外国人の雇用やビザの申請でお困りでしょうか
手続きに詳しい行政書士がサポートいたします

そもそも就労ビザとはどういったものか、種類も含めて解説

外国人が日本で生活するには、日本の在留資格制度を利用する必要があります。この制度は、外国人が特定の在留資格を取得し、その条件に基づいて日本で暮らすことを許可するものです。在留資格は活動内容ごとに細かく分類されており、その中でも特に「働くこと」を目的とした特定の在留資格が、一般的に「就労ビザ」と呼ばれています。

この記事では、外国人雇用を検討している方を対象に、就労ビザの種類や特徴、申請手続きの流れについて詳しく解説します。さらに、在留資格に精通した行政書士が、就労ビザ取得時の注意点や、雇用者が確認すべき重要ポイントをわかりやすく説明しています。外国人材を雇用する際の理解を深めるために、ぜひご一読ください。

就労ビザとは

就労ビザとは、外国人が日本で合法的に働くために必要な在留資格を指します。日本では、外国人が就労できる範囲や職種が在留資格によって定められており、対象となる業務に応じた適切な就労ビザを取得する必要があります。

就労ビザの取得は、外国人本人だけでなく、雇用主である企業にとっても重要な手続きであり、適切なビザを取得しないと法的なリスクが生じる可能性があります。

就労ビザの基本的な特徴を以下にまとめました。

対象者

専門的なスキルや知識を持つ外国人(例:技術者、研究者、経営者など)

在留資格の種類

業務内容や職種に応じて、さまざまな種類が存在(後述)

活動範囲

許可された職種や業務内容に限定される(資格外の活動を行う場合、追加の手続きが必要)

雇用主の役割

必要書類の準備、在留資格に基づいた適切な労働環境の提供、法令遵守が求められる

就労ビザが必要な理由

日本では、外国人が就労可能な条件を法的に厳格に管理しています。就労ビザの活用によって、以下のメリットが得られます。

メリット

補足

外国人の労働活動を合法化

就労ビザを取得することで、外国人が日本国内で適切な範囲で働くことができるようになります。

企業の法令遵守

就労ビザを取得せずに外国人を雇用することは、法律違反となり罰則が科される可能性があります。適切な手続きを行うことで企業の信頼性を確保できます。

外国人材の専門性の活用

就労ビザは特定のスキルや知識を持つ外国人を対象としているため、企業にとって即戦力となる人材を確保する手段となります。

在留資格とビザ(査証)の違い

外国人が日本で働くためには「就労ビザ」と「在留資格」の違いを正確に理解することが重要です。これらは似た言葉ですが、それぞれ役割や目的が異なります。企業が外国人を雇用する際にも、この違いを把握しておくことで、スムーズに手続きを進めることができます。

在留資格とは、外国人が日本でどのような活動を行うかを法的に定める制度です。日本に滞在中、どのような活動が許されるかが「在留資格」によって規定されており、適切な資格を取得しなければなりません。

ビザ(査証)は、日本に入国する際に必要となる推薦状です。外国人が日本に入国する前に取得するもので、各国の日本大使館や領事館が発行します。ビザの取得は、在留資格の審査の一部と考えられます。

在留資格とビザは密接に関連していますが、以下のような違いがあります。

項目

在留資格

ビザ

目的

日本国内で活動するための資格

日本に入国するための許可証明

発行元

出入国在留管理庁

日本大使館や領事館

適用される範囲

国内滞在中の活動全般

入国時のみ(国内滞在中は効力を失う)

就労ビザの種類

下表に、主要な就労ビザの種類をまとめました。

種類

対象となる職種や業務内容

技術・人文知識・国際業務

ITエンジニア、通訳、設計士、マーケティング担当者など。ホワイトカラー職が対象。

高度専門職

高度な専門知識やスキルを持つ研究者、技術者、経営者など。ポイント制により優遇される。

経営・管理

会社の設立や運営、事業管理を行う経営者やマネージャー。

技能

特定の技能を持つ職人や専門職(例:調理師、建築技術者、スポーツインストラクターなど)。

特定技能

人手不足が深刻な業界(例:介護、建設、農業)での労働を目的とした資格。

企業内転勤

海外の親会社や関連企業からの転勤者が対象。日本国内の支社や関連会社で働く場合に取得する資格。

興行

スポーツ選手、俳優、歌手、モデルなど、エンターテインメント業界で活動する人材。

教育

学校や教育機関の教員、語学指導助手(ALT)など。

医療

医師、歯科医師、看護師などの医療専門職。

研究

大学や研究機関での研究活動。研究者や研究助手が対象。

宗教

宗教活動に従事する職業(例:宣教師)。

報道

ジャーナリスト、カメラマン、外国メディアの特派員など。

法律・会計事務   

弁護士、公認会計士、税理士など。日本の資格を有する必要がある。

介護

日本の介護施設で介護業務に従事する職種。介護福祉士資格が必要。

教授

大学教授等、大学やその他の高等専門学校で、研究や指導、教育を行う職種。

芸術

作曲家、画家、小説家等、収入を得て音楽、美術、文学等の芸術上の活動を行う職種。

就労ビザの申請方法

就労ビザの申請方法には、大きく分けて以下の2種類があります。

  1. 新規申請(在留資格認定証明書交付申請):海外から日本に来て働く場合に適用される手続き
  2. 変更申請(在留資格変更許可申請):すでに日本に在留している外国人が、現在の在留資格を別の資格に切り替える場合に必要な手続き

在留資格の変更申請(2のケース)の場合、申請は原則として外国人本人が行う必要があります。

一方で、新規に在留資格を取得する場合(1のケース)は、求職者がまだ日本にいないため、企業側が代理人として申請を行うことになります。この手続きでは、企業が「在留資格認定証明書」を申請し、それを取得します。

取得した「在留資格認定証明書」は、海外にいる外国人本人に郵送します。その後、外国人本人が自国の日本大使館や領事館で就労ビザの申請を行い、ビザを取得します。企業と外国人本人の協力が必要なプロセスです。

変更申請の具体例

例えば、留学生が卒業後に就職する場合、在留資格を「留学」から「技術・人文知識・国際業務」に変更する手続きが必要になります。

また、転職する場合も変更申請が必要なことがあります。特に、特定技能で働いている場合、勤務先を変更する際には新たに申請を行う必要があります。一方で、技能実習の場合は原則として転職は認められていません。

転職時の注意点

在留資格を変更する必要がなく、ただ勤務先が変わる場合は、転職前に「就労資格証明書」を取得しておくことをおすすめします。

この証明書は、法務大臣がその外国人に認められている就労活動を公式に証明するもので、転職先での仕事内容が適切であることを事前に確認するための手段です。この証明書を取得しておけば、更新時の審査がスムーズになり、不許可となるリスクを軽減できます。

就労ビザを申請する流れ

就労ビザを申請する流れを2つのケース別に紹介します。

在留資格認定証明書交付申請の流れ

就労ビザを新たに申請する際の流れを以下に分かりやすく解説します。

①在留資格認定証明書の申請

最初に、在留資格認定証明書の交付申請を行います。この手続きは、勤務先所在地を管轄する地方出入国在留管理局で行われます。外国人本人はまだ海外にいるため、受け入れ企業が代理人として申請を行います。処理期間の目安は約1~3カ月です。

②在留資格認定証明書の交付

申請が承認されると、在留資格認定証明書が日本国内の代理人(受け入れ企業)に送付されます。

③在留資格認定証明書を外国人本人に送付

企業は、この認定証明書を海外にいる外国人本人へ送ります。

④在外日本公館でのビザ申請

外国人本人が、在住国の日本大使館または領事館にて、在留資格認定証明書を提示してビザ(上陸許可)の申請を行います。通常、申請受理後、最短で5営業日以内にビザが発給されます。

⑤ビザ発給後の入国

発給されたビザを使用し、外国人本人は原則として在留資格認定証明書の発行日から3カ月以内に日本に入国します。入国後、上陸審査を受け、場合によっては空港で在留カードが交付されることもあります。交付されない場合は、居住地を管轄する市区町村役場に住居を登録した後に在留カードが郵送されます。

在留資格変更許可申請の流れ

在留資格の変更を希望する場合、以下の手順で手続きを進めます。

①在留資格変更許可申請を行う

まず、変更後の在留資格に応じた必要書類を準備します。申請は、申請者の住居地または勤務先所在地を管轄する地方出入国在留管理局で行います。

申請時には以下のものを持参する必要があります。

  • パスポート(原本)
  • 在留カード(原本)

②結果通知を受け取る

審査が完了すると、出入国在留管理局から通知ハガキが送付されます。この通知は、新しい在留カードの発行手続きが可能になったことを知らせるものです。

③新しい在留カードを受け取る

通知ハガキを受け取った後、申請者本人が出入国在留管理局に出向いて、新しい在留カードの発行手続きを行います。持参するものは以下の通りです。

  • パスポート
  • 現行の在留カード
  • 通知ハガキ
  • 申請受付票

これらの手続きが完了すると、変更後の在留資格に基づいた新しい在留カードが発行されます。

就労ビザの審査期間

就労ビザの審査にかかる期間は、選択する就労ビザの種類によって大きく異なります。

令和6年7月1日~令和6年9月30日のデータを見てみると、在留資格認定証明書および在留資格変更の処分(交付)までの日数は以下の通りです。

種類

在留資格認定証明書交付

在留資格変更

技術・人文知識・国際業務

62.1日

58.5日

高度専門職

1号イ:44.4日
1号ロ:41.8日
1号ハ:80.4日

1号イ:39.4日
1号ロ:53.1日
1号ハ:57.2日

経営・管理

118.5日

84.0日

技能

92.9日

43.2日

特定技能

1号:66.9日
2号:-

1号:66.2日
2号:55.8日

企業内転勤

47.9日

39.4日

興行

17.6日

18.4日

教育

34.8日

49.2日

医療

31.9日

63.6日

研究

43.3日

44.7日

宗教

52.2日

42.6日

報道

31.2日

143.8日

法律・会計事務   

35.0日

108.0日

介護

58.2日

40.6日

教授

33.6日

34.4日

芸術

44.3日

78.3日

参考:出入国在留管理庁「在留審査処理期間(日数)令和6年7月~9月許可分」

就労ビザを取得している外国人を雇用する方法

外国人労働者を採用する手段には、以下のようなものがあります。

  • ハローワークで求人を掲載する
  • 求人サイトを利用する
  • 入管主催のマッチングイベントに参加する
  • 人材紹介会社を活用する

それぞれ順番に解説します。

ハローワークで求人を掲載する

在留資格を持つ外国人はハローワークを利用できます。通訳者が配置されている場合もあり、外国人が安心して求職活動を行える環境が整っています。

ハローワークでの求人掲載は無料で行えるため、企業側にとってもコスト負担が少なく、大きなメリットがあります。

求人サイトを利用する

求人サイトを利用することで、幅広い層の外国人材にアプローチできます。掲載時に費用がかかる場合がありますが、その分、優秀な人材からの応募が期待できます。

ただし、応募者のスキルにばらつきが出る可能性や、必ずしも応募が得られるとは限らない点には注意が必要です。

入管主催のマッチングイベントに参加する

マッチングイベントは、出入国在留管理庁が主催する、特定技能を希望する外国人と特定技能人材を求める企業をつなぐイベントです。

イベントでは特定技能に関する説明会や企業説明会が行われ、双方にとって有益な機会となります。特定技能を活用した採用を考えている企業には、参加する価値のある取り組みです。

人材紹介会社を活用する

人材紹介会社の中には、外国人材の受け入れに関する手続きのサポートを提供しているところもあります。

外国人を雇用する際には、煩雑な手続きや法的なルールへの対応が求められますが、人材紹介会社に依頼すれば、これらの業務を効率よく進められます。ルールを守りながら、採用活動に集中できる点が大きなメリットです。

就労ビザで働く外国人を雇用する際の注意点

外国人材を雇用するにあたり、企業側が注意すべき点は何でしょうか?以下に、特に重要な4つのポイントを解説します。雇用手続きを進める前にしっかり確認し、トラブルのない採用を目指しましょう。

  • 在留資格の範囲を守った業務の割り振り
  • アルバイト雇用の際の条件を確認
  • 在留資格の取り消しリスクを理解
  • 給与は日本人と同等以上に設定

在留資格の範囲を守った業務の割り振り

在留資格で認められている範囲を超えた業務を任せると、不法就労に該当してしまいます。例えば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持つ人には、専門的な業務(例:機械の設計など)を任せることができますが、工場での組み立て作業などの単純作業は「特定技能」に該当し、許可されません。

受け入れる企業が制度の詳細を理解していないと、意図せずに業務範囲を超えた作業をさせてしまうリスクがあります。外国人材を採用する際には、雇用する在留資格の内容を事前に確認し、適切な業務に従事させることが不可欠です。

アルバイト雇用の際の条件を確認

就労ビザを取得して働いている外国人が、本業以外にアルバイトをすることは可能です。しかし、そのアルバイトを行うには、現在の在留資格で認められる業種・職種である必要があります。

もし現在の就労ビザが、希望するアルバイトの業種・職種に対応していない場合は、「資格外活動許可」という特別な許可を取得する必要があります。この許可を取得すれば、通常は就労が認められていない在留資格(例:留学や文化活動)を持つ人でも、一定の条件下でアルバイトが可能となります。

具体的には、資格外活動許可を持つ場合、週28時間以内のアルバイトが認められます。また、夏休みや長期休暇期間中は、1日8時間・週40時間以内の労働が可能です。

外国人材を雇用する場合やアルバイトを依頼する際には、これらの条件を十分に確認しておくことが大切です。

在留資格の取り消しリスクを理解

在留資格を取得した後でも、以下の状況が発覚した場合は資格が取り消される可能性があります。

  • 虚偽の書類や情報の提出
  • 資格外の活動を行った場合
  • 正当な理由なく活動を休止した場合

在留資格に基づく活動を3か月以上行っていない場合、資格が取り消されることがあります。ただし、正当な理由がある場合は例外です。例えば、受け入れ企業が突然倒産し、現在就職活動中である場合などは正当な理由として認められることがあります。

いずれの場合も、在留資格を維持するためには、資格の範囲内で活動を行い、書類の内容や活動状況を正確に管理することが重要です。

給与は日本人と同等以上に設定

外国人材を雇用する際は、給与を適切に設定することが非常に重要です。その理由は、日本人と同じ条件で働く外国人には、年齢や職務内容が同等である日本人と同等以上の給与を支払うことが求められるからです。

特に「特定技能」の在留資格では、この条件が厳格に適用されます。たとえ最低賃金を上回っていたとしても、日本人の給与水準と比較して低い場合には、特定技能の資格が認められない可能性があります。

そのため、外国人材を受け入れる企業は、日本人従業員と公平性のある給与水準を確保することが必要不可欠です。この点を踏まえたうえで、雇用条件を慎重に検討しましょう。

終わりに

就労ビザは、日本で外国人が合法的に働くために必要な在留資格であり、企業が外国人材を雇用する際の基盤となる重要な手続きです。適切なビザを取得することで、外国人が安心して働ける環境を整えるだけでなく、企業としても法令を遵守しながら多様な人材を活用することが可能になります。

外国人雇用は、企業に新たな視点や可能性をもたらします。適切な就労ビザの取得を通じて、多様な人材の力を引き出し、企業の成長と国際化を進めていきましょう。

しらき行政書士事務所では、就労ビザの申請手続きに関して、初回相談無料で対応しております。

対面での面談がご心配な方や、遠方で直接お会いすることが難しい方、受付時間内にお時間が取れない方にも、お気軽にご相談頂けるように各種オンラインツール(ZOOM、LINE、WeChat、Skypeなど)を利用しての面談にも対応しております。

これまでの経験と実績を生かし、在留資格の申請手続きの成功をサポートいたしますので、お気軽にお問い合わせください。

外国人雇用やビザの申請(在留資格)に関するご相談
  • 初回相談は無料です、お気軽にお問い合わせください。
  • ご相談はご来所のほか、Zoom等のオンラインでの相談も承っております。
お電話でのお問い合わせ

「ビザ申請のホームページを見た」とお伝えください。

受付時間:平日8:00-19:00(土日祝休み)
メールでのお問い合わせ

    ご希望の連絡先(必須)

    メールに返信電話に連絡どちらでも可

    お住まいの県(必須)

    ページトップへ戻る