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再入国許可申請とは?みなし再入国許可申請との違いも

海外に一時的に出国する予定のある外国人にとって、「再入国許可申請」は非常に重要な手続きです。

再入国許可を取得しておくことで、在留資格を維持したまま出国・帰国が可能になります。たとえば、仕事や家族の都合で長期間海外に滞在する場合でも、スムーズに日本に戻れるのが大きな利点です。

反対に、この許可を取らずに出国してしまうと、日本での在留資格が失効し、再び日本に戻る際に大きな問題になる可能性があります。

本記事では、再入国許可とみなし再入国許可の違い、申請の手続き方法と必要書類などをわかりやすく解説します。本記事を参考に、出国前に再入国許可申請について正しい知識を身につけましょう。

再入国許可とは?対象となる外国人と必要な理由

再入国許可とは、在留資格を維持したまま日本を一時的に離れるための手続きです。これを取得せずに出国すると、在留資格が失効し、日本に再入国できなくなる可能性があります。

日本の在留資格は、「日本国内で活動すること」を前提に与えられています。そのため、再入国許可を取得せずに長期間出国すると、在留資格が自動的に失効します。特に、仕事や家族の事情で1年以上海外に滞在する場合、再入国許可は必須です。

再入国許可が必要となるのは、主に以下のようなケースです。

対象となる外国人

必要な理由

就労ビザ(技術・人文知識など)保持者

長期出張や海外研修で1年以上日本を離れる場合、在留資格を維持するため必要

留学生

長期休暇で母国に帰省する場合や、研究で国外に滞在する場合

永住者や定住者

家族の介護や海外赴任で長期間出国する際、永住資格を失わないために必要

「再入国許可」と「みなし再入国許可」の違いを徹底比較

「再入国許可」と「みなし再入国許可」は、日本を一時的に出国する際に在留資格を維持できる制度ですが、手続きの有無や有効期間に大きな違いがあります。

どちらも目的は同じで、「出国しても在留資格を失わない」ことですが、次の点で異なります。

  • 通常の再入国許可:事前申請が必要で、長期の海外滞在(最長5年)にも対応。
  • みなし再入国許可:申請不要だが、原則として1年以内の出国のみ有効。

以下に、「再入国許可」と「みなし再入国許可」の詳しい違いを比較表にまとめました。

比較項目

再入国許可

みなし再入国許可

申請の有無

必要(入管で申請)

不要(出国時に意思表示)

対象者

全ての中長期在留者、永住者など

中長期在留者、永住者

有効期間

最大5年(特別永住者は6年)

原則1年以内(在留期間の範囲内)

利用シーン

長期の海外赴任・留学、家族の介護など

短期の帰省や海外旅行

長期滞在なら再入国許可、短期ならみなし再入国許可を利用するのが基本です。出国の目的や期間によって、どちらを使うべきか判断しましょう。

【参考】みなし再入国許可の注意点

みなし再入国許可を利用して出国する場合は、有効なパスポートを必ず持参してください。中長期在留者の方は、パスポートに加えて在留カードも必要です。出国手続きの際には、入国審査官に「みなし再入国許可を利用して出国する」旨を明確に伝える必要があります。

具体的には、再入国出国記録(再入国EDカード)にある「一時的な出国で再入国予定あり」のチェック欄に印を付け、これを入国審査官に提示しながら希望を伝えてください。

また、特別永住者の場合も同制度を利用できます。この場合は、有効なパスポートと特別永住者証明書(未取得の場合は外国人登録証明書)が必要です。特別永住者に対するみなし再入国許可の有効期限は、出国日から最長2年間です。

再入国許可申請の種類と有効期間

本章では、再入国許可申請の種類と有効期間について解説します。

「一回限り」と「数次」の違い

再入国許可申請には 「一回限り」 と 「数次」 の2種類があります。どちらを選ぶかは、出入国の回数や予定によって判断するのがポイントです。

一回限りは、出国と再入国が1回だけ有効。海外渡航が1度だけの場合に向いています。これに対して、数次は、許可期間中であれば何度でも出入国が可能です。頻繁に海外と日本を行き来する人に便利です。

海外への渡航予定が1回だけなら「一回限り」で十分です。複数回の出国が見込まれるなら「数次」を選ぶことで、手間や費用の節約になります。

有効期間はどれくらい?在留資格との関係

再入国許可の有効期限は最大5年間ですが、その中でもあなたの在留カードの有効期間に依存します。このため、ビザの残り期間が短ければ、再入国許可の有効期限も短くなります。

例えば、在留資格の残りが6か月であれば、再入国許可も最大6か月しか有効になりません。

再入国許可申請に必要な書類

出入国在留管理庁は、再入国を許可する際に「本人確認」「在留資格の有効性」「期間内であること」を確認します。そのため、本人情報を確認できる在留カードとパスポートは絶対に必要です。また、申請書の記入や、場合によっては写真が求められるケースもあります。

以下は、一般的に必要となる書類の一覧です。

必要書類

詳細・注意点

再入国許可申請書

入管窓口または公式サイトから入手可能

旅券(パスポート)

有効なものを原本で提示

在留カード

有効期限内のもの

手数料納付書と収入印紙

収入印紙は所定の金額のもの

参考:出入国在留管理庁「再入国許可申請」

再入国許可申請の手続き方法と流れ

続いて、再入国許可申請の手続き方法と流れについて詳しく解説します。

申請のタイミングと提出先

再入国許可申請は、日本を出国する前に必ず行う必要があります。申請先は地方出入国在留管理局(入管)です。特に問題がなければ、申請した即日で許可を取得できます。ただし、申請手続きは、出国の前日までに行わなくてはなりません。余裕を持って、出国日が決まったらできるだけ早めに入管で申請しましょう。

手続きのステップ(窓口申請・代理申請・オンライン対応の有無)

再入国許可申請は、基本的に地方出入国在留管理局の窓口で行う必要があります。代理申請やオンライン申請も可能です。確実に許可を得るためには、申請の流れを理解し、必要書類をそろえておくことが大切です。

再入国許可申請の大まかな流れは以下の3ステップです。

  1. 再入国許可申請書に記入する
  2. 住居地を管轄する地方出入国在留管理官署で申請を行う
  3. (許可の場合)申請手数料を印紙で納入する

オンライン申請の方法について、詳しくは出入国在留管理庁のHPでご確認ください。

参考:出入国在留管理庁「在留申請のオンライン手続」

再入国許可申請の費用と支払い方法

本章では、再入国許可申請の費用と支払い方法についてお伝えします。

収入印紙で納付する手数料の金額

再入国許可申請の手数料は、収入印紙で支払うのが原則です。費用は申請の種類によって異なり、一回限りの再入国許可は4,000円、複数回利用できる数次許可は7,000円です。

収入印紙は事前に郵便局や入管窓口などで購入し、申請書に貼ります。

再入国許可申請に関するよくある質問

最後に、再入国許可申請を検討している方からよくある質問と、専門家による回答をまとめました。

緊急で出国する場合、どうすればいい?

緊急で出国する場合は、原則として事前に再入国許可を取得してから出国することが必要です。ただし、どうしても時間がない場合は、みなし再入国許可制度を活用する方法があります。

この制度を使うと、事前申請がなくても、出国記録に「再入国する意思」があることを記載するだけで出国できます。

このように、急ぎの場合は「みなし再入国許可」で対応可能です。ただし、1年以内に再入国することが必須です。

永住者や定住者はみなし再入国許可で問題ない?

みなし再入国許可制度は、有効な在留カードを持つ中長期在留者を対象としており、永住者や定住者もこの対象に含まれます。そのため、事前に再入国許可を取らなくても、1年以内に帰国すれば在留資格は維持されます。

ただし、再入国の期間や条件に注意する必要があります。1年以上海外に滞在する予定がある場合、通常の再入国許可を取得しなければなりません。

再入国許可を取らずに出国したらどうなる?

再入国許可を取らずに出国すると、みなし再入国許可を利用しない限り、在留資格は失効します。その結果、日本に戻るためには新たなビザの取得が必要になる可能性があります。

長期出国や不安がある場合は、再入国許可の取得が安全策です。

再入国許可の期限は延長できる?

再入国許可には有効期限がありますが、一定の条件を満たせば延長が可能です。

例えば、再入国許可を取得して出国したものの、天災や病気などやむを得ない事情で有効期限内に日本へ戻れない場合、滞在先の日本大使館など在外公館で延長申請を行えます。

延長できる期間は「1年以内」で、再入国許可の効力発生日から通算して6年(特別永住者は7年)を超えることはできません。また、日本で保持している在留資格の有効期限を超える延長は認められません。

なお、この延長制度は「再入国許可」に限られ、「みなし再入国許可」には適用されません。たとえビザの残存期間があっても、みなし再入国の場合は在外公館で延長できないため注意が必要です。

そのため、1年以内に再入国できない可能性がある場合は、出国前に通常の「再入国許可」を取得しておくことを強くおすすめします。

専門家に依頼した場合の費用相場は?

専門家に再入国許可申請を依頼する場合、費用の目安は1万円~3万円程度です。これは行政書士などの専門家が書類作成や申請代行を行う場合の料金相場で、申請内容やサポート範囲によって変動します。

再入国許可の申請は、自分で行うこともできますが、専門家に依頼することでミスを防ぎ、短時間で確実に手続きを進められるメリットがあります。特に、出国まで時間がない場合や書類に不安がある場合、専門家に依頼する価値は高いといえます。

専門家に依頼することで、書類不備や不許可リスクを減らせます。ただし、緊急対応やオプションで料金が上がるため、事前に見積もりを確認することが大切です。

終わりに

今回は、外国人が一時的に日本を離れる際に必要となる「再入国許可申請」と「みなし再入国許可」について解説しました。どちらの手続きも比較的シンプルですが、申請の要点や有効期間をしっかり押さえておくことが重要です。

近く一時帰国や短期出国を予定している方は、本記事を参考に、確実でスムーズな準備を進めてください。

なお、仕事の都合で手続きに時間を割けない方や、入管での申請に不安がある方は、当事務所にて申請代行をご利用いただけます。

しらき行政書士事務所では、初回無料相談を実施しており、お客様の現状をお伺いした上で、要件の確認や必要書類の案内、申請手続きの進め方を丁寧にご説明いたします。

さらに、対面での面談が難しい方や遠方にお住まいの方、時間の都合がつかない方でも安心してご相談いただけるよう、ZOOM、LINE、WeChat、Skypeなど各種オンラインツールでの対応も可能です。

「早く再入国許可の申請を行いたい」「確実に許可を取りたい」という方は、ぜひ当事務所の初回無料相談をご活用ください。

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