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国際結婚後の苗字はどうなるのかをテーマに、国際結婚後の夫婦別姓に関する様々な選択肢と手続きについて解説

現在の日本では、結婚する際に夫婦が同じ苗字を名乗ることが「戸籍法」によって義務付けられています。多くの場合、女性が男性の苗字に変更する傾向がありますが、近年は男性が女性の苗字を選ぶケースも増えています。どちらの苗字を選ぶかは夫婦で自由に決めることができますが、いずれにしても夫婦同一姓でなければならないというルールは法律によって定められているのです。

日本では、結婚をすると新たに戸籍が作成され、その際に夫婦の苗字を1つに統一しなければならないことが義務となっています。そのため、日本人同士の結婚で夫婦が同じ苗字を使うことは、個人の好みや文化的背景ではなく、法律に従ったものにすぎません。

これまで、選択的夫婦別姓については度々議論されてきましたが、2024年9月現在ではまだ法的に認められていません。しかし、国際結婚の場合は例外で、外国人配偶者との婚姻に限り、夫婦別姓を選ぶことが認められています。そのため、結婚後も夫婦それぞれが元の苗字を維持することもできますし、どちらか一方の苗字を名乗ることも可能です。

この記事では、国際結婚をする際に苗字をどうするかについて、いくつかの具体的なケースを取り上げて解説しています。国際結婚を検討している方や、どの苗字を選ぶかお悩みの方はぜひ参考にしてみてください。

国際結婚後の苗字はどうなる?

日本人同士が結婚するときは、どちらかが相手の姓を名乗ることが法律で義務付けられていますが、日本人と外国人が結婚する場合は、夫婦別姓を選ぶことが一般的です。

これは、日本の戸籍制度が日本国籍を持つ人のみを対象としているためです。戸籍は家族関係を記録するだけでなく、国籍を証明する役割も担っており、外国人配偶者は戸籍に正式に登録されることはありません。日本人の戸籍には「配偶者」として名前や生年月日などの情報が付記されるのみで、外国人の情報が戸籍の一部となるわけではないのです。

また、結婚をきっかけに国籍が取得できる国もありますが、日本の場合、結婚によって自動的に国籍が得られることはなく、別途帰化などの手続きが必要です。これらの理由から、日本人と外国人の結婚では、日本人同士の結婚のように姓を統一する義務は発生しません。

日本の戸籍制度は世界的に見ても珍しい制度です。現在、戸籍制度を採用しているのは日本と台湾のみで、かつて存在していた韓国の戸籍制度も現在は廃止されています。多くの国では、家族関係を記録する「戸籍」に相当するものは存在せず、外国人配偶者にとっても同じ姓を名乗ることに法的な根拠がないことが多いのです。

そのため、国際結婚においては夫婦別姓を選ぶことが自然な形となり、法律上の問題も生じにくいのが特徴です。また、国によっては姓を統一する文化が存在しないことも多く、国際結婚において「同じ姓を名乗る」ことに対する重要性が日本ほど高くないケースも多々あります。

こうした背景から、日本人と外国人が結婚する場合、同じ姓を名乗るかどうかは夫婦の自由な選択に委ねられており、必ずしも同一姓を使用する必要はないのです。

国際結婚後の苗字決定の動向

2022年に実施された国際結婚に関する苗字のアンケート結果によると、夫婦別姓を選択したカップルが全体の55.9%と最も多く、過半数を占めていることがわかりました。

次いで、外国人の夫の苗字を採用した夫婦は全体の37.1%を占め、日本人の妻が夫の通称名を名乗るケースは4.9%となっています。

さらに少数派ではありますが、双方の苗字を組み合わせた複合姓(2.1%)を用いる夫婦もいました。夫のミドルネームを取り入れた姓にすることも可能です。例えば、「ジョン K ルイスさん」と「田中愛子さん」のカップルの場合、「ルイスK 愛子」や「ルイスK 田中 愛子」のような名前にすることが考えられます。

参考:ゼクシィ「名字や価値観の違いetc.みんなどうしてる?外国人の彼との国際結婚」

国際結婚後に外国人側の苗字を変更する方法

国際結婚では夫婦が別々の姓を維持することが一般的です。そのため、結婚を機に外国人パートナーが自動的に日本人の苗字に変わることはありません。もし外国人配偶者が日本人の苗字を使用したい場合には、別途手続きを行う必要があります。

本章では、国際結婚後に外国人パートナーが日本人の姓を名乗るために選べる3つの方法について解説していきます。

通称名の登録

「通称名」とは、外国人が本名を変えることなく日本人配偶者の姓を名乗ることができる日本の制度です。通常、外国人が日本に帰化しない限り、戸籍に名前が登録されることはありませんし、帰化手続きには厳しい要件や煩雑な手続きが伴います。

その点、通称名の登録を行えば、帰化手続きと比べて負担が大幅に軽減され、日本国内で公的に日本人配偶者の姓を使用できるため非常に便利です。

通称名の登録は、居住地の役所で「通称記載申出書」を提出することで行えます。以下の書類を持参して、手続きを進めましょう。

  • 在留カードやパスポートなどの本人確認書類
  • 婚姻を証明する書類(例:婚姻届受理証明書)

日本人同士の婚姻の場合は戸籍謄本を使いますが、外国人は戸籍に登録されないため「婚姻届受理証明書」を証明書類として提出します。この証明書は婚姻届を提出した役所で容易に取得できます。

通称名は住民票、運転免許証、健康保険証などの公的書類に使用できるため、法的効力を持つ名前として扱われます。ただし、在留カードには本名が記載され続けるため、通称名が本名として変更されたわけではない点に注意が必要です。

本国・母国での名前の変更手続き

海外で名前を変更する際の手続きは国ごとに異なりますが、一般的には裁判所の許可を得ることが必要です。

例えば、アメリカ国籍の「ジョン K ルイスさん」が日本人の「田中愛子さん」と結婚した場合、名前を「ジョン K ルイス」から「ジョン K 田中」に変更することができます。ただし、外国では漢字が使われないため、母国での改名手続きでは「Tanaka」というアルファベット表記で登録されます。

もし「田中」という漢字表記を日本国内で使用したい場合は、通称名制度を利用して漢字表記を日本の公的書類に記載する手続きが必要となります。

日本国籍への帰化

帰化によって日本国籍を取得することで、正式に日本人としての身分を得ることができます。ただし、日本は二重国籍を認めていないため、帰化する際には現在保有している外国籍を放棄しなければなりません。

また、帰化の申請は日本人と結婚したからといってすぐにできるものではなく、一定の条件を満たす必要があります。具体的には、日本人の配偶者として3年以上の婚姻期間があり、そのうち少なくとも1年間は日本国内に居住していることが求められます。

国際結婚後に日本人側の苗字を変更する方法

例えば、日本人の「田中愛子さん」が「ジョン K ルイスさん」と結婚した場合、手続きを行えば「ルイスK 愛子」のように、正式な場でもパートナーの姓を用いることができます。この場合、結婚から6ヶ月以内に本籍地または住民票のある役所で「氏の変更届」を提出する必要があります。

提出に必要な書類は「外国人との婚姻による氏の変更届」1枚のみです。本籍地以外の役所で手続きを行う場合は、戸籍謄本も追加で提出しなければなりませんので、事前に本籍地の役所で取得しておきましょう。また、手続きの際には、氏名を変更する日本人の印鑑も忘れずに持参してください。

もし結婚後6ヶ月を過ぎてから苗字を変更したい場合は、家庭裁判所に申し立てを行う必要があるため、できるだけ早めに手続きを済ませることをお勧めします。

なお、日本の戸籍には漢字、ひらがな、カタカナしか使用できないというルールがあります。そのため、外国人配偶者の姓が「Lewis」であってもアルファベットで登録することはできず、カタカナの「ルイス」として登録する必要があります。日本語で発音しづらい苗字もありますが、可能な限り違和感の少ない表記を選ぶとよいでしょう。

また、中国や台湾など漢字を使用する国籍の方と結婚する場合も注意が必要です。日本の戸籍では、繁体字や簡体字をそのまま登録することは認められていません。もし配偶者の名前にそれらの漢字が含まれている場合、日本で使用できる漢字に置き換えて登録する必要があるため、事前に確認しておきましょう。

このように、外国人配偶者の姓を名乗る際は、日本の戸籍制度に合わせて慎重に手続きを行うことが重要です。

ダブルネーム(複合姓)にする場合の手続き

ダブルネームとは、日本人の苗字と外国人の苗字を組み合わせて、新しい姓として使用する方法です。

例えば、日本人「田中愛子さん」が外国人「ジョン K ルイスさん」と結婚した場合、「田中ルイス愛子」や「ルイス田中愛子」といった複合姓にすることができます。どちらの苗字を先にするかについては、法律上の制約はなく、自由に選ぶことが可能です。また、姓をパートナーの「ルイス」に変更し、名前を「山田花子」のままにして「ルイス山田花子」とするようなアレンジも認められています。

さらに、外国人パートナーがミドルネームを持っている場合、それを含めて「ルイスK田中愛子」のように複合姓を作ることもできます。ダブルネームを採用する際は、地域の役所での手続きだけでなく、家庭裁判所への申請が必要になるので注意が必要です。

どのような組み合わせにするかは自由ですが、家庭裁判所での許可を得るためには、改名の理由や動機をしっかりと説明する必要があるため、準備をしっかり整えてから申請に臨みましょう。

以下は申請に必要な書類と手続きです。

  • 申立人の戸籍謄本
  • 氏の変更申立書(家庭裁判所で配布)
  • 外国人パートナーのパスポートの写し
  • 外国人パートナーの同意書
  • 収入印紙(800円分)と郵便切手(切手の額は地域によって異なるため、事前に確認が必要)

手続きにはケースによって異なりますが、1~2ヶ月ほどかかることが一般的です。外国人との結婚を理由とした申請は認められやすいとされていますが、家庭裁判所の判断によっては不許可となる場合もあるので注意が必要です。

例えば、「改名の理由が不適切」、「改名が社会に悪影響を与える」、「改名が子どもに不利益をもたらす」といった理由で、申請が却下されることもあります。

また、ダブルネームはニックネームのように簡単に名乗るものではなく、戸籍や公的書類に記載される本名そのものを変更することを意味します。そのため、パスポート、運転免許証、銀行口座、クレジットカードなどの名義もすべて変更する必要が生じます。さらに、元の名前に戻す際も同じような手続きが求められるので、慎重に検討したうえで進めましょう。

ダブルネームを選ぶメリット

外国人パートナーと結婚する際にダブルネームを選ぶことには、いくつかのメリットがあります。まず、相手の苗字を自分の名前に取り入れることで、「国際結婚をした」「自分には外国人の配偶者がいる」ということを実感しやすくなる点が挙げられます。

さらに、夫婦別姓を選んだ場合、書類手続きや日常のさまざまな場面で、パートナーが正式な配偶者であることを証明する必要があり、これを煩わしいと感じる人もいるでしょう。しかし、ダブルネームを使用していれば、運転免許証などの身分証明書を提示するだけで外国人パートナーとの婚姻関係がすぐに伝わり、状況説明の手間を省けるというメリットがあります。

また、ダブルネームにすることで、子どもに両親の苗字をバランスよく継承させられる点も大きな利点といえます。両方の苗字を受け継ぐことで、家族としての一体感が高まり、異文化理解にもつながるでしょう。

さらに、ダブルネームを選択することで日本人としての旧姓を残せるため、職場でのキャリアや取引先、友人関係など過去のつながりを保ちやすくなることも、メリットのひとつです。結果として、仕事や交友関係をスムーズに維持しながら新しい苗字を活用できることが、ダブルネームの魅力といえます。

ダブルネームを選ぶデメリット

外国人パートナーと結婚し、ダブルネームを採用する際には、利点だけでなく不便な点も存在します。まず、ダブルネームを正式に登録するためには、結婚からの期間に関わらず家庭裁判所への申し立てが必要です。そのため、今回紹介した手続きの中でも最も手間と時間がかかる方法となります。

また、苗字を変更した場合、健康保険証やクレジットカード、運転免許証、生命保険などの名義変更を行う必要があり、これを負担に感じる人も少なくありません。さらに、離婚やその他の理由でダブルネームを解除する場合、再び家庭裁判所に届け出る必要があるため、手続きの煩雑さを理解しておくことが大切です。

日常生活においても、ダブルネームを使用することで発生する困りごとがあります。例えば、名前が長くなることから、書類への氏名記入時に指定の欄に収まりきらなかったり、記入自体に時間がかかってしまったりすることがあるのです。また、電話や対面でフルネームを伝える際に、相手に正確に聞き取ってもらえないといったトラブルも生じやすくなります。

これらのデメリットを踏まえたうえで、ダブルネームの使用を検討することが重要です。生活の中でどれくらいの手間がかかるのか、自分にとって実際にどの程度の負担になるのかを考慮し、最適な選択を行いましょう。

国際結婚後の苗字についてよくある質問

最後に、国際結婚後の苗字についてよく寄せられる質問と回答をまとめました。

苗字の変更パターンはどのようなものがありますか?

苗字を変更する際には、いくつかのパターンがあります。まず前提として、日本では苗字をアルファベットで表記することはできず、必ずカタカナで登録されることになります。(例:「鈴木愛さん」が「ジョー・ブラウンさん」と結婚し、苗字を変更する場合は「ブラウン愛」となります。)

苗字変更のパターンは、大まかに分けて以下の4つあります。

  1. 「ブラウン 愛」:外国人配偶者の苗字に変更するパターン。苗字が「ブラウン」、名前が「愛」となります。
  2. 「ブラウン鈴木 愛」:現在の日本の苗字に加え、外国人配偶者の苗字も組み合わせるパターン。苗字部分は「ブラウン鈴木」、名前は「愛」となります。
  3. 「ブラウン 鈴木愛」:苗字は外国人配偶者の苗字に変更し、名前にこれまでの日本名をすべて使用するパターン。苗字が「ブラウン」、名前が「鈴木愛」となります。
  4. 「ブラウン F 愛」:外国人配偶者の苗字に変更し、さらにミドルネームを加えたパターンです。苗字は「ブラウンF」、名前は「愛」となります。

上記のパターンのうち、2と3のように、外国人配偶者の苗字と日本の苗字を組み合わせたい場合は、結婚してから6か月以内であっても家庭裁判所での手続きが必要となります。

苗字を変更する際は、どのパターンが自分に合っているか、また手続きにどのような準備が必要かを事前に確認することをおすすめします。

名前にカタカナ表記を使用する場合のルールが知りたいです

欧米諸国など漢字を使用しない国では、日本の婚姻届に記載する際、苗字はカタカナ表記になります。一方、中国や韓国など漢字を用いる国の場合は、国によって対応が異なります。日本国内に存在する漢字であればそのまま使用できますが、該当する漢字がない場合や、日本で使用できない漢字の場合はカタカナ表記に変換する必要があります。

欧米圏の例

例えば、「Brown」という苗字の方は「ブラウン」とカタカナで表記します。外国人配偶者の苗字がカタカナで表しにくい場合は、婚姻届に記載したカタカナを基準にして表記されます。

中国国籍の場合

「王」という漢字は日本でも使用できるため、そのまま「王」と漢字で記載することが可能です。また、カタカナ表記として「オウ」「ワン」「ウォン」といった選択も認められます。しかし、「劉」のように日本では使用できない漢字は「リュウ」とカタカナで表記されることになります。日本に存在する漢字であっても、婚姻届に記載した表記(漢字またはカタカナ)以外は使用できないので、届出時には注意が必要です。

韓国国籍の場合

韓国ではハングル文字が使われていますが、日本の婚姻届にハングルを記載することはできません。例えば「김(金)」という苗字であれば、日本では「金」もしくは「キム」といった表記になります。漢字またはカタカナのいずれを選択するかは、婚姻届に記載する際に決定したものに従います。

婚姻届の記入内容が、今後の公式書類での苗字表記に影響するため、慎重に選択してください。

離婚すると苗字はどうなるのか?

国際結婚では通常、夫婦別姓が基本となっているため、離婚した際に自動的に元の苗字に戻るわけではありません。もし結婚前の日本の苗字に戻したい場合には、所定の手続きを行うことで旧姓に復帰することができます。

以下の条件に応じて手続き方法が異なりますので、確認しておきましょう。

  • 結婚から6ヶ月以内に苗字を変更した場合:離婚後3ヶ月以内であれば、市区町村役場で簡単な手続きを行うだけで、結婚前の苗字に戻すことが可能です。この場合、家庭裁判所の許可は不要です。
  • 結婚から6ヶ月以上経過してから苗字を変更した場合:結婚から6ヶ月以上経ってから外国人配偶者の苗字に変更した場合、離婚後に元の苗字へ戻すには、家庭裁判所の許可が必要となります。手続きのためには、「氏の変更申立書」を提出し、裁判所の判断を受ける必要があります。
  •  複合姓(ダブルネーム)を使用している場合:例として、「ブラウン鈴木 愛」のように、外国人配偶者の苗字と日本の苗字の両方を使用しているケースでは、家庭裁判所に対して苗字の変更申請を行い、許可を得る必要があります。複合姓を解消し、単独の苗字に戻したい場合も同様です。

離婚時に苗字をどう扱うかは、離婚後の生活にも大きな影響を及ぼすため、必要に応じて事前に市区町村や家庭裁判所で相談しておくことをお勧めします。

子どもの苗字はどうなるのか?

国際結婚で生まれた子どもの苗字は、両親の苗字の変更状況によって異なります。もし、日本人の親が外国人配偶者の苗字に変更していなければ、子どもの苗字は日本人の親と同じになります。一方で、日本人の親が外国人配偶者の苗字に変更している場合は、子どももその外国人の苗字を引き継ぐことになります。

また、両親が離婚などで日本人の親が元の苗字に戻したとしても、子どもの苗字が自動的に変更されることはありません。子どもの苗字を親の変更後の苗字に合わせたい場合には、親が新たに作成した戸籍に子どもを入籍させる手続きが必要です。この入籍の届け出を行うことで、子どもの苗字を変更することができます。

国際結婚における苗字の変更や子どもの苗字に関する手続きにはさまざまなケースがあるため、上記はあくまで一例にすぎません。例えば、日本人の親が外国人配偶者の通称名を使用する場合や、特殊な家庭環境における苗字の扱いなど、状況によって手続きが異なることもあります。各家庭の事情に応じて、最適な手続きを検討することが大切です。

国際結婚すると外国人に戸籍はできるの?

国際結婚をしても、外国人のパートナーが自動的に日本国籍を取得することはなく、そのため外国人専用の戸籍が作られるわけではありません。実際には、日本人配偶者の戸籍に「外国人と婚姻した」という情報が追記されるだけにとどまります。

終わりに

今回は国際結婚における苗字の扱いについて解説しました。専門的な内容も含まれており、少し難しいと感じた方もいるかもしれませんが、婚姻後の苗字をどうするかは意外と見落とされがちです。結婚後に時間が経過してから手続きをするのは複雑になることも多いため、できるだけ結婚前にパートナーとしっかり話し合い、決めておくことをおすすめします。

苗字は個人のアイデンティティを示す重要な要素であり、国際社会では「氏名権」として保護される権利の一つです。だからこそ、安易に変更するのではなく、正しい情報をもとに納得できる形で苗字の変更手続きを行ってください。

しらき行政書士事務所では、配偶者ビザの申請はもちろん、国際結婚後の生活に関連する苗字の変更などもトータルでサポートしています。結婚後の苗字をどうするかでお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

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