外国人が日本で会社を運営したり事業を行ったりするために必要な「経営・管理(経営管理ビザ)」について、2025年10月10日に改正省令が公表され、同年10月16日から経営・管理ビザの許可基準が大きく変わりました。
今回の基準見直しによって、これまでの審査内容と何が変わるのか、すでに経営管理ビザを持っている人への影響はあるのか、さらに「申請中でまだ結果が出ていない場合はどうなるのか?」といった疑問を、多くの方が抱いています。
そこで本記事では、ビザ手続きに精通した行政書士が、改正後のポイントを分かりやすく整理して解説します。最新情報をキャッチしたい方は、ぜひ最後までご覧ください。
目次
経営管理ビザの許可基準の主な改正点
経営管理ビザの審査ルールは、2025年の改正で大きく見直されました。ここでは、特に重要な変更点のうち、まず押さえておきたい項目をわかりやすく説明します。
①事業規模の基準が「資本金等3,000万円以上」に大幅引き上げ
これまで経営管理ビザの取得には 500万円以上の資本金など が求められていましたが、今回の改正により、「資本金の額又は出資の総額」などでみた事業規模が3,000万円以上であることが求められるようになりました。
なお、この「3,000万円」の扱いは法人形態によって異なります。
- 株式会社:資本金の額
- 合同会社・合名会社・合資会社:出資金の合計額
- 個人事業主:事務所賃料、従業員の給与、設備投資、当面の運転資金など、事業を営むために投下されている費用の総額
法人をつくらず個人事業でも申請できる点は、従来と変わりません。
②3年以上の経営経験または博士・修士・専門職学位が新たに必須条件に
これまで、申請者の経験や学歴について明確な要件はありませんでした。しかし、今回の改正では、以下のA・B・Cのいずれかを満たすことが必須となります。
- A:経営または管理の実務経験が3年以上ある
- B:経営管理分野の博士・修士・専門職学位のいずれかを取得している
- C:申請する事業分野に関する博士・修士・専門職学位のいずれかを取得している
なお、A・B・Cにはそれぞれ補足事項が設けられています。
- A:「3年以上の経験」には、事業準備のために取得した「特定活動」の期間も含めて計算できます。
- B・C:日本国外の大学や大学院で取得した学位でも問題ありません。
A〜Cのうち どれか1つを満たせばOK のため、「学位を取得して申請する」か「実務経験を積んで申請する」かの2パターンが考えられます。
③フルタイム(常勤)で働く従業員を必ず1名雇わなければならない
これまでは、資本金さえ500万円あれば従業員ゼロでも経営管理ビザが取得可能でした。しかし、新しい基準では資本金額に関係なく 必ず「常勤(フルタイム)」のスタッフを1名採用することが義務となります。
- 改正前:条件なし(従業員ゼロでもOK)
- 改正後:以下A〜Cのいずれかに該当する人を1名以上雇用すること
【常勤スタッフとして認められる人の条件】
- A:日本人
- B:身分系の在留資格を持つ外国人
(永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者) - C:特別永住者
一方で、「技術・人文知識・国際業務」「特定技能」などの就労ビザの外国人を雇うこと自体は可能ですが、これらの人は常勤職員としてカウントされない点に注意が必要です。また、「常勤」とはパート勤務ではなく、 フルタイムで働くスタッフ を指します。
④申請者または常勤スタッフのどちらかに日本語能力が必要に
これまでは日本語能力がなくてもビザ取得に影響はありませんでした。しかし、改正後は申請者本人か、採用した常勤スタッフのいずれかが一定の日本語力を持っていることが新しい条件として追加されます。
- 改正前:日本語要件なし
- 改正後:申請者または常勤職員のどちらかが“相当程度の日本語が使える必要あり
ここでいう「常勤職員」は③の条件とは異なり、 どの在留資格でもOK です。ただし、日本に住んでいるか、日本で働く予定の人に限られます。つまり、「海外にいる日本語が話せるリモート社員」を常勤職員として登録しても要件は満たせません。
「相当程度の日本語能力」と判断される基準
文化庁が定める日本語教育の参照枠でいう B2レベル が目安となります。以下のA〜Eのどれかに該当すれば条件クリアです。
- A:JLPT(日本語能力試験)N2以上を取得している
- B:BJTビジネス日本語テスト 400点以上
- C:日本に中長期在留として20年以上住んでいる
- D:日本の大学・大学院などを卒業している
- E:義務教育を日本で受け、その後高校も日本で卒業している
なお、③で求められる「常勤職員の雇用義務」には日本語力の条件はありません。ただし、申請者本人が日本語を話せない場合は、日本語力を満たす常勤職員を別途確保する必要があります。
⑤その他の重要ポイント
今回の許可基準の見直しに伴い、実際の運用面でも変更がいくつか行われます。なかでも特に押さえておきたいのが次の2点です。
長期間日本を離れると、更新できなくなる可能性がある
ビザの有効期間中に、特別な事情もなく長い期間日本を離れていた場合、「日本で事業を行っていない」と判断され、更新申請が却下されることがあります。
やむを得ず長期出国する場合は、以下のような事項を詳しく説明した理由書の提出が必要 になることがあります。
- 出国の理由
- 出国期間
- 事業への影響
経営者として果たすべき義務がチェックされる
企業を運営する立場になると、税金の支払いに加えて、労働保険・社会保険の加入や届出など、多くの法的義務が発生します。今回の改正では、これらの義務をきちんと履行しているかどうかも審査対象 となります。
【審査で確認される主な内容(公租公課)】
労働保険(雇用保険・労災保険)
- 従業員の雇用保険加入手続き
- 雇用保険料の納付状況
- 労災保険の適用手続き
社会保険(健康保険・厚生年金)
- 社会保険加入手続きの実施
- 保険料の納付状況
税金の納付状況
法人か個人かで確認される税目が異なります。
【法人の場合】
- 源泉所得税・復興特別所得税
- 法人税
- 消費税・地方消費税
- 法人住民税
- 法人事業税
【個人事業主の場合】
- 源泉所得税・復興特別所得税
- 所得税・復興特別所得税
- 消費税・地方消費税
- 相続税・贈与税
- 個人住民税
- 個人事業税
保険や税金の手続きは専門知識が必要で、初めての方には難しく感じられることもあります。不備があると審査に影響することもあるため、必要に応じて 社会保険労務士(社労士)や税理士に相談することをおすすめします。
参考:出入国在留管理庁「「経営・管理」の許可基準の改正等について(令和7年10⽉16⽇施⾏)」
経営管理ビザにおける旧基準と新基準の比較表
下表に、経営管理ビザのこれまでの基準と新しい基準の主な違いをまとめました。
|
項目 |
旧基準(これまで) |
新基準(2025年10月16日〜) |
|---|---|---|
|
資本金などの要件 |
500万円以上の資本金、または従業員2名を雇用していればOK |
3,000万円以上が必須(法人は資本金、個人は事業へ投じた総額で判断) |
|
常勤の従業員 |
500万円の代わりに従業員を2名雇うことで代替可能 |
最低1名の常勤職員を雇うことが必須(対象となる在留資格に条件あり) |
|
日本語能力の要件 |
特に基準なし |
申請者または常勤職員のどちらかが、日本語B2レベル(例:JLPT N2)以上 |
|
経営経験・学歴要件 |
明確でないケースが多い |
博士・修士・専門職学位のいずれか、または事業の経営・管理に関する3年以上の実務経験が必須 |
|
事業計画のチェック |
専門家の確認は不要 |
中小企業診断士・税理士・会計士などの専門家による事業計画確認が義務化 |
|
事業所の条件 |
必要だが、自宅兼事務所が認められる例もあった |
自宅を事務所として使うことは原則不可。事業規模に合った独立したオフィスが必要 |
旧制度よりも、新基準は「実態がある事業かどうか」を厳しく確認する内容になっており、十分な資金・体制・経験を備えた経営者であることが求められる形に変わっています。
経営管理ビザ(2025年10月16日の省令改正)の背景
今回の省令改正の背景としては、公開資料や国会質疑などでの議論を踏まえると、おおむね次のような点が指摘されています。それぞれの背景をわかりやすく説明します。
ビザの「抜け道化」を止めるための対策
これまで経営管理ビザは、資本金500万円が最低ラインとされてきました。ところが、この金額設定は長年据え置かれており、近年の円安や経済規模の変化を考えると、国際基準から大きく見劣りする額になっていました。
その結果、本来の目的である「日本で事業を運営する外国人を受け入れる制度」ではなく、実態のない会社(ペーパーカンパニー)を作ってビザを取得するための制度として悪用される事例が増加したと言われています。
悪いイメージから制度を守るため
近年、経営管理ビザ保持者による無許可民泊(いわゆる“ヤミ民泊”)などがニュースで取り上げられる機会が増え、制度全体がネガティブに見られる傾向が強まっていました。
社会的な不信感を払拭し、制度への信頼を回復するため、政府としても基準の強化が必要になったと考えられます。
世界基準に合わせて制度をアップデート
海外の“起業家ビザ”は、日本よりも高い投資額を求めたり、厳しい審査基準を設けたりする国もあります。今回の改正は、日本の制度も国際水準に合わせ、質の高い起業家を呼び込めるようにするための調整と位置付けることもできます。
言い換えれば、「本気で日本で事業を展開する起業家を優先的に受け入れたい」という明確な方針です。
公的な負担の増加が指摘されていたため
専門家の間では、ビザ取得者の家族が日本で生活する際、特に学校現場で日本語教育や生活支援のために公的なマンパワーが割かれていることも問題視されてきました。
基準を引き上げることで、「社会的コストを必要以上に増やさない仕組みにしたいのではないか」という見方もあります。
今回の改正が示すメッセージ
資本金3,000万円、そして常勤職員1名以上の雇用という新基準は、国の姿勢として以下を明確に示しています。
- “実態のある企業”を優遇する
- 日本で雇用を生み出し、経済に貢献する事業者を歓迎する
これは経団連が提唱する「世界で活躍する高度人材の受け入れ促進」とも方向性が一致しており、日本の産業力を強化するための国家的な戦略の一部といえる改正です。
経営管理ビザを取得する際の注意点(新規・変更)
今回の改正では「資本金を増やす」という単純な話にとどまらず、事業の実態・継続性・説明責任をどこまで示せるかが審査の中心になっています。
本章では、経営管理ビザを取得(新規・変更)する際の手続き・実務でつまずきやすい点を、最新の運用傾向を踏まえて整理しました。
事業計画書は数字と根拠がセットでなければ通らない
今回から、事業計画は中小企業診断士・公認会計士・税理士などの専門家によるチェックが必須になります。ただの売上予測では不十分で、「計画の筋道(理由)→数値→実行体制 」が一貫しているかが見られます。
特に次の部分で不備が出やすく、注意が必要です。
- 売上の裏付け:顧客獲得単価(CAC)、解約率、B2B/B2Cの商流、契約期間の想定
- 費用の考え方:給与、社会保険料、家賃、広告費、ライセンス料などの妥当性
- 資金繰り計画:12〜24か月分の月次キャッシュフロー(資金が不足する時期の見える化)
- KPI:商談数→受注率→単価→回収期間など、具体的な数字で追える指標
- 許認可の確認:飲食・古物商・旅行業など、営業開始に行政許可が必要な業種の準備
根拠を示す材料(顧客へのヒアリング記録、見積書、意向表明書(LOI)、代理店契約案など)があると、計画の信ぴょう性が大きく高まります。
「常勤1名の採用」と「日本語能力(N2/B2)」をどう満たすか
新基準では、常勤職員1名の雇用が必須 になりました。さらに、申請者本人または常勤職員のどちらかが 日本語能力B2(JLPT N2相当) を満たす必要があります。
主に準備しておくべき書類は次のとおりです。
- 雇用契約書(勤務開始日、雇用形態、社会保険加入予定を明記)
- 求人票や採用記録
- 社会保険の加入手続き書類
- 賃金水準が妥当であることを示す資料
- 日本語能力の確認書類(N2証明、日本の学校の卒業証書など)
N2以上の日本語力を持つスタッフをバックオフィスに配置し、行政手続きや銀行・不動産との交渉など外部対応を任せる体制は、審査で高く評価されやすいです。
学歴・職歴は「証拠のつながり」が重要
学歴(修士以上)または経営・管理の実務経験3年以上が必要ですが、単に書類を揃えるだけでは不十分で、経歴が実際に連続して成立しているかが重視されます。
提出が求められる主な書類は次のとおりです。
- 学歴関係:学位証明、成績証明、卒業証明(公印・アポスティーユ・翻訳つき)
- 経営経験の証明:登記簿、株主名簿、取締役会議事録、納税証明、契約書、請求書・入金記録
- 職務実績:在職証明書、仕事内容の説明書、評価記録、報酬台帳、社会保険加入歴
「肩書だけ」の証明はどうしても弱くなります。人の管理、予算の管理、意思決定など、経営に携わった証拠があると説得力が大きく向上します。
事業所(オフィス)の基準と本人確認(KYC)への備え
新基準では、「自宅兼オフィス」は基本的に認められません。事業を実際に行うためのスペースが確保されているかどうかが重視されるため、用途・契約内容・設備・来客対応の体制などがわかる資料を提示する必要があります。
また、銀行口座の開設や決済サービス利用の際に行われるKYC(本人確認)では、代表者の在留状況、納税状況、資金の出所、最終的な株主(UBO) まで確認されます。入管の審査と求められる内容が重なるため、同じ資料で両方に対応できる形にまとめると効率的です。
【準備しておきたい書類の例】
- 事務所の契約書(事務所用途で借りていることが分かるもの)
- 入居審査に使った書類、火災保険証書
- オフィスの間取り図や写真
- 資金の出どころが分かる資料(海外送金の明細、出資者の所得証明など)
- 最終受益者(UBO)が分かる図解
- ビジネスの目的を説明する書類
なお、銀行と入管で確認されるポイントはほぼ共通しています。ひとつのファイルに必要資料をまとめておくと、二度手間を防げます。
資本金3,000万円をどう準備するか(増資・借入の扱い)
新しい基準では、単に「口座にお金が入っているだけ」では不十分で、その資金が事業に使える性質のものか(=資本性) が必ずチェックされます。
家族や関連会社から資金を受け取る場合は、そのお金が「出資なのか」「貸付なのか」「贈与なのか」を明確にし、払込日・手続き・登記が分かる証拠を一連の流れでそろえること が重要です。
個人事業として申請するケースでは、オフィス確保・従業員の給与1年分・設備投資・当面の運転資金など、事業開始に必要な支出の合計額が合理的であるか が見られます。
【必要となる主な書類の例】
- 増資の払込明細、株式引受書
- 取締役会議事録、資本金計上の会計記録、登記書類
- 借入金契約書(返済条件・利率・担保などを明記)
短期返済の借入で一時的に口座残高だけ膨らませる方法は、審査で疑われるリスクがあります。原則として、返済負担の少ない「資本性の高い資金」で増資を行うのが安全です。
許認可と法令遵守(更新審査まで見据えた準備)
業種によっては、事業を始める前に特別な許可が必要です(例:飲食店、古物商、旅行業、人材紹介、建設、不動産、医療系など)。該当する場合、所管庁との事前相談記録、申請書の下書き、設備要件を満たしている証拠などを用意しておくと審査がスムーズです。
さらに、ビザの更新では次の点が厳しく確認されます。
- 税金の納付状況
- 社会保険(健康保険・厚生年金)の加入と納付
- 雇用保険や労災保険の手続き
- 滞納がある場合の改善計画
上記はいずれも「事業主としての義務を果たしているか」を示す重要な指標です。
経営管理ビザの更新手続きに関する注意点
今回の基準改正では、すでに経営管理ビザを持っている方に対して3年間の猶予期間(経過措置) が設けられています。新基準がいきなり適用されるわけではありませんが、更新時期によって必要となる条件が大きく変わるため、注意が必要です。
2028年10月16日までに更新する場合
施行日から3年以内の更新については、まだ新しい基準(資本金3,000万円など)を満たしていなくても更新の余地があります。
審査では次の点が総合的にチェックされます。
- 現在の事業が適切に運営されているか
- 近い将来、新基準に対応できる見込みがあるか
場合によっては、専門家(税理士・診断士など)の事業評価書 を提出するよう求められることがあります。
2028年10月17日以降の更新はどうなる?
この日以降の更新は、原則として 新基準を満たすことが必須になります。ただし、例外として、以下の条件をクリアしていれば、更新が認められる可能性は残されています。
- 事業の業績が良好
- 納税をきちんと行っている
- 次回更新までに新基準を満たす具体的な見込みがある
3年間の経過措置は「準備のための期間」と考え、いつまでに何を整えるか を計画的に進める必要があります。
更新審査で厳しくなるポイント:公租公課(税金・社保)のチェック
改正後は、更新時に 税金や社会保険料を正しく納めているかが、これまで以上に厳しく確認されます。確認される主な内容は以下の通りです。
労働保険(雇用保険・労災保険)
- 従業員の雇用保険の加入手続きが正しく行われているか
- 雇用保険料を期限どおり納付しているか
- 労災保険の加入や手続きが正しく行われているか
社会保険(健康保険・厚生年金)
- 被保険者(代表者・従業員)の資格取得手続きをしているか
- 社会保険料を滞納せず納付しているか
税金の納付状況
【法人の場合】
- 国税:源泉所得税、法人税、消費税など
- 地方税:法人住民税、法人事業税
【個人事業主の場合】
- 国税:所得税、消費税、相続税・贈与税 など
- 地方税:個人住民税、個人事業税
納税や社保を怠ると更新不可のリスクが急上昇
経過措置期間中であっても、税金や社会保険料を適切に納めていない場合は、更新が不許可になる可能性が非常に高いとされています。
経営管理ビザの更新では、「事業を適切に運営できているか」「公的な義務を果たしているか」が重要視されます。新基準への移行をスムーズにするためにも、今のうちから納税・社会保険の管理体制を整えておくことが大切です。
終わりに
今回の改正により、経営管理ビザの取得・更新に求められる基準は大幅に引き上げられ、事前に整えておくべき準備も格段に増えました。さらに、細部の運用ルールについては今後も追加の発表が見込まれており、自力で全てを把握するのは難しい状況です。
確実にビザを取得したい方、更新で不安を感じている方は、早い段階で専門家に相談し、サポートを受けながら進めることを強くおすすめします。
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