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香川県内の企業における特定技能の活用状況と手続き

特定技能とは、近年深刻化している人手不足に対応すべく、生産性向上や国内人材の確保などの取組を実施しているにも関わらず、人材確保が困難な状況にある産業分野において、一定の専門性や技能を有する外国人を受入れるための在留資格です。在留資格としては、特定技能1号、2号の2種類があります。

香川県の主な産業のひとつに「食料品」が挙げられますが、飲食料品製造業を手掛けている企業では特定技能の在留資格を持つ外国人を雇用することが可能です。そのほか、特定技能の在留資格を持つ外国人を雇用できる分野・職種は以下のとおりです(※下記のうち、下線が引かれた分野のみ、特定技能2号は対象としています)。

  • 介護
  • ビルクリーニング
  • 素形材産業
  • 産業機械製造業
  •  電気・電子情報関連産業
  • 建設
  • 造船・舶用工業
  • 自動車整備
  • 航空
  • 宿泊
  • 農業
  • 漁業
  • 外食業

そこで今回は、特定技能を持つ外国人の採用を検討している企業様に向けて、香川県における特定技能の活用状況と活用する際に必要となる手続きの内容をわかりやすく解説します。

本記事をお読みいただければ、特定技能外国人を採用するメリットや必要な手続きの内容を把握でき、今後の外国人受入れに役立てることが可能ですので、ぜひご参考ください。

参考:経済産業省「- 石油製品・石炭製品、食料品等が盛んな香川県 -」

香川県内の企業が特定技能外国人を採用するメリット・デメリット

まずは、特定技能外国人を採用するメリットを把握しておきましょう。代表的なメリットを以下にまとめました。

  • 一定以上の基礎的な日本語能力が担保されている
  • 一定以上の知識を持った即戦力の人材を採用できる
  • 国内外から採用候補者を探せて人手不足の解消につながる
  • フルタイムでの労働が可能
  • 職場の国際化が進み組織の活性化につながる
  • 日本での就労に関して意欲が高い傾向にあり、短期間での離職リスクが少ない

これらのメリットに魅力を感じる企業では、特定技能外国人の採用を積極的に検討するとよいでしょう。

ただし、特定技能外国人の採用には以下のような注意点もあるため、事前に把握しておくことが大切です。

  • 在留資格の申請が求められる
  • 受入れ後も支援業務や報告業務などの管理が必要とされる
  • 受入れ企業のスタッフに国際感覚が求められる

加えて、特定技能外国人の受入れには、日本語や文化の違いによるコミュニケーションの問題や、労働環境の整備・改善などの課題もあります。

コミュニケーションの問題を解決するためには、外国人労働者に日本語教育や日本文化の理解を促す研修を提供したり、職場において言葉の壁をなくすために、相手が理解しやすい表現や簡単な言葉を使ったりすることが大切です。

また、労働環境を改善するためには、労働法規の遵守や、安全対策の強化が必要です。そのほか、外国人労働者が働きやすい環境を整えるために、場合によっては、休憩スペースやシャワー室の設置、必要な労働許可書類の提供なども求められます。

香川県内の企業における特定技能の活用状況

令和4年12月末時点で、日本全国における特定技能1号の在留外国人数は130,915人いますが、このうち香川県内の人数は2,225人(全体の約1.7%)です。香川県内の特定技能外国人数を他の四国地方の県と比較すると、下表のようになります。

都道府県 在留数 構成比(全国比)
香川県 2,225人 1.7%
愛媛県 2,119人 1.6%
高知県 635人 0.5%
徳島県 604人 0.5%

上記の表を見ると分かるとおり、香川県には四国地方の中でも特定技能外国人の数が多くいます。

次に、令和4年12月末時点での香川県における特定産業分野別の特定技能在留外国人数を下表にまとめました。

分野 在留数 構成比(香川県内の全体比)
介護 173人 7.7%
ビルクリーニング 2人 0.1%
素形材、産業機械製造、電気・電子情報関連産業 286人 12.9%
建設 159人 7.1%
造船・舶用工業 433人 19.5%
自動車整備 25人 1.1%
航空 0人 0%
宿泊 5人 0.1%
農業 339人 15.2%
漁業 10人 0.4%
飲食料品製造業 773人 34.7%
外食業 20人 0.9%

上記の表を見ると分かる通り、飲食料品製造業で雇用されている特定技能外国人が最も多いことが見て取れます。このことから、「食料品」が主な産業のひとつに挙げられる香川県においても、特定技能の在留資格が積極的に活用されていることが想定されます。

そのほか、香川県では人手不足が深刻な造船・舶用工業や農業などの分野においても、特定技能外国人の積極的な雇用が推し進められている状況です。

最後に、令和4年12月末時点における国籍・地域別の特定技能在留外国人数を以下に掲載します(全国ベース)。

国籍・地域 在留数 構成比(全国比)
ベトナム 77,135人 58.9%
インドネシア 16,327人 12.5%
フィリピン 13,214人 10.1%
中国 8,882人 6.8%
ミャンマー 5,956人 4.5%
カンボジア 2,666人 2.0%
タイ 2,580人 2.0%
ネパール 2,340人 1.8%
その他 1,815人 1.4%

上記の表を見ると分かる通り、ベトナム人の特定技能在留外国人が半数以上を占めています。特定技能外国人を雇用して業務上のコミュニケーションを取っていくためには、上記のような他国と日本の間にある文化の違いを受入れることも大切です。

引用:出入国在留管理庁「特定技能在留外国人数(令和4年12月末現在)概要版」

参考:香川県「農業の外国人材」

香川県内の企業が特定技能外国人を採用する際の手続き

続いて、香川県内の企業が特定技能外国人を採用する際に求められる主な手続き内容について、採用前後に分けて解説します。

なお、ここで取り上げる内容以外にも、別途手続きが求められることがあります。

採用前の手続き

特定技能外国人を採用する前には、地方出入国在留管理局(もしくは地方出入国在留管理局支局)に対して、以下の届出を提出することが求められます。

書類名 概要
特定技能雇用契約に係る届出書

新たに雇用契約を締結する場合に届出が必要。
業務内容や報酬額を変更した際にも求められる。

特定技能外国人支援計画書

新たに雇用しようとしている特定技能外国人の在留書申請にあたって支援計画を作成し、その他の申請書類と併せて提出が求められる。

支援委託契約に係る届出書

特定技能外国人に対する支援を登録支援機関に委託する場合に届出が求められる。
新たに支援委託契約を締結した際、契約内容を変更した際、契約を終了した際にも求められる。

採用後の手続き

特定技能外国人を採用した後は、状況に応じて、地方出入国在留管理局(もしくは地方出入国在留管理局支局)に対して、以下の届出を提出することが求められます。

書類名 概要
受入れ困難に係る届出書

企業の経営上の都合や特定技能外国人の疾病などにより受入れが困難になった場合に届出が必要。

出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為に係る届出書

特定技能外国人への暴行や脅迫、パスポートや在留カードの取り上げ、労働関係法令などがあった場合に届出が必要。

受入れ状況に係る届出書

受入れている特定技能外国人の人数・活動内容・活動場所などの事項について、四半期ごとに届出が必要。

支援実施状況に係る届出書

1号特定技能外国人に対する支援の実施状況について四半期ごとに届出が必要。

活動状況に係る届出書

特定技能外国人および同一の業務に従事する日本人に対する報酬の支払い状況・報酬総額などについて四半期ごとに届出が必要。

香川県内の出入国在留管理局

香川県で特定技能外国人を採用する際は、高松出入国在留管理局への届出が求められます。高松出入国在留管理局は、香川県・愛媛県・徳島県・高知県を管轄し、本局と3つの出張所(小松島港出張所・松山出張所・高知出張所)で構成されています。

高松出入国在留管理局の詳細は、出入国在留管理庁のWebサイトなどでご確認ください。

参考:香川県「外国人雇用ガイドブック」

   出入国在留管理庁「高松出入国在留管理局」

終わりに

香川県には四国地方の中でも特定技能外国人の数が多くいます。飲食料品製造業や農業を中心に、多くの企業で特定技能外国人を雇用している状況です。

特定技能外国人を雇用することで、人手不足を解消できるうえに、一定以上の知識を持った即戦力の人材を採用できるといったメリットが期待できます。人手不足に悩んでいる場合は、特定技能外国人の積極的な雇用を検討するとよいでしょう。

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