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配偶者ビザから就労ビザに切り替える方法を解説

日本に在留している外国人が、日本人の配偶者として取得した配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)は、婚姻生活が継続していることを前提とした在留資格です。そのため、配偶者である日本人との離婚や死別によって外国人配偶者としての立場がなくなると、在留資格の変更が必要になります。

このような状況に直面した場合、多くの方が考えるのが就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)への切り替えです。就労ビザを取得することで、日本で合法的に働きながら在留を継続することが可能になります。しかし、就労ビザへの変更には一定の条件があり、すべてのケースで認められるわけではありません。

本記事では、配偶者ビザから就労ビザに切り替えるための条件や必要な手続き、審査のポイント、注意点について詳しく解説します。在留資格を維持しながら日本での生活を続けるための適切な方法を理解し、計画的に準備を進めていきましょう。

配偶者ビザの基礎知識

配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)は、日本人と婚姻関係にある外国人が、日本で生活するために取得する在留資格です。このビザは、日本での就労が自由にできるという特徴があり、特定の職種に制限される就労ビザとは異なります。

しかし、配偶者ビザは婚姻関係が継続していることが前提となるため、離婚や死別により婚姻関係が終了した場合、そのまま在留を継続することはできません。この場合、一定の条件を満たせば、就労ビザへの変更が可能です。

配偶者ビザの在留期間は、6か月、1年、3年、5年のいずれかが認められます。通常、最初の申請では1年が付与され、更新の際に長期間の許可が与えられることが多くなっています。

配偶者ビザの更新には、以下の要件を満たしている必要があります。

  • 婚姻関係の継続(離婚・死別した場合は変更手続きが必要)
  • 安定した収入(配偶者または本人の収入が十分であること)
  • 日本での生活実態(日本に居住し、配偶者と同居していることが確認できる)

離婚や死別した場合はビザ更新ができなくなるため、速やかに就労ビザなどの変更手続きを進める必要があります。

配偶者ビザの就労制限

配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)は、一般的な就労ビザと異なり、日本国内での就労に制限がない在留資格です。なぜなら、配偶者ビザは「配偶者としての生活を支えることを目的」としているため、働く業種や職種の制限が設けられていないためです。

配偶者ビザでは、基本的にすべての業種で働くことができますが、風俗営業関連の仕事は法律で禁止されています。この規定に違反すると、在留資格の取り消しや退去強制となる可能性があるため注意しましょう。

就労ビザを持つ外国人配偶者の在留資格

日本で 就労ビザを取得した外国人が、「配偶者も一緒に日本へ呼びたい」と考える場合、配偶者が取得できる在留資格は 「配偶者ビザ」ではなく「家族滞在ビザ」 となります。

【家族滞在ビザのポイント】
  • 対象:就労ビザを持つ外国人の配偶者・子供
  • 就労制限:週28時間以内 の就労のみ許可(資格外活動許可が必要)

日本で働く外国人が家族を呼び寄せる際には、在留資格の違いや就労制限の内容について事前に確認しておくことが重要です。

配偶者ビザから切り替えできる在留資格

日本で 「離婚」や「死別」 などにより 在留資格(ビザ) を変更しなければならなくなった場合、必ずしも変更が認められるわけではなく、一定の条件を満たす必要があります。

【主に変更が検討されるビザ】
  • 定住者ビザ
  • 技術・人文知識・国際業務ビザ(一般的な就労ビザ)

定住者ビザへの変更

定住者ビザを取得できれば、配偶者ビザと同様に就労制限がなく、これまでと変わらない生活を続けることが可能です。ただし、取得には以下の条件を満たす必要があります。

  • 結婚生活の継続年数(目安:3年以上)
  • 日本に生活の基盤があると認められること
  • 離婚や死別した日本人との間に子供がいて、養育の必要性があること

例外として、結婚生活が1年半程度でも「日本人との間に実子がいて養育が必要」と認められれば、定住者ビザが許可される可能性があります。

参考:出入国在留管理庁「在留資格「定住者」」

就労ビザ(技術・人文知識・国際業務ビザ)への変更

一般的な就労ビザへの変更も可能ですが、以下の条件を満たす必要があります。

  • 学歴要件(大学卒業・専門学校卒業 など)
  • 職務内容が就労ビザの対象職種に該当すること

単純労働に従事していた場合、そのままの業務では就労ビザを取得できません。就労ビザの対象となる職種へ転職する必要があります。

どのビザに変更できるかは個々の状況によるため、専門家(行政書士など)への相談をおすすめします。

参考:出入国在留管理庁「在留資格「技術・人文知識・国際業務」」

新たな配偶者ビザの申請も可能【参考】

離婚後、日本人または永住者と再婚すると、新たに配偶者ビザを申請できます。 ただし、再婚には注意すべきポイントがあります。

過去に離婚や再婚を繰り返している場合、偽装結婚の疑いを持たれやすくなるため、審査がより厳しくなる傾向 があります。

再婚を検討する際は、ビザの審査基準や必要な手続きを十分に確認することが大切です。

配偶者ビザから就労ビザへの切り替え方法・手順

配偶者ビザ(日本人の配偶者等)から就労ビザに切り替えるには、適切な在留資格の選定、必要書類の準備、出入国在留管理局(入管)への申請といった手続きが必要です。

適切な就労ビザの選定

まず、どの就労ビザに切り替えることができるかを確認する必要があります。現在の職歴や学歴、技能に応じて、申請可能なビザの種類が異なります。

就労ビザの代表例は、以下のとおりです。

  • 技術・人文知識・国際業務ビザ
  • 特定技能ビザ
  • 経営・管理ビザ

すでに正社員の仕事が決まっている場合は「技術・人文知識・国際業務」ビザが適用されることが多いです。

また、介護、農業、外食、建設、宿泊業など特定の技能職に従事する場合は「特定技能1号・2号」が候補となります。一方で、事業を立ち上げる場合は「経営・管理」ビザを検討するとよいでしょう。

参考:出入国在留管理庁「在留資格「経営・管理」」

必要書類の準備

配偶者ビザから 就労ビザ に切り替える場合、「在留資格変更許可申請」 を行う必要があります。

【申請に必要な書類(一例)】
  • 在留資格変更許可申請書
  • 国籍を証明する書類(パスポートや在留カードなど)
  • 就労ビザの要件を満たしていることを証明する資料(職務内容や雇用契約書など)

申請に必要な書類はケースによって異なるため、事前に入管の担当者や専門家(行政書士など)に相談することをおすすめします。

出入国在留管理局への申請

必要書類がそろったら、最寄りの入管で「在留資格変更許可申請」を行います。

【申請の流れ】
  1. 必要書類を準備し、入管へ提出(郵送または窓口申請)
  2. 審査期間(1~3か月程度)
  3. 許可が下りたら新しい在留カードを受け取る

ここでの審査で見られる主なポイントは以下のとおりです。

安定した収入が確保できるか

  • 企業の財務状況が良好であること
  • 申請者の給与が適切であること(フルタイム勤務であるか)

申請者の学歴・職歴がビザ要件に合致しているか

  • 例:「技術・人文知識・国際業務」ビザは学歴(大卒以上)または3年以上の実務経験が必要
  • 例:特定技能ビザは特定技能試験の合格証明書が求められる

離婚・死別後の状況が明確か

  • すでに離婚が成立しているか(離婚届の提出が必要)
  • 日本で生活を続ける理由が明確か

就労ビザへの切り替えを確実に成功させるためにも、事前に雇用契約を結び、適切な書類を準備して申請に臨みましょう。

参考:出入国在留管理庁「在留資格変更許可申請」

よくある質問

最後に、配偶者ビザから就労ビザへの切り替えを検討している方から当事務所によく寄せられる質問と回答をまとめました。

離婚・死別をしたらすぐにビザを切り替えなければならない?

永住者以外の外国人は、日本に滞在する目的に応じた 在留資格(ビザ) を取得しています。そのため、その目的が失われた場合、速やかに入管へ届け出る義務があります。

特に 配偶者ビザを持つ外国人が離婚や死別などで在留資格の目的を失った場合、以下の手続きが必要です。

  • 14日以内に入管へ届出を行う(義務)
  • 6か月以内に別の在留資格へ変更する

6か月を超えると、以下のような不利益を被るおそれがあります。

  • 職権によりビザが取り消される可能性がある
  • 取消されなかった場合でも仕事をすることが原則禁止となる
  • 次回のビザ更新が困難になる可能性がある

配偶者ビザの目的が失われた場合、在留資格の期限が残っていたとしても、できるだけ早くビザ変更の手続きを行うことをおすすめします。

在留資格変更許可申請はオンラインでも行える?

2019年7月より、在留資格のオンライン申請が始まりました。2020年3月24日には、対象になる手続きと在留資格の範囲が拡大しています。オンライン申請用のIDを取得すれば1年有効で、定期報告により更新もできます。

オンライン申請を利用すると、窓口へ行かずに手続きが完了し、在留カードも郵送で受け取ることができます。以下に、オンライン申請の主な利点をまとめました。

利点

補足

いつでも申請可能

オンライン申請なら、オフィスや自宅から24時間いつでも手続きが可能です。

通常、入管の窓口は平日のみ開いているため、急な申請が必要な場合でも対応が難しくなります。しかし、オンライン申請を利用すれば、申請期限の直前でも手続きを進められ、窓口での待ち時間も不要です。

郵送手続きが不要で手間を削減

従来の方法では書類を郵送する手間がありましたが、オンラインなら必要書類をアップロードするだけで完了します。

また、原本を手元に残せるため、申請内容を後で確認しやすいという利点もあります。

交通費不要でコスト削減

窓口での申請とオンライン申請の手数料はどちらも無料ですが、窓口までの交通費や移動時間を考えると、オンラインの方がコストも時間も節約できます。

終わりに

配偶者ビザから就労ビザへ切り替えることは、日本での生活を継続するために重要な手続きです。日本人配偶者との離婚や死別によって配偶者ビザが失効する前に、適切な在留資格に変更することが必要となります。

就労ビザへの変更には、雇用契約の確保、職種に適したビザの選定、入管での申請などが大切です。特に、安定した収入が見込める職場を確保することが、ビザ取得成功のカギとなります。

就労ビザへの切り替え手続きは専門的な知識が必要なため、不安がある場合は行政書士に相談することをおすすめします。

しらき行政書士事務所では、在留資格の申請手続きに関して、初回相談無料で対応しております。

対面での面談がご心配な方や、遠方で直接お会いすることが難しい方、受付時間内にお時間が取れない方にも、お気軽にご相談頂けるように各種オンラインツール(ZOOM、LINE、WeChat、Skypeなど)を利用しての面談にも対応しております。

これまでの経験と実績を生かし、在留資格の申請手続きの成功をサポートいたしますので、お気軽にお問い合わせください。

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