「高度専門職」として日本で働いている方の中には、長期的に日本に住み続けたいと考えている人も多いでしょう。そのための手段の一つが「永住申請」です。
永住権を取得すると、在留期間の更新が不要になり、より安定した生活基盤を築くことが可能になります。また、転職や起業の際の制限がなくなり、日本社会での自由度が大きく向上するのも大きなメリットです。
しかし、高度専門職からの永住申請には特定の要件があり、審査基準を満たす必要があります。 さらに、申請にはさまざまな書類が必要で、準備不足による不許可のリスクもあるため、事前の情報収集と計画的な手続きが重要です。
本記事では、高度専門職から永住申請をするための要件、必要書類、手続きの流れ、注意点について、在留資格の申請手続きに詳しい行政書士がわかりやすく解説します。スムーズな永住申請を実現するための参考にしてください。
目次
高度専門職とは
高度専門職とは、日本政府が「高度な専門知識や技術を持つ外国人」を優遇するために設けた特別な在留資格です。 この制度は、優秀な外国人を積極的に受け入れることで、日本の経済や技術力の発展に貢献してもらうことを目的としています。
高度専門職ビザ(在留資格「高度専門職」)を取得すると、他の在留資格よりも有利な条件で働くことができ、一定の条件を満たせば通常よりも早く永住申請が可能になるという大きなメリットがあります。
7つの優遇措置
高度専門職ビザを取得すると、他の在留資格と比べて大きなメリットがあります。高度専門職ビザに認められている優遇措置を以下にまとめました。
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優遇措置 |
詳細 |
|---|---|
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①複数の在留資格での活動が可能 |
一般的な在留資格(技術・人文知識・国際業務など)では単独の活動 しか認められませんが、高度専門職ビザでは、「大学での研究活動と並行して関連事業を経営する」 など、複数の活動を組み合わせることが可能です。 |
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②在留期間は一律「5年」 |
高度専門職1号の在留期間は、一律で 「5年」 に設定されています。通常の在留資格では、5年・3年・1年・6か月 など、申請時の状況に応じて期間が決まりますが、高度専門職ビザは一律で最長の5年が付与されます。 |
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③永住ビザの申請要件が緩和 |
通常、永住ビザを申請するには 一定の在留年数が必要ですが、高度専門職ビザ保持者には特例が適用され、永住申請までの期間が短縮されます(詳細は後述)。 |
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④配偶者の就労制限が緩和 |
通常、外国人配偶者が就労するには、在留資格ごとの要件を満たす必要 があります。しかし、高度専門職ビザ保持者の配偶者は、特別な制限なしに 「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「興行(演劇等を除く芸能活動)」 などの職種で働くことが可能です。 |
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⑤条件付きで「親の帯同」が可能 |
以下の条件を満たせば、親の帯同が認められます。
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⑥条件付きで「家事使用人の帯同」が可能 |
以下の条件を満たせば、外国人の家事使用人(メイドや家政婦など)の帯同が認められます。
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⑦入国・在留手続の優先処理 |
高度専門職ビザの申請者は、通常よりも迅速な審査が受けられます。
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高度専門職ビザは、就労・在留における幅広いメリットを持つ特別な資格です。在留期間の優遇、永住申請の緩和、配偶者の就労制限の緩和、親や家事使用人の帯同許可、迅速な審査 など、さまざまな特典があり、高度なスキルを持つ外国人材が日本で長期的に活躍しやすい環境が整っています。
高度専門職1号と2号の違い
高度専門職ビザには、「1号」と「2号」の2種類があり、それぞれ異なる特徴や特典があります。 高度専門職1号は、特定の優遇措置を受けられる在留資格であり、高度専門職2号は、さらに自由度の高い無期限の在留資格です。
高度専門職1号と2号の違いを比較表で整理すると、以下のようになります。
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比較項目 |
高度専門職1号 |
高度専門職2号 |
|---|---|---|
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対象者 |
ポイント制70点以上の外国人 |
高度専門職1号で3年以上在留した外国人 |
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主な職種 |
研究者、技術者、経営者、専門職(弁護士・医師など) |
各種就労ビザで認められる活動のほぼすべての就労分野 |
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在留期間 |
5年(更新あり) |
無期限(更新不要) |
高度専門職から永住申請するメリット
高度専門職ビザを持つ外国人が永住申請をすることには、多くのメリットがあります。 日本での長期的なキャリアを築きたい方にとって、永住権は生活や働き方の自由度を大きく向上させる重要なステップとなります。
本章では、高度専門職から永住申請をするメリットを詳しく解説します。
在留期間の更新が不要になる
通常の在留資格(就労ビザ)では数年ごとに更新手続きが必要ですが、永住者になると在留期間が「無期限」となり、更新の手間がなくなります。
- 高度専門職1号では5年ごとに更新手続きをする必要があるが、永住者になれば更新不要
- 高度専門職2号でも在留期間は無期限だが、入国管理局の管理下にあるため、転職などの際に制限がかかることがある
職業選択の自由が広がる
高度専門職ビザでは、職種や業務内容に一定の制限がありますが、永住者になると、職業や業種の制限がなくなり、自由に転職が可能になります。日本で自由に起業もできるため、ビジネスの可能性が広がるでしょう。
社会的信用が向上し、住宅ローンや融資が受けやすくなる
永住者になると、日本国内での信用度が向上し、住宅ローンや銀行融資が受けやすくなります。一般的に言われている信用力の違いを以下にまとめました。
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在留資格 |
住宅ローンの審査 |
クレジットカード・融資 |
|---|---|---|
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高度専門職 |
審査が比較的厳しい |
限度額が低い場合がある |
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永住者 |
日本人と同等の条件 |
有利(銀行や金融機関の信用度が上がる) |
長期的に日本に住むことを考えている人にとって、永住者になることには大きな経済的メリットがあります。
配偶者や家族のビザが安定する
永住権を取得すると、配偶者や子どもの在留資格も安定し、長期的な生活設計がしやすくなります。これにより、日本での生活基盤がより確実なものになります。
高度専門職ビザの配偶者は、「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「興行(演劇などの一部を除く芸能活動)」 の4つの分野で働くことが認められています。
しかし、永住者の配偶者には就労制限が一切なく、どの職種でも自由に働くことができます。このため、キャリアの選択肢が広がり、より柔軟な働き方が可能になります。
高度専門職から永住申請する際の注意点
永住ビザを取得すると、高度専門職ビザにのみ適用される特別な優遇措置は受けられなくなります。
特に、以下の2つの特典は永住ビザには適用されない ため、事前に確認しておくことが重要です。
- 親の帯同が不可(高度専門職ビザでは一定条件を満たせば可能)
- 家事使用人の帯同が不可(高度専門職ビザでは高所得者向けに認められる)
永住ビザには在留資格の安定や就労の自由など多くのメリットがありますが、高度専門職ビザ特有の特典がなくなる点には注意しましょう。
高度専門職から永住申請する際の要件
高度専門職ビザから永住ビザへの申請要件は、基本的に他の在留資格から永住ビザを申請する場合とほぼ同じですが、一部異なる点もあります。永住申請の主な要件は、以下の3つに大別されます。
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要件 |
詳細 |
|---|---|
|
①素行が善良であること |
・過去に懲役や禁固、罰金などの刑罰を受けていないこと |
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②安定した生計を維持できること |
・日本人の平均年収相当の収入や十分な資産を持っていること |
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③日本国にとって利益となること |
「日本国の利益」に該当すること |
上表の③に該当するためには、以下の4つの要件を満たす必要があります。
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要件 |
詳細 |
|---|---|
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ア.一定期間、日本に継続して在留していること |
・高度人材ポイント70点以上 の場合→3年以上の在留が必要 |
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イ.法令を遵守し、公的義務を果たしていること |
・納税義務、公的年金・健康保険料の支払い義務を適切に履行していること |
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ウ.最長の在留期間を取得していること |
・原則として 最長の在留期間(5年)を取得していること(一時的な措置として3年でも可) |
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エ.公衆衛生上のリスクがないこと |
・感染症を患っていないこと |
永住申請を検討する際は、これらの条件を事前に確認し、スムーズに手続きを進められるよう準備を整えましょう。
高度専門職からの永住申請の方法
実際に、高度専門職からの永住申請を行う際は、以下の流れで準備を進めていきましょう。
1. 高度人材ポイント制の把握
2. 高度人材ポイントの計算
それぞれ順番に詳しく解説します。
高度人材ポイント制の把握
日本で高度外国人材として永住権を取得するには、「高度人材ポイント制」に基づいた評価 が重要な要素となります。
通常の永住申請では、10年以上の継続在留が必要ですが、高度人材ポイント制を活用することで、申請可能な期間が大幅に短縮されます。具体的には、以下のとおりです。
- 高度人材ポイント70点以上→3年で永住申請が可能
- 高度人材ポイント80点以上→わずか1年で申請が可能
この制度は、日本が高度な専門性や技術を持つ外国人材の受け入れを促進するために、2012年5月に導入 されました。永住申請を検討している方は、まず自身の職種や経歴がどの人材区分に該当するのかを確認し、取得可能なポイントを計算することから始めましょう。
高度人材ポイントの計算
高度人材として認定されるには、入国管理局が公表している「ポイント計算表」で70点以上を取得することが必須条件となります。このポイント計算は、「高度専門職1号」 の区分(イ・ロ・ハ)に応じて、以下の項目をもとに審査されます。
- 学歴(取得した学位による評価)
- 職歴(実務経験の年数)
- 年収(収入の額に応じた加点)
- 年齢(若年層ほど高評価)
- 日本語能力(日本語試験の合格レベル)
- 国家資格の有無(保有資格による加点)
- 特定の学校の卒業(指定された大学などの卒業生に加点)
- 特定分野の事業に従事(優遇される業種での勤務経験)
高度人材ポイントの確認手順は、以下のとおりです。
- 自分が該当する高度人材の分野を確認
- 各項目のポイントを計算し、合計が70点以上か確認
それぞれ順番に解説します。
1.自分が該当する高度人材の分野を確認
高度人材外国人として認定されるには、以下の3つの区分のいずれかに該当することが必要です。
- 高度専門職1号(イ):研究・教育分野(大学や研究機関での研究活動、研究指導、教育活動 に従事する専門家向けの区分)
- 高度専門職1号(ロ):専門技術分野(IT・医療・工学などの自然科学分野や、人文科学分野で専門的な知識やスキルを活用する職種が対象)
- 高度専門職1号(ハ):経営・管理分野(日本での事業経営や現地法人の管理職 として活動するビジネスリーダー向けの区分)
2.自分のポイントが何点かを確認
自身の区分を確認したら、出入国在留管理庁のホームページで公開されている「ポイント計算表」 を用いて、自分のポイントを算出しましょう。
- 70点以上で高度人材として認定され、特典付きの在留資格を取得可能
- 80点以上で永住申請の要件がさらに緩和され、1年の在留で申請が可能
事前にしっかりとポイントを確認し、不足している点があれば、資格取得やキャリアの見直しを検討することで、より有利な条件で申請を進められます。
高度人材ポイント制で永住ビザが申請できるケース
ここでは、高度人材の中でも対象者が多い「高度学術研究分野(高度専門職1号ロ)」 をベースに、加点されやすい主要な項目を解説します。
学歴によるポイント加算
大学以上の教育を受けた場合、取得した学位によってポイントが加算されます。
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学位 |
加算ポイント |
|---|---|
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博士号 |
30点 |
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修士号 |
20点 |
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学士号 |
10点 |
日本の大学または法務大臣が指定する大学を卒業している場合や、博士号と修士号の両方を持っている場合など、特別加算が適用されることもあります。
職歴によるポイント加算
現在の業務における実務経験年数に応じて加点されます。
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実務経験年数 |
加算ポイント |
|---|---|
|
3年以上 |
10点 |
|
10年以上 |
20点(最高点) |
年収によるポイント加算
年収については、現時点から今後1年間の見込み収入に基づいて加点されます。
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年齢 |
加算対象となる最低年収 |
|---|---|
|
29歳以下 |
400万円以上 |
|
30〜34歳 |
500万円以上 |
|
35〜39歳 |
600万円以上 |
|
40歳以上 |
800万円以上 |
年齢が上がるにつれて、加点対象となる年収の条件が厳しくなるため、注意が必要です。最高ポイント(40点)は、年齢に関係なく年収1,000万円以上で適用されます。
年齢によるポイント加算
年齢が若いほど、加算ポイントが高くなります。
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年齢 |
加算ポイント |
|---|---|
|
29歳以下 |
15点 |
|
30〜34歳 |
10点 |
|
35〜39歳 |
5点 |
|
40歳以上 |
0点(対象外) |
日本語能力によるポイント加算
日本語能力試験(JLPT)の認定により、ポイントが付与されます。
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日本語能力レベル |
加算ポイント |
|---|---|
|
JLPT N1 認定 |
15点 |
|
BJTビジネス日本語テスト 480点以上 |
15点 |
|
JLPT N2 認定 |
学歴によって加点対象 |
高度人材として認定されるケース
以下のようなケースに該当する場合、高度人材ポイント70点以上を満たしやすくなります。
- 30歳未満、日本の大学卒業、日本語N1取得、年収400万円以上(現在と3年前)
・学歴(10点)+年齢(15点)+日本語能力(15点)+年収(10点)=合計70点 - 34歳未満、海外大学卒業、日本語N1取得、実務経験5年以上、年収500万円以上(現在と3年前)
・学歴(10点)+年齢(10点)+日本語能力(15点)+職歴(10点)+年収(10点)=合計75点 - 39歳未満、修士課程修了、実務経験10年以上、年収700万円以上(現在&3年前)
・学歴(20点)+年齢(5点)+職歴(20点)+年収(15点)=合計70点
高度専門職から永住申請する際の必要書類
高度人材ポイント制を活用して永住権を申請する場合、獲得したポイント数に応じて、必要な在留期間や提出書類が異なります。ここでは、80点以上の場合と70点以上の場合に分けて、それぞれの申請に必要な書類について詳しく解説します。
高度人材ポイントを80点以上有しているケース
高度人材ポイントが80点以上の場合、最短1年の在留で永住権の申請が可能になります。ただし、現在の在留資格によって必要な提出書類が異なるため、以下の区分に従って準備を進めてください。
「高度専門職」の在留資格を持っている場合
現在 「高度専門職」 の在留資格を持っている方は、以下の書類を提出する必要があります。
・永住許可申請書
・証明写真
・理由書(永住権を申請する理由を記載)
・申請人と家族(世帯全員)の住民票
・申請人の職業を証明する資料(勤務先の在職証明書など)
・直近1年間の申請人および扶養者の所得・納税状況を証明する資料(源泉徴収票、確定申告書など)
・公的年金および公的医療保険の納付状況を証明する資料
・高度専門職ポイント計算表
・80点以上のポイント取得を証明する資料
・申請人の資産を証明する資料(預金残高証明書、不動産登記証明書など)
・パスポートまたは在留資格証明書(提示)
・在留カード(提示)
・身元保証に関する資料(身元保証人の在職証明書や住民票など)
・了解書(申請に関する確認書類)
「高度専門職」以外の在留資格を持っている場合
高度専門職以外の在留資格で 80点以上のポイント を持っている方も、永住申請が可能 ですが、提出書類が異なる場合があります。
・永住許可申請書
・証明写真
・職業を証明する資料
・身元保証に関する資料
・現在の在留資格に応じた証明資料
・直近1年間の所得および納税状況の証明書
・公的年金・公的医療保険の保険料納付状況を証明する資料
・高度専門職ポイント計算表
・80点以上のポイント取得を証明する資料
在留資格の種類によって追加の書類が必要になる場合があるため、事前に確認が必要です。
高度人材ポイントを70点以上有しているケース
高度人材ポイントが 70点以上80点未満 の場合、永住権を申請するには 3年以上の在留期間 が必要です。また、現在の在留資格によって必要な書類が異なるため、以下の区分に沿って準備を進めましょう。
「高度専門職」の在留資格を持っている場合
高度専門職ビザを持ち、70点以上のポイントを取得している方 は、以下の書類を提出する必要があります。
・永住許可申請書
・証明写真
・理由書(永住申請の動機を記載)
・申請人および家族全員(世帯)の住民票
・申請人の職業を証明する書類(在職証明書など)
・過去3年間の所得および納税状況の証明書類(源泉徴収票、確定申告書など)
・申請人および扶養者の公的年金・健康保険の納付状況を証明する書類
・高度専門職ポイント計算表
・70点以上のポイント取得を証明する書類
・申請人の資産証明書(預金残高証明書、不動産登記証明書など)
・パスポートまたは在留資格証明書(提示)
・在留カード(提示)
・身元保証に関する書類(保証人の在職証明書や住民票など)
・日本への貢献に関する資料(該当する場合のみ)
・身分を証明する書類(代理申請の場合のみ)
・了解書(申請に関する確認書類)
「高度専門職」以外の在留資格を持っている場合
高度専門職ビザ以外の在留資格で 70点以上のポイントを取得している方 も永住申請が可能ですが、提出する書類が異なります。
・永住許可申請書
・証明写真
・職業を証明する書類
・身元保証に関する書類
・現在の在留資格に応じた必要書類
・過去3年間の所得および納税状況の証明書類
・公的年金・健康保険の納付状況を証明する書類
・高度専門職ポイント計算表
・70点以上のポイント取得を証明する書類
在留資格によって追加の書類が求められる場合があるため、事前に確認が必要です。
高度専門職からの永住申請についてよくある質問
最後に、高度専門職からの永住申請を検討している人からよくある質問と回答をまとめました。
高度専門職からの永住申請が不許可になる理由は?
永住ビザの申請が不許可になる理由は、大きく分けて2つのパターンがあります。
必要な要件を満たしていない
最も一般的な理由は、在留期間が不足しているなど永住申請の要件をクリアしていない ことです。自分の状況に合った要件を確認し、不足している点があれば対策を講じることが大切です。
申請書類の不備やミス
もう一つの不許可理由は、申請書類の不備や記載ミスです。たとえ要件をすべて満たしていたとしても、以下のようなミスがあると申請が通らない可能性があります。
- 申請書の記載ミスや誤字脱字
- 添付書類に不備がある(必要な書類が不足している、最新のものではない など)
- 書類の内容が不十分または不適切
この場合、書類を適切に修正し、再申請を行えば許可が下りる可能性が高くなります。
高度専門職1号と2号、どちらを選ぶべきか?
高度専門職ビザには1号 2号の2種類があります。それぞれの特徴を理解し、自分の目的に合った選択をすることが重要です。
できるだけ早く永住権を取得したい場合
高度専門職1号で80点以上を取得し、1年で永住申請するのが最速の方法です。高度専門職ポイントが80点以上であれば、最短1年で永住申請が可能です。できるだけ早く永住権を取得したい方にとって、このルートが最も効率的です。
永住申請せずに無期限の在留資格を得たい場合
高度専門職1号で3年間勤務後、高度専門職2号に変更することで在留期間が無期限になります。
高度専門職1号で3年間日本で働いた後に高度専門職2号へ変更すると、在留期間が無期限となり、転職の自由も確保できます。ただし、高度専門職2号の在留資格が適用される職種は限られているため、事前に確認が必要です
永住権と高度専門職2号、どちらを選ぶべきか迷っている場合
それぞれの選択肢には、以下のようなメリットと注意点があります。
- 在留資格の制限がなくなり、自由に職種・業種を選べる
- 住宅ローン審査など、社会的信用が向上する
- 日本の出入国管理制度の影響を受けにくくなる
- 在留期間が無期限となり、日本に長期滞在できる
- 引き続き高度専門職向けの優遇措置を受けられる
- 日本の出入国管理制度の変更による影響を受ける可能性があるため、長期的な計画が必要
終わりに
高度専門職からの永住申請は、日本での安定した生活やキャリア形成を考える外国人にとって大きなメリットがあります。 在留期間の更新が不要になり、転職や起業の自由度が増し、社会的信用が向上するなど、多くの利点があります。
しかし、永住申請には厳格な要件があり、必要書類の準備や審査基準をしっかり理解しておくことが重要です。 高度専門職のポイント制を活用することで、通常よりも短期間で永住権を取得できる可能性があるため、申請前に自身のスコアを確認し、適切な準備を進めましょう。
在留資格の変更手続きに不安がある場合は、行政書士などの専門家に相談し、正確な情報をもとに進めることが重要です。
しらき行政書士事務所では、在留資格申請に関する初回相談を無料で対応しております。
- 対面での相談が難しい方
- 遠方にお住まいの方
- 忙しくて受付時間内に相談できない方
こうした方々にも対応できるよう、ZOOM・LINE・WeChat・Skype などのオンラインツールを活用した面談を行っています。これまでの経験と実績を生かし、在留資格申請の成功を全力でサポートいたします。お気軽にお問い合わせください。




