が資格なしに代理で提出することはできません。 入管から追加資料の提出を求められた場合は、速やかに対応しましょう。 |
|
③1月〜:在留資格審査の結果通知 |
申請者の自宅に審査結果通知のハガキが届きます。企業の従業員が申請取次を行った場合、勤務予定先企業に通知が届きます。 |
|
④3月〜:在留カードの受領(出入国在留管理局) |
留学生または申請取次者が新しい在留カード を受領します。この際に必要となる書類は、卒業証明書や審査結果通知のハガキです。 |
|
⑤4月〜:入社 |
新しい在留資格のもと、正式に勤務を開始します。 |
上記の流れを見ると、書類の準備、申請、在留カードの受領など、留学生と企業の負担が大きいことがわかります。スムーズな手続きを進めるためには、申請のタイミングを適切に管理し、必要な書類を事前に準備しておくことが重要です。
卒業後も就職活動を続けるケース
卒業時点で内定を得ていない場合、就労ビザへの変更はできません。 また、大学を卒業した後は「留学ビザ」を継続することもできないため、別の在留資格に切り替える必要があります。
このような場合、「特定活動」 という在留資格へ変更することで、卒業後も日本で就職活動を続けることが可能になります。
ただし、特定活動ビザへの変更は、無条件で認められるわけではありません。卒業した学校からの推薦 を受けることが必要です。就職活動中に内定をもらった場合、入社日までは特定活動ビザのまま待機することになります。その後、正式に入社する際に、就労ビザへの変更申請を行うことになります。
初回の有効期間は6か月で、1回限り更新可能(最大1年間)です。つまり、原則として卒業後1年間は、日本での就職活動と内定待機が認められます。
特定活動ビザを利用する場合は、スケジュール管理を徹底し、期限内に内定を得ることが重要 です。
留学から就労ビザへの在留資格変更手続きの必要書類
就労ビザへの変更申請には、以下の書類の提出が必要 となります。ただし、会社の規模や申請内容によって省略できる書類があるほか、入管から追加の書類提出を求められる場合 もあります。そのため、あくまで一般的な書類としてご理解ください。
手続きをスムーズに進めるためにも、事前に行政書士などの専門家に確認し、不備のないよう準備しましょう。
留学生が準備する書類
留学生が準備する書類は、主に以下のとおりです。
- 在留資格変更許可申請書(申請人等作成用)
- 証明写真(規定サイズ)
- 卒業証明書または卒業見込証明書
- 成績証明書
- 履歴書(自由形式)
- 申請理由書(就職の動機、経緯、専攻と職務内容の関係などを説明する書類。自由形式)
- パスポート(窓口で提示)
- 在留カード(窓口で提示)
外国語で作成された資料がある場合は、日本語訳を添付する必要があります。
企業側が準備する書類
企業が用意する書類は、主に以下のとおりです。
- 在留資格変更許可申請書(所属機関等作成用)
- 雇用契約書または採用内定通知書(職務内容、雇用期間、給与などを明記したもの)
- 法人登記事項証明書
- 決算報告書(損益計算書)
- 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(税務署の受理印があるもの・コピー可)
- 会社パンフレットや事業概要書(会社の基本情報、従業員数、売上高、取引実績などが分かるもの)
- 雇用理由書(採用の背景や経緯、雇用の必要性、職務内容などを説明する書類。自由形式)
なお、出入国在留管理庁の基準で 「カテゴリー1」「カテゴリー2」 に該当する企業は、以下の書類を提出することで、その他の書類が免除される場合があります。
- 在留資格変更許可申請書(所属機関等作成用)
- 会社四季報の写し または 上場企業であることを証明する文書
- 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(税務署の受理印があるもの・コピー可)
カテゴリーの詳細については、出入国在留管理庁のWebサイトをご確認ください。
参考:出入国在留管理庁「カテゴリー1又は2の企業において就労する者及びその家族(配偶者又は子)に係る在留資格認定証明書交付申請手続の取扱いについて」
留学から就労ビザへの在留資格変更手続きの申請許可率
以下に、令和4年における留学生からの就職目的の処分数をまとめました。
- 処分数:35,363件
- 許可数:33,415件
- 不許可数:1,948件
- 許可率:94.5%
年度によって申請の許可率には多少の変動がありますが、過去に許可率が100%となった年はありません。つまり、すべての申請が必ずしも認められるわけではなく、不許可となるケースも存在します。
では、留学ビザから就労ビザへ変更申請をする際、どのような理由で不許可になるのでしょうか?
次の章では、不許可となる主な原因 や 申請時に留学生が注意すべきポイント について詳しく解説します。
参考:出入国在留管理庁「令和4年における留学生の日本企業等への就職状況について」
留学から就労ビザへの在留資格変更手続きの注意点
留学から就労ビザへの在留資格変更手続きを行う際は、以下の3つに注意しましょう。
就労内容と在留資格の適合性が重要
就労ビザへの変更申請を行う際、業務内容が申請する在留資格と一致しているかどうか が大きなポイントになります。
例えば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では、単純労働は認められていません。そのため、ホテルのベッドメイクなどの業務には従事できません。
一方で、「特定技能」 の在留資格であれば、単純労働を含む業務も可能ですが、対象となる14業種が明確に定められており、それ以外の分野では働くことができません。
入管の審査では、申請した在留資格の範囲内で業務を行うかどうかを厳しくチェックされます。もしも業務内容が適合していないと判断された場合は、不許可となる可能性が高くなります。
一見すると簡単なように思えますが、業務内容の違いが理由で申請が不許可になるケースは毎年多数発生しています。
申請の混雑時期を避け、早めの手続きを
1月〜3月は申請が集中し、審査が大幅に遅れる可能性があります。 特に、4月入社を予定している場合、この時期に申請を行うと処理が滞るリスクが高いため、できるだけ12月中に申請を完了させるのが理想的 です。
審査期間を考慮すると、1月末までの申請が期限ギリギリといえます。2月以降に申請すると、4月の入社に間に合わない可能性が高くなるため、余裕を持ったスケジュールで手続きを進めましょう。
審査期間を考慮して早めの書類準備を
在留資格変更許可申請は、申請者ごとに詳細な審査が行われるため、結果が出るまでに多くの時間がかかります。不備による修正や追加書類の提出を求められることもあるため、余裕をもって60日程度を見込んで準備しておくことが重要です。
また、審査期間は、以下のような理由で審査が長引くケースもあります。
- 過去に税金の滞納やスピード違反などの法令違反がある場合
- 留学ビザの期間中に「資格外活動許可」の範囲を超えてアルバイトをしていた場合
特に、資格外活動の違反が発覚すると、審査が遅れるだけでなく、在留資格の変更自体が認められない可能性 もあるため注意が必要です。スムーズに申請を進めるためには、事前に書類をしっかり確認し、早めに準備を整えておくことが大切です。
終わりに
日本で就職を希望する留学生にとって、留学ビザから就労ビザへの変更は不可欠です。今回解説したように、就労ビザへの変更には 審査基準や注意すべきポイントが多くあります。
将来、日本で働きたいと考えている留学生の方や、留学生の採用を検討している企業の担当者の方は、この記事を参考にしながらスムーズに就労ビザの取得準備を進めていきましょう。
申請時の主なポイントと注意点は、以下のとおりです。
- 申請に必要な書類は在留資格ごとに異なる
- 1月〜3月は申請が混雑するため、余裕を持ったスケジュールを立てる
在留資格の変更手続きに不安がある場合は、行政書士などの専門家に相談し、正確な情報をもとに進めることが重要です。
しらき行政書士事務所では、在留資格申請に関する初回相談を無料で対応しております。
- 対面での相談が難しい方
- 遠方にお住まいの方
- 忙しくて受付時間内に相談できない方
こうした方々にも対応できるよう、ZOOM・LINE・WeChat・Skype などのオンラインツールを活用した面談を行っています。これまでの経験と実績を生かし、在留資格申請の成功を全力でサポートいたします。お気軽にお問い合わせください。




