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特定技能2号の制度が大きく変わる!

2019年4月から本格的にスタートした特定技能制度ですが、スタートから2年で大きく変わりそうな流れになりました。

そもそもこの特定技能制度とは、人手不足の深刻な業種14分野において「特定技能」という在留資格での就労を認めるというものです。大きな特徴は、これまで認められていなかった現場作業に関しても認められるというものです。

ただし、一人が働ける期間は通算で5年までしか認められず、5年経過後は「特定技能」の資格で滞在できなくなります。例外的に、建設分野と造船・舶用分野では「特定技能2号」という資格が設定され、こちらは通算5年の制限もなく、家族を呼び寄せる事も可能になり、将来的には永住許可も取れるという資格です。

「特定技能2号」の資格が介護を除く13分野に拡大

今回大きなニュースとなったのが、2021年11月18日の日経新聞朝刊の記事です。

それによりますと、「特定技能2号」の資格を、上記2分野に加え、介護を除く全13分野で認めるというものです。これは特定技能対象の14分野全てにおいて、将来的に就労期間の制限が実質なくなるという大きなニュースです。

ちなみに介護分野が除かれる理由は、介護分野の場合は介護福祉士の資格を取得できれば、別の就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」へ変更が可能となり、別のルートで長期就労の道が既に確保されているためです。

実質的には外国人労働者の積極的な受け入れへ方向転換

これまで日本政府は、一定以上の学歴や職務経歴を有し、専門性の高い職種のみに外国人の就労を認めていました。特定技能制度ができて、現場作業系の職種も認められるようになりましたが、通算5年のみという制約があります。

それが将来的に大幅に緩和されるということで、実質的には外国人労働者の積極的な受け入れに方向転換したと考えられます。

では、実際のところ、このニュースの話がいつから動き出すのでしょうか?

特定技能2号を取得するための要件はどうなるか

記事によりますと「2022年度にも」とありますので、来年度中には具体的な動きがありそうです。そこで、実際に特定技能2号を取得するためには、どういった要件が求められるかという事を予想してみたいと思います。

この際に参考になるのが、すでに2号が設定されている建設分野と造船・舶用分野の基準です。ちなみにこの2分野において、特定技能2号は設定されたもののまだ実際の運用は始まっていません。

2号の要件について要領などを確認すると、特定2号用の試験合格に加え、複数の作業員を指導・管理する現場監督者としての実務経験が要求されます。このことから、他の分野についても試験合格+実務経験(管理者として)が必要になりそうです。

就労ビザである「技術・人文知識・国際業務」の資格においても、管理監督する立場での業務が認められていますので、その業務内容等と同等の水準が特定技能2号にも求められるという事になりそうです。

このように考えると、新規で海外から外国人を「特定技能2号」で呼び寄せるというより、【(技能実習→)特定技能1号→特定技能2号】というキャリアパスが現実的なような気がします。基礎的な技術をしっかり学び、それを生かして管理者・監督者へステップアップするという流れを国も想定していると思います。

日本国内の労働力不足の解消

このような動きの背景には日本の慢性的な労働力不足が挙げられますが、さらに追い打ちをかけたのがコロナ禍の影響でしょう。コロナ禍によって外国人の新規入国が制限され、多くの技能実習生が入国待ちの状態となっています。

技能実習生の受入れなしでは立ち行かない業種もあり、そういった実態を反映した日本政府の方向転換が考えられます。

既に2号の設定がある建設分野、造船・舶用工業分野においても、まだ具体的に特定2号の運用が始まっていないことを考えると、他の業種についてもすぐに2号が動き出す事にはならないと思います。特に今回の動きは大幅な方針転換ですから、具体的な運用を定めるまでには多くの議論がなされるでしょうからね。

この件に関する情報は、今後も新しい動きがあり次第、随時アップデートしていく予定です。

当事務所では、「技能実習と特定技能のどちらで受け入れた方が良いの?」「技能実習から特定技能1号への変更には何が必要?」「新規で特定技能で呼び寄せたいけど手続きがよくわかない」といったご相談など、特定技能に関するご相談も随時受け付けております。

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