現在、経営管理ビザで日本に滞在しています。法律が改正されて基準が厳しくなったと聞き、不安です。更新するときにどんな点に注意すべきでしょうか?
今回の基準見直しは、これから申請する人だけでなく、すでに経営管理ビザで在留している方の更新手続きにも影響します。
本記事では、法務省が公表した最新情報を踏まえ、更新時にチェックされるポイントや必要な準備について、専門知識がない方でも理解できるように整理して解説します。
目次
【2025年10月16日施行】経営管理ビザ改正の主なポイント
はじめに、2025年10月16日の省令改正による経営管理ビザ改正の主なポイントを紹介します。
出入国在留管理庁は、外国人が日本で会社を立ち上げたり経営したりする際のルールを、2025年10月16日から大きく切り替えました。今回の改正では、会社運営の実態をより厳しく確認する仕組みへと移行しています。
主な変更点
- 資本金の最低額が500万円 → 3,000万円へ増額(新規申請時の基準)
- 日本語対応の義務化:経営者または会社の常勤スタッフのどちらかが、日本語で業務・行政手続きができる体制が必要
- 常勤スタッフの雇用が必須に:1名以上が実際に働いていることを、雇用契約書・給与記録・社会保険加入などで確認
更新手続きへの影響
2028年10月16日以降の更新
更新が認められるには、原則として次の「改正後の許可基準」を満たしていることが求められます。
- 資本金または投下資金が3,000万円以上であること
- 日本人等の常勤職員が1名以上実在していること
- 申請者または常勤職員のいずれかが、日本語B2レベル(例:JLPT N2)以上であること
- 経営・管理分野で3年以上の実務経験、または修士以上の学歴など、定められた経歴要件を満たしていること
- 事業に必要な許認可を取得済みであること
- 税金・社会保険を適切に納めていること
- 契約・請求・入出金といった資料で、実際に事業が継続していると分かること
施行日以降、基準に満たない状態の人は注意
施行日以降は、新基準を満たしていない場合、次のような在留資格には大きな影響が出ます。
- 「高度専門職1号ハ」への変更
- 永住許可の申請
これらの審査では、経営・管理の新基準(資本金3,000万円、常勤職員、日本語能力など)への適合状況が重視されるため、基準を満たしていないと不許可となるリスクが高いと考えられます。
経過措置(〜2028年10月16日)
この期間中の更新は、従来どおり事業の実態(経営実績・納税状況・社会保険の加入状況など)が中心に見られますが、同時に「改正後の基準にどこまで近づいているか」「3年以内に新基準を満たせる見込みがあるか」も審査対象になります。
そのため、経過措置期間だからといって旧基準だけで許可されるわけではなく、新基準を意識した体制整備が必要です。
更新審査のポイント
更新申請では、「活動内容説明書」と呼ばれる資料で次の内容を具体的に示すと審査がスムーズになります。
- 常勤スタッフが本当に勤務している証拠
- 事業運営上の日本語対応ができる体制
- 事業に必要な許認可の取得状況
- 税金・社会保険を適切に支払っているか
- 契約・請求・売上・入出金など、事業が動いていると分かる実績
これらを客観的な書類で提示することで、更新許可の可能性が高まります。
経営管理ビザ更新に適用される「3年間の経過措置」とは
2025年10月16日の制度改正から3年間(〜2028年10月16日まで)は、新しい基準を完全に満たしていなくても、現在の経営状況や、新基準に今後到達できるかどうか を踏まえて総合判断されます。
ただしこの期間中も、以下のように実態に基づく審査は一段と厳しくなる点に注意が必要です。
- 事業が実際に動いているか
- 納税・社会保険・労働保険の手続きに不備がないか
- 活動内容説明書(更新時は原則提出必須)の内容
経過措置期間(〜2028/10/16)の更新手続きで重要なポイント
以下に、重要なポイントをまとめました。
|
ポイント |
詳細 |
|---|---|
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改正後基準への「到達計画」を明確に示す |
2028年までに新基準を満たすためのロードマップを作成します。(雇用、日本語運用体制、資金計画、許認可取得など) |
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活動内容説明書の強化 |
直近の売上・粗利・顧客数・KPIなどを定量データで示し、改善施策と実行計画も明記。 |
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法令順守の徹底 |
税金・社会保険・労働保険は、即時に証拠を提示できる状態にしておくこと。 |
|
届出は14日以内が必須 |
所在地変更、役員変更、所属機関の変更などは、遅れると「マイナス評価」となります。 |
2028年10月16日以降に向けた重要チェック項目
2028年10月16日以降の更新手続きでは、以下のポイントをチェックする必要があります。
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ポイント |
詳細 |
|---|---|
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常勤雇用1名以上が実在するか |
雇用契約、給与、社保加入、住民票などで裏付け。 |
|
日本語運用体制があるか |
代表者または常勤者がN2相当、日本国内での高卒・大卒などでも可。 |
|
必要な許認可を取得しているか |
飲食、古物、人材紹介、不動産などの業種について。 |
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売上・契約・入出金などの継続実績 |
取引実態を示す証憑を常に蓄積しておくこと。 |
|
税金・社会保険・労働保険の適正な納付 |
納付証明書や算定資料を整理しておきましょう。 |
※最新の運用は出入国在留管理庁のガイドラインで変更される可能性があります。
2025年10月16日以降の審査の特徴
今回の改正以降は、「実際に事業が動いているか」 を中心に審査されます。書面だけ整っていても、中身が伴わなければ更新は難しくなります。
【審査で重視されるポイント】
- 事業が継続しているか
- 納税・社会保険・労働保険が適切に処理されているか
- 経営者本人が実際に経営・管理に関与しているか
- 日本語での運営体制や常勤者が確保されているか
- 必要な許認可や資金計画が整っているか
更新時には「活動内容説明書」の提出が原則必須となり、直近の活動内容を数値で説明する必要があります。
1.事業実績と継続性の証明
売上や利益が伸びているかどうかだけでなく、以下をもとに実際に取引が行われている証拠 が重要です。
- 契約書
- 請求書
- 入出金記録
また、赤字であっても、以下が明確であれば更新できる可能性があります。
- 改善計画
- KPIの見通し
- 資金繰りの裏付け
2.納税・社会保険・労働保険の適正処理
法人税・消費税・源泉徴収税の納付、健康保険・厚生年金・労働保険の加入状況は、審査の中心項目です。未納や滞納がある場合、更新は極めて厳しくなります。納税証明書や保険手続き書類は、すぐに提出できるよう整理しておきましょう。
3.「常勤者1名以上」の実在証明
必須となった常勤者については、以下の書類で実在を示します。
- 雇用契約書
- 給与台帳
- 住民票
- 社会保険加入記録
もし常勤者がいない場合は、外部委託や役割分担の実態を示し、代表者が形式的経営ではないこと を明確に説明する必要があります。
4.事務所(オフィス)の実在性
事務所は「事業が実際に行われている場所」であることが求められます。
【証明に使える書類】
- 賃貸契約書
- 電気・通信費の請求書
- オフィスの写真
- 設備や在庫の写真
※バーチャルオフィスのみの利用は原則不可。
引っ越しをした場合は登記と契約の更新も必要です。
5.活動内容説明書(更新時ほぼ必須)の重要6項目
提出書類には、以下の6点を整理して記載します。
- 事業内容と自身の役割
- 売上・利益・KPIなどの実績(グラフなども有効)
- 顧客情報・取引実績(契約・請求・入金の例)
- 人員体制・社会保険の加入状況
- 会計・納税体制の状況
- 所在地変更・事業変更などの理由と背景
赤字や債務超過の場合は、第三者(診断士・会計士等)による評価書を添えると説得力が高まります。
2028年10月16日以降(経過措置終了後)の更新ポイント
3年間の猶予期間が終わると、改正後の基準を満たしているかどうかがそのまま審査基準 になります。
- 常勤者1名以上が確保されている
- 日本語運用体制がある
- 必要な許認可が揃っている
- 事業実績が安定している
- 納税・社保が正しく処理されている
- 計画ではなく、すでに達成しているかどうか が判断されます。
HSP(高度専門職)や永住申請を予定している場合も、上記の基準が影響するため要注意です。
経営管理ビザ更新の準備と進め方・スケジュール
経営管理ビザの更新は、在留期限が切れる前に確実に審査を終えることが最重要です。
審査には通常 1〜3か月 ほどかかりますが、提出時期や入管の混雑状況によって前後するため、早めの準備が不可欠です。
準備は在留期限の「4か月前」から始めるのが理想
更新申請は 在留期限の3か月前から受付開始 ですが、書類集めに時間がかかるため、実際には4か月前から動くのがおすすめです。
特に以下の資料は取得に時間がかかりやすいものです。
- 決算書
- 納税証明書
- 社会保険加入証明
- 従業員関連資料
- 事業実態を証明する資料一式
事業が赤字である、売上が不安定な期間があるなど不安要素がある場合は、できるだけ早く行政書士へ相談するとリスクを減らせます。
更新準備の流れ(具体的ステップ)
以下に、更新準備の流れと、各ステップで具体的にやるべきことを整理しました。
①在留期限の4か月前:準備開始
- 必要書類のリストアップ
- 決算・税務関連資料の準備
- 社会保険・労働保険の加入状況の確認
- 経営に問題がある場合は専門家へ相談
②在留期限の3か月前:申請手続きへ
- 書類が揃い次第、管轄の入管へ申請
- できるだけ早期に提出し、審査期間を確保
③申請から1〜3か月:審査期間
- 入管から追加資料の提出を求められる場合あり
- 審査状況は入管局によって異なるため、早めの対応が鍵
④審査結果の通知
- 許可後は新しい在留カードを受け取り(郵送または窓口受け取りのいずれか)
申請が期限ギリギリでも「特例期間」で滞在は可能
更新申請中であれば、たとえ在留期限を過ぎても 最大2か月間は合法的に滞在できます。
ただし、期限直前の申請は、以下のようなリスクが高まり、不許可につながることもあります。
- 追加書類提出が間に合わない
- 不備の修正ができない
遅くとも在留期限3か月前までに申請を完了させることが安全です。
スムーズな更新のために重要なポイント
- 日頃から「経営実態を示す資料」を整理しておく
- 税金・社会保険・労働保険の処理を適切に行う
- 決算や取引の記録を証拠として残す
- 変更届(所在地・役員変更など)は14日以内に提出
日頃の管理が、更新審査をスムーズに通すために大切なポイントです。
経営管理ビザ更新の最新の審査期間
審査期間は出入国在留管理庁が毎月公表しています。最新の平均処理日数は、以下から確認できます。
経営管理ビザ更新の要件(概要)
2025年10月16日の改正後、経営管理ビザの更新審査は大きく変わります。施行から3年間(〜2028/10/16)は「経過措置」として、改正後基準を満たしていなくても実態審査を中心に総合判断されます。しかし2028年10月17日以降は、常勤者1名の雇用、日本語運用体制、必要許認可の取得など、新基準の充足が原則必須となります。
更新においては、①事業の継続性、②日本国内での滞在実態、③経営者としての義務履行の3点が重要な柱です。また直近の在留期間に実施した経営・管理活動を説明する書類の提出が原則必要となり、売上、契約、入出金、人員管理、納税、社会保険などを数値で説明しなければなりません。
1.事業の継続性(赤字でも更新可能か?)
改正後は、赤字=即不許可ではなく、「継続できる事業か」を客観資料で立証できるかが最重要となります。契約書、請求書、入出金記録、納品書など事業の実在を示す証憑、向こう1年の改善計画、中小企業診断士・公認会計士などによる第三者評価書があれば、赤字でも更新の余地があります。
一方で、以下の場合は更新が厳しくなります。
- 2期連続で債務超過:一般的には事業継続性が厳しいと判断されやすく、更新が難しくなるケースが多いとされています。ただし、設立間もないスタートアップなどでは、第三者評価書や改善計画によって柔軟に判断される余地もあります。
- 2期連続で売上総利益がない場合:通常の企業活動が成立していないと見なされる可能性が高く、実務上は更新が極めて難しいと考えられます。例外的な事情がある場合は、理由書や専門家の評価書などで丁寧に説明することが不可欠です。
- 売上が事業に基づかず、継続判断が難しい場合
ただし、設立5年以内の新興企業は例外的に柔軟に判断され、改善計画の評価書、資金調達の記録、製品開発の証拠などがあれば継続可能と評価されるケースがあります。
決算状況別の判断ポイントは次の通りです。
直近期または前期に売上総利益がある場合
- 剰余金がある/欠損金がない:基本的に継続性あり。
- 欠損金はあるが債務超過でない:1年以内の改善計画を示す資料を提出すれば原則継続性あり。
- 直近期のみ債務超過(前期は健全):第三者評価書で改善見込みが示されれば継続性あり。
- 2期連続債務超過:原則継続性なし。ただし新興企業は柔軟に判断。
2期連続で売上総利益がない場合
通常の企業活動が成立していないとみなされるため、原則更新不可。ただし新興企業は例外として改善計画資料等に基づき判断されます。
2.日本での滞在状況(長期出国は要注意)
更新審査では、申請者が日本で実際に生活し、経営活動を行っているかが重視されます。
- 長期出国が続く場合は更新が不許可となる可能性が高い
- 「誰が日本で経営しているのか?」という疑念につながる
- 滞在実態が薄いと、ビザの必要性が疑われる
どうしても長期出国が必要な場合は、以下の資料で説明します。
- 出張命令書、旅程表、航空券
- 取締役会議事録、委任状
- 指示メール、チャットログ
- 商談記録、発注・承認フローなどのリモート管理の証拠
これらにより「海外にいても日本での経営を継続している」ことを説明できます。
3.経営者としての義務(税金・社会保険の遵守)
更新には、会社としての公的義務の履行が必須です。以下が守られていないと、更新は極めて厳しくなります。
租税(国税・地方税)
- 所得税・法人税・住民税・消費税などの納付状況
- 高額・長期の未納は重大なマイナス
- 不正受還付(消費税)で重加算税があると特に不利
労働法令・社会保険
- 従業員の労働条件が法令に適合していること
- 社会保険(健康保険・厚生年金)の加入と納付
- 労働保険(雇用・労災)の加入手続きが適正であること
これらの不備があると、大きなマイナス評価となります。
経営管理ビザの更新で3年・5年の在留資格を取得するポイント
在留期間の決定基準はこれまでと同じく「実績」が中心ですが、2025年10月16日以降は確認項目が大幅に強化されます。
具体的には、常勤スタッフが実際に勤務しているか、日本語で業務が行える体制が整っているか、必要な許認可が取得されているか、税金・社会保険を正しく納付しているかといった点が厳しくチェックされます。さらに、2028年10月16日以降の更新では、これらの要件を満たしていなければ在留期間の更新自体が認められなくなります。
経営管理ビザの在留期間には「5年」「3年」「1年」「6か月」「4か月」「3か月」の区分がありますが、多くの人が初回は「1年」での許可となります。以前に「技術・人文知識・国際業務」などで3年の在留期間を持っていた人でも、経営管理ビザへ変更すると1年に短縮されることは珍しくありません。
次回更新時に3年や5年が与えられるかどうかは、経歴、日本での滞在状況、会社の規模、事業内容、投下資金などを総合的に判断して決められます。
また、2025年10月16日以降の更新申請では、直近の在留期間中にどのような経営・管理活動を行ったのかを説明する書類の提出が原則必須となります。この文書には、売上やKPIの推移、契約や入出金の実績、従業員の雇用状況や社会保険加入、納税状況、前回申請からの変更点などを数字で示す必要があります。
終わりに
2025年の制度改定以降、経営管理ビザの更新では「実際に事業を運営しているかどうか」がこれまで以上に厳しく見られるようになります。とくに2028年以降は、新しく定められた基準をクリアしていなければ、在留期間の更新自体が難しくなる可能性があります。
そのためには、事業の収益をしっかり確保すること、税金や社会保険を正しく納めること、専門家のサポートを活用しながら経営体制を整えることなど、早い段階からの準備が欠かせません。
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